公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省令第16号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第16号)

発出日:令和6年1月25日
更新日:令和6年2月27日
厚生労働省第十六号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和六年一月二十五日     厚生労働大臣 武見 敬三   
page="0106"
   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第六号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
 一 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
 
 
 二 (略)
 二 (略)
 
 
 三 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第四十三条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第五十条第三号及び第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百九条において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百九十九条第六号及び第七号(第二百六条において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 
page="0107"
 七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
 七 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
 八 法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第六号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
 八 法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
 九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
 九 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ⑶、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
page="0107"
 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五
 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五
page="0108"
十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで並びに第二百三条第六項の規定による基準
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
page="0108"
 (管理者)
 (管理者)
第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (指定訪問介護の具体的取扱方針)
 (指定訪問介護の具体的取扱方針)
第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 (新設)
page="0109"
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (掲示)
 (掲示)
第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第三十九条 (略)
第三十九条 (略)
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第二十三条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (管理者)
 (管理者)
第四十一条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十一条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第四十六条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十六条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
page="0109"
 (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
 (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第五十条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第五十条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
page="0110"
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第五十三条の三 (略)
第五十三条の三 (略)
2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第五十条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (管理者)
 (管理者)
第五十六条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第五十六条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (指定通所介護の具体的取扱方針)
 (指定通所介護の具体的取扱方針)
第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
page="0110"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百四条の四 (略)
第百四条の四 (略)
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
page="0111"
  第九十八条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の四第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の四第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第百七条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百七条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第百二十二条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百二十二条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
page="0111"
 (指定短期入所生活介護の取扱方針)
 (指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百二十八条 (略)
第百二十八条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 (略)
5 (略)
page="0112"
 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 (略)
 (略)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第百三十九条の二 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百三十九条の三 (略)
第百三十九条の二 (略)
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百二十八条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百二十八条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (指定短期入所生活介護の取扱方針)
 (指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百四十条の七 (略)
第百四十条の七 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 (略)
 (略)
page="0113"
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百四十条の十一の二 (略)
第百四十条の十一の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (準用)
 (準用)
第百四十条の十三 第百二十五条、第百二十六条、第百二十九条、第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条(第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。
第百四十条の十三 第百二十五条、第百二十六条、第百二十九条、第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条(第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。
 (準用)
 (準用)
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第百四十条の二十八 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百四十条の二十八 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
page="0114"
 (準用)
 (準用)
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
  療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
  療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
page="0115"
  診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
  診療所(前二号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
  (略)
  (略)
2 (略)
2 (略)
page="0115"
 (設備に関する基準)
 (設備に関する基準)
第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
  療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
  療養病床を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
  (略)
  (略)
2 前項第二号及び第三号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
2 前項第三号及び第四号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
3 (略)
3 (略)
 (対象者)
 (対象者)
第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
 (指定短期入所療養介護の取扱方針)
 (指定短期入所療養介護の取扱方針)
第百四十六条 (略)
第百四十六条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
page="0116"
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 (略)
 (略)
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
 二 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
 三・四 (略)
 三・四 (略)
page="0116"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百五十四条の二 (略)
第百五十四条の二 (略)
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百四十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百四十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
page="0117"
 (設備に関する基準)
 (設備に関する基準)
第百五十五条の四 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
第百五十五条の四 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 (削る)
  介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
page="0117"
 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(新設)
  療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
 
  療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 
   ユニット
 
    病室
 
    (ⅰ) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
 
    (ⅱ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
 
    (ⅲ) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
 
    (ⅳ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 
    共同生活室
 
    (ⅰ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
 
    (ⅱ) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
 
    (ⅲ) 必要な設備及び備品を備えること。
 
page="0118"
    洗面設備
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
    便所
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
   廊下幅
 
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
 
   機能訓練室
 
 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
 
   浴室
 
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 
  前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
 
  第二号イ⑵の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
 
  前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
 
page="0118"
 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(新設)
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
 
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 
   ユニット
 
    病室
 
    (ⅰ) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
 
    (ⅱ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
 
    (ⅲ) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
 
    (ⅳ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 
page="0119"
    共同生活室
 
    (ⅰ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
 
    (ⅱ) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
 
    (ⅲ) 必要な設備及び備品を備えること。
 
    洗面設備
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
    便所
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
   廊下幅
 
