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認知症専門ケア加算、認知症加算

認知症専門ケア加算、認知症加算

発出日:令和6年3月29日
更新日:令和6年3月29日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 認知症専門ケア加算、認知症加算
質問 「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者なのか。
回答
同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として7年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの3年以上、サービス提供責任者としても従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.29
介護保険最新情報Vol.1245
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について
番号 4
 
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