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介護保険法施行令の一部を改正する政令
政令第13号

介護保険法施行令の一部を改正する政令 (政令第13号)

発出日:令和6年1月19日
更新日:令和6年1月19日
 介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和六年一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄  

政令 第十三号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項及び第百四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条第一項第一号中「十分の五」を「十分の四・五五」に改め、同号ニ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第二号中「十分の七・五」を「十分の六・八五」に改め、同号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第三号中「十分の七・五」を「十分の六・九」に改め、同号ロ並びに同項第四号ロ及び第五号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第六号イ中「及び第八号イ」を「 、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イ」に、「及び第九号イ」を「 、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イ」に改め、同号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第七号ロ中「又は次号ロ」を「 、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第八号ロ中「部分を除く。)」の下に「 、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」を加え、同項第九号中「十分の十七」を「十分の二十四」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号の次に次の四号を加える。
 九 次のいずれかに該当する者 十分の十七
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)
 十 次のいずれかに該当する者 十分の十九
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)
 十一 次のいずれかに該当する者 十分の二十一
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 十二 次のいずれかに該当する者 十分の二十三
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 第三十八条第七項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「第四号及び第五号」を「第五号から第十一号まで」に改め、同項第一号中「十分の五」を「十分の五・四五」に改め、同項第二号中「及び第三号」を削り、「十分の二・五」を「十分の三・一五」に改め、同項第五号中「及び第九号」を削り、「十分の六」を「十分の五」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 三 第一項第三号 十分の三・一
 第三十八条第七項に次の五号を加える。
 七 第一項第九号 十分の七
 八 第一項第十号 十分の九
 九 第一項第十一号 十分の十一
 十 第一項第十二号 十分の十三
 十一 第一項第十三号 十分の十四
 第三十八条第八項中「同項第九号」の下に「から第十三号まで」を加え、同条第十二項中「十分の〇・五」を「十分の〇・〇五」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「十分の二・五」を「十分の二」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「十分の二」を「十分の一・七」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
 一 第一項第九号の基準所得金額 百万円
 二 第一項第十号の基準所得金額 二百万円
 三 第一項第十一号の基準所得金額 三百万円
 四 第一項第十二号の基準所得金額 四百万円
 第三十九条第一項中「 、第九号」を「 、第十三号」に改め、同項第一号中「十分の五」を「十分の四・五五」に改め、同号ニ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第二号中「十分の七・五」を「十分の六・八五」に改め、同号ロ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第三号中「十分の七・五」を「十分の六・九」に改め、同号ロ並びに同項第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第八号ロ中「又は次号ロ」を「 、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第九号ロ中「部分を除く。)」の下に「 、次号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」を加え、同項中第十号を第十四号とし、第九号の次に次の四号を加える。
 十 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。)
 十一 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。)
 十二 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 十三 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 第三十九条第二項中「及び第九号イ」を「 、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イ」に、「同項第九号」を「同項第十三号」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第五項中「十分の二」を「十分の一・七」に改め、同条第六項中「十分の二・五」を「十分の二」に改め、同条第七項中「十分の〇・五」を「十分の〇・〇五」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
 (介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項中「第三十八条第十項から第十二項まで」を「第三十八条第十一項から第十三項まで」に改める。
 第十三条中「第三十八条第九項」を「第三十八条第十項」に改める。
厚生労働大臣 武見 敬三  
内閣総理大臣 岸田 文雄  
 
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