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
 
   機能訓練室
 
 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
 
   浴室
 
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 
  前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
 
  第二号イ⑵の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
 
  前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
 
 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
(新設)
page="0119"
 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第二百三条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第二百三条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 (指定短期入所療養介護の取扱方針)
 (指定短期入所療養介護の取扱方針)
第百五十五条の六 (略)
第百五十五条の六 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
page="0120"
 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 (略)
 (略)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百五十五条の十の二 (略)
第百五十五条の十の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第百五十五条の十一 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百五十五条の十一 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数
  (略)
  (略)
page="0120"
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百七十五条 (略)
第百七十五条 (略)
2~8 (略)
2~8 (略)
 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。
(新設)
  第百九十二条において準用する第百三十九条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
 
   利用者の安全及びケアの質の確保
 
   特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
 
   緊急時の体制整備
 
   業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
 
   特定施設従業者に対する研修
 
page="0121"
  介護機器を複数種類活用していること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
 
 (管理者)
 (管理者)
第百七十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百七十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (口くう 衛生の管理)
 
第百八十五条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口くう の健康の保持を図り、
自立した日常生活を営むことができるよう、口くう 衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に
応じた口くう 衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
第百九十一条 (略)
第百九十一条 (略)
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
  利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 
  当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0122"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百九十一条の三 (略)
第百九十一条の三 (略)
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第百八十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百八十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第百九十条第三項の規定による結果等の記録
 四 第百九十条第三項に規定する結果等の記録
 五 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
 六 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百三十二条及び第百三十九条の二の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第百九十二条の五 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百九十二条の五 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百九十二条の十一 (略)
第百九十二条の十一 (略)
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第百九十二条の八第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
 二 第百九十二条の八第二項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
 三 前条第八項の規定による結果等の記録
 三 前条第八項に規定する結果等の記録
 四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第百八十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 七 次条において準用する第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 八 次条において準用する第百八十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 八 次条において準用する第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 九 次条において準用する第百九十条第三項の規定による結果等の記録
 九 次条において準用する第百九十条第三項に規定する結果等の記録
page="0123"
 (福祉用具専門相談員の員数)
 (福祉用具専門相談員の員数)
第百九十四条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
第百九十四条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 (略)
2 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第百九十五条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百九十五条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
 (指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一 (略)
 一 (略)
  法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十三項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
 (新設)
  (略)
  (略)
  指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (福祉用具貸与計画の作成)
 (福祉用具貸与計画の作成)
第百九十九条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
第百九十九条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
page="0124"
 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
(新設)
 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
(新設)
 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
 (略)
 (略)
page="0124"
 (掲示及び目録の備え付け)
 (掲示及び目録の備え付け)
第二百四条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二百四条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百四条の二 (略)
第二百四条の二 (略)
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第百九十九条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第二百三条第四項の規定による結果等の記録
  第二百三条第四項に規定する結果等の記録
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従
第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従
page="0125"
業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
page="0125"
 (準用)
 (準用)
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第二百九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
 (指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一 (略)
 一 (略)
  対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
 (新設)
  (略)
  (略)
  対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
 (新設)
page="0126"
  指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
page="0126"
 (特定福祉用具販売計画の作成)
 (特定福祉用具販売計画の作成)
第二百十四条の二 (略)
第二百十四条の二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百十五条 (略)
第二百十五条 (略)
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第二百十一条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第二百十一条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第二百十四条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十条の二、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十条の二、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
page="0127"
第二条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一~九 (略)
 一~九 (略)
 
page="0127"
 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号、第六十八条第三号及び第四号、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第八十条第三号及び第四号、第八十九条第一項第四号及び第五号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十四条第三号及び第四号、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二にお
 十 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、
page="0128"
いて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
page="0128"
 (管理者)
 (管理者)
第六十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (指定訪問看護の具体的取扱方針)
 (指定訪問看護の具体的取扱方針)
第六十八条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第六十八条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第七十三条の二 (略)
第七十三条の二 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 四 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第六十八条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第七十六条 (略)
第七十六条 (略)
2 (略)
2 (略)
page="0129"
 指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(新設)
 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
page="0129"
 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (訪問リハビリテーション計画の作成)
 (訪問リハビリテーション計画の作成)
第八十一条 (略)
第八十一条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百十五条第一項から第五項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百十五条第一項から第四項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
page="0130"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第八十二条の二 (略)
第八十二条の二 (略)
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第八十条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0130"
 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第九十条の二 (略)
第九十条の二 (略)
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
page="0131"
  第八十九条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百十一条 (略)
第百十一条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(新設)
 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
page="0131"
 (指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第百十四条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
第百十四条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (通所リハビリテーション計画の作成)
 (通所リハビリテーション計画の作成)
第百十五条 (略)
第百十五条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十一条第一項から第五項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から第五項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十一条第一項から第四項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から第四項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
page="0132"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百十八条の二 (略)
第百十八条の二 (略)
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第百十四条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (設備に関する基準)
 (設備に関する基準)
第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
page="0132"
 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第三条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
page="0133"
 二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項から第三項まで(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第十九条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十一条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条の二(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第十九条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十一条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条の二(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 (略)
 三 (略)
 四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項から第三項まで、第五条、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二、第二十一条の二、第二十三条、第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準
 四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二、第二十一条の二、第二十三条、第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準
 五 (略)
 五 (略)
 (基本方針)
 (基本方針)
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5・6 (略)
5・6 (略)
page="0133"
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二条 (略)
第二条 (略)
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第百十五条の二十三第三項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第十三条第二十六号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に三分の一を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が四十四又はその端数を増すごとに一とする。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第一項に規定する員数の基準は、利用者の数が四十九又はその端数を増すごとに一とする。
(新設)
page="0134"
 (管理者)
 (管理者)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
 二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
 (内容及び手続の説明及び同意)
 (内容及び手続の説明及び同意)
第四条 (略)
第四条 (略)
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。
 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第八項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 (略)
 (略)
 第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
page="0135"
 指定居宅介護支援事業者は、第五項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 指定居宅介護支援事業者は、第四項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 第五項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
 一 第四項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
 二 (略)
 二 (略)
 (略)
 (略)
 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 二の二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 (新設)
 二の三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 三~十三 (略)
 三~十三 (略)
 十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。
 十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
 十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
 十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
  イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
  イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
   イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
  (新設)
    テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
 
    サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
 
    (ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
 
    (ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
 
    (ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
 
   (略)
   (略)
 十五~二十五 (略)
 十五~二十五 (略)
 二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。
 二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。
 二十七 (略)
 二十七 (略)
page="0136"
 (掲示)
 (掲示)
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  第十三条第二号の三の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  第十六条に規定する市町村への通知に係る記録
  第二十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第二十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0136"
 (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第四条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第二十六条第五号及び第六号(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)並びに第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 三~五 (略)
 三~五 (略)
 
page="0137"
 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十二第八号及び第九号、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第十条第五号及び第六号、第二十六条第五号及び第六号、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第四十条の八第三号及び第四号、第五十一条第五号及び第六号、第五十九条の二、第七十三条第五号から第七号まで、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで、第百六十三条第九項、第百七十七条第五号から第七号まで並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
 七・八 (略)
 七・八 (略)
page="0137"
 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第三条の四 (略)
第三条の四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
page="0138"
 五 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
 五 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
 六~十 (略)
 六~十 (略)
 (削る)
 十一 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。
 十一 (略)
 十二 (略)
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
7~12 (略)
7~12 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第三条の五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第三条の五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
第三条の二十二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第三条の二十二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 十一 (略)
  (略)
page="0138"
 (掲示)
 (掲示)
第三条の三十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第三条の三十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
page="0139"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第三条の四十 (略)
第三条の四十 (略)
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 (略)
 三 (略)
 四 第三条の二十四第十項に規定する訪問看護報告書
 四 第三条の二十四第十一項に規定する訪問看護報告書
  第三条の二十二第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
  第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (訪問介護員等の員数)
 (訪問介護員等の員数)
第六条 (略)
第六条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
 一~十 (略)
 一~十 (略)
 (削る)
 十一 指定介護療養型医療施設
 十一 (略)
 十二 (略)
5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
6 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
7 (略)
7 (略)
page="0139"
 (管理者)
 (管理者)
第七条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
第七条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介
page="0140"
 
の指定を併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。
護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。
 
 (指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
 (指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
 
第十条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第十条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 
  指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
 
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 
  (略)
  (略)
 
 (記録の整備)
 (記録の整備)
 
第十七条 (略)
第十七条 (略)
 
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 二 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 
  第十条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
 
  次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 
  次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 
  次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 
 (管理者)
 (管理者)
 
第二十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
 
第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 
  指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
 
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 
  (略)
  (略)
page="0141"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第三十六条 (略)
第三十六条 (略)
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第二十六条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
  前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
 (準用)
 (準用)
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第五号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
page="0141"
 (管理者)
 (管理者)
第四十条の二 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十条の二 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
page="0142"
 (指定療養通所介護の具体的取扱方針)
 (指定療養通所介護の具体的取扱方針)
第四十条の八 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第四十条の八 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第四十条の十五 (略)
第四十条の十五 (略)
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第四十条の八第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十五条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
 (管理者)
 (管理者)
第四十三条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十三条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 (略)
2 (略)
 (利用定員等)
 (利用定員等)
第四十六条 (略)
第四十六条 (略)
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の法第八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項、第九十条第九項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項、第九十条第九項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
page="0143"
 (管理者)
 (管理者)
第四十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
第四十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
2 (略)
2 (略)
 (指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
 (指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第五十一条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第五十一条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
  指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (認知症対応型通所介護計画の作成)
 (認知症対応型通所介護計画の作成)
第五十二条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第四十三条又は第四十七条の管理者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。
第五十二条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第四十三条又は第四十七条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。
2~5 (略)
2~5 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第六十条 (略)
第六十条 (略)
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第五十一条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第三十五条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
page="0144"
 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第六十三条
第六十三条
2~5 (略)
2~5 (略)
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
 
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
介護職員
   
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
7~13 (略)
7~13 (略)
page="0144"
 (管理者)
 (管理者)
第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。
2 (略)
2 (略)
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第三項、第九十二条、第百七十二条第三項及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第三項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
page="0145"
 (指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
 (指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第七十三条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第七十三条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 五 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 六 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 六 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (新設)
   身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
   身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
   介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
  (略)
  (略)
page="0145"
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第八十六条の二 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第八十七条 (略)
第八十七条 (略)
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 四 第七十三条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第七十三条第六号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 五 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 六 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 八 (略)
 八 (略)
page="0146"
 (管理者)
 (管理者)
第九十一条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第九十一条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第百一条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第百一条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
page="0146"
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
第百五条 (略)
第百五条 (略)
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
  利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 
  当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百七条 (略)
第百七条 (略)
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第九十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第九十五条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
page="0147"
 三 第九十七条第六項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第九十七条第六項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 (略)
 七 (略)
page="0147"
 (準用)
 (準用)
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二、第八十四条及び第八十六条の二の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百十条 (略)
第百十条 (略)
2~6 (略)
2~6 (略)
7 第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
7 第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。
  (略)
  (略)
8~10 (略)
8~10 (略)
11  次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イの規定の適用については、当該規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。
(新設)
  第百二十九条において準用する第八十六条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
 
   利用者の安全及びケアの質の確保
 
   地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
 
page="0148"
   緊急時の体制整備
 
   業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
 
   地域密着型特定施設従業者に対する研修
 
  介護機器を複数種類活用していること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
 
 (管理者)
 (管理者)
第百十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
第百十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
page="0148"
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
第百二十七条 (略)
第百二十七条 (略)
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
  利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 
  当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0149"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百二十八条 (略)
第百二十八条 (略)
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第百十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第百十六条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百十八条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百十八条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第百二十六条第三項の規定による結果等の記録
 四 第百二十六条第三項に規定する結果等の記録
 五 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 六 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 八 (略)
 八 (略)
 (準用)
 (準用)
第百二十九条 第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条及び第八十六条の二の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百二十九条 第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
page="0149"
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第百三十一条 (略)
第百三十一条 (略)
2~7 (略)
2~7 (略)
8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
 三 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。
 四 (略)
 四 (略)
9~17 (略)
9~17 (略)
page="0150"
 (設備)
 (設備)
第百三十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第百三十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 医務室
 六 医務室
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
 七~九 (略)
 七~九 (略)
2 (略)
2 (略)
 (緊急時等の対応)
 (緊急時等の対応)
第百四十五条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第百三十一条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
第百四十五条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第百三十一条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(新設)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第百四十六条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。
第百四十六条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。
page="0150"
 (計画担当介護支援専門員の責務)
 (計画担当介護支援専門員の責務)
第百四十七条 計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第百四十七条 計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 五 第百三十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。
 五 第百三十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
 六 第百五十七条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
 六 第百五十七条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
 七 第百五十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。
 七 第百五十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
 (協力医療機関等
 (協力病院等
第百五十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第百五十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
page="0151"
  当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0151"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百五十六条 (略)
第百五十六条 (略)
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第百三十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第百三十五条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百三十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百三十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 前条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 前条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 (略)
 七 (略)
 (準用)
 (準用)
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十六条の二の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
page="0152"
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百六十七条 (略)
第百六十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0152"
 (準用)
 (準用)
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十六条の二、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第百七十一条 (略)
第百七十一条 (略)
2~6 (略)
2~6 (略)
7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
page="0153"
 (削る)
  指定介護療養型医療施設(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。
  (略)
  (略)
8~14 (略)
8~14 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第百七十二条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百七十二条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
page="0153"
 (指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
 (指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第百七十七条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第百七十七条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。
 一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。
 二~六 (略)
 二~六 (略)
  指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (新設)
   身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。
 
   身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
   看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 十二 (略)
 十一 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百八十一条 (略)
第百八十一条 (略)
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 第百七十七条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百七十七条第六号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四・五 (略)
 四・五 (略)
 六 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 六 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
page="0154"
 七 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
 七 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
 八 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
 八 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
 九 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 九 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 十 (略)
 十 (略)
page="0154"
 (準用)
 (準用)
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条及び第八十六条の二の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
page="0154"
 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」
 一 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」
 
page="0155"
という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十七条第六号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十七条第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
 二 (略)
 二 (略)
 三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)及び第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 四~七 (略)
 四~七 (略)
page="0155"
 八 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第六号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
 八 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第四号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
 九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
 九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ⑶、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
page="0156"
 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準
 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで並びに第二百七十三条第六項の規定による基準
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
page="0156"
 (管理者)
 (管理者)
第四十八条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十八条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (掲示)
 (掲示)
第五十三条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第五十三条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
page="0157"
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第五十四条 (略)
第五十四条 (略)
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第五十七条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
 (指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第五十七条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第五十七条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (管理者)
 (管理者)
第五十九条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第五十九条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
page="0157"
 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護
 一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護
page="0158"
予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百七十八条第四号及び第二百九十一条第三号において同じ 。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
予防支援等基準第二条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
 二~十四 (略)
 二~十四 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第百三十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百三十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (身体的拘束等の禁止)
 (身体的拘束等の禁止)
第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
page="0158"
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第百三十九条 (略)
第百三十九条 (略)
2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。
2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。
page="0159"
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第百四十条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百四十一条 (略)
第百四十一条 (略)
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百三十六条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百三十六条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第百五十七条 (略)
第百五十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第百八十一条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百八十一条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
page="0159"
第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤
page="0160"
 
師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
  療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
  療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
  診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
  診療所(前二号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
  (略)
  (略)
2 (略)
2 (略)
第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
  療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
  療養病床を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
  (略)
  (略)
2 前項第二号及び第三号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
2 前項第三号及び第四号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
3 (略)
3 (略)
page="0160"
 (対象者)
 (対象者)
第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
page="0161"
 (身体的拘束等の禁止)
 (身体的拘束等の禁止)
第百九十一条 (略)
第百九十一条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第百九十三条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百九十三条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
 二 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百九十四条 (略)
第百九十四条 (略)
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第百九十一条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第百九十一条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0161"
 (準用)
 (準用)
第百九十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第
第百九十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第
page="0162"
二項、第百四十条及び第百四十条の二の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第二百五条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
第二百五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 (削る)
  介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
 (削る)
  介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
page="0162"
 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(新設)
  療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
 
  療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 
   ユニット
 
    病室
 
    (ⅰ) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
 
    (ⅱ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
 
page="0163"
    (ⅲ) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
 
    (ⅳ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 
    共同生活室
 
    (ⅰ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
 
    (ⅱ) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
 
    (ⅲ) 必要な設備及び備品を備えること。
 
    洗面設備
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
    便所
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
   廊下幅
 
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
 
   機能訓練室
 
 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
 
   浴室
 
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 
  前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
 
  第二号イ⑵の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
 
  前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
 
page="0163"
 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(新設)
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
 
  療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 
   ユニット
 
    病室
 
    (ⅰ) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
 
page="0164"
    (ⅱ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
 
    (ⅲ) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
 
    (ⅳ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 
    共同生活室
 
    (ⅰ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
 
    (ⅱ) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
 
    (ⅲ) 必要な設備及び備品を備えること。
 
    洗面設備
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
    便所
 
    (ⅰ) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
 
    (ⅱ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 
   廊下幅
 
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
 
   機能訓練室
 
 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
 
   浴室
 
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 
  前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
 
  第二号イ⑵の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
 
  前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
 
page="0164"
 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
(新設)
 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に
 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に
page="0165"
運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第二百八条 (略)
第二百八条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (定員の遵守)
 (定員の遵守)
第二百九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第二百九条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 一 (略)
 一 (略)
 (削る)
  ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数
  (略)
  (略)
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二百三十一条 (略)
第二百三十一条 (略)
2~8 (略)
2~8 (略)
 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。
(新設)
  第二百四十五条において準用する第百四十条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
 
   利用者の安全及びケアの質の確保
 
   介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
 
   緊急時の体制整備
 
   業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
 
   介護予防特定施設従業者に対する研修
 
  介護機器を複数種類活用していること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
 
  利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
 
page="0166"
 (管理者)
 (管理者)
第二百三十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百三十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (口くう 衛生の管理)
 
第二百三十八条の二 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口くう の健康の保
持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう 衛生の管理体制を整備し、各利用
者の状態に応じた口くう 衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(新設)
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
第二百四十二条 (略)
第二百四十二条 (略)
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
  利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 
  当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0167"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百四十四条 (略)
第二百四十四条 (略)
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第二百三十七条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第二百三十七条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第二百三十九条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第二百三十九条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第二百四十一条第三項の規定による結果等の記録
 四 第二百四十一条第三項に規定する結果等の記録
 五 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
 六 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
 (準用)
第二百四十五条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の八まで、第五十三条の十から第五十三条の十一まで、第百二十条の四、第百三十九条の二及び第百四十条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第二百四十五条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の十の二第一号及び第三号並びに第五十三条の四第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同項中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
 (管理者)
 (管理者)
第二百五十六条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百五十六条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百六十一条 (略)
第二百六十一条 (略)
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第二百六十三条第二項の規定による受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
 二 第二百六十三条第二項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
 三 前条第八項の規定による結果等の記録
 三 前条第八項に規定する結果等の記録
 四 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0168"
 七 次条において準用する第二百三十七条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 七 次条において準用する第二百三十七条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 八 次条において準用する第二百三十九条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 八 次条において準用する第二百三十九条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 九 次条において準用する第二百四十一条第三項の規定による結果等の記録
 九 次条において準用する第二百四十一条第三項に規定する結果等の記録
page="0168"
 (準用)
 (準用)
第二百六十二条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の八まで、第五十三条の十から第五十三条の十一まで、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十八条まで、第二百三十九条及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第二百六十二条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
 (福祉用具専門相談員の員数)
 (福祉用具専門相談員の員数)
第二百六十六条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
第二百六十六条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 (略)
2 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第二百六十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百六十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (掲示及び目録の備え付け)
 (掲示及び目録の備え付け)
第二百七十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二百七十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0169"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百七十五条 (略)
第二百七十五条 (略)
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第二百七十八条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第二百七十三条第四項の規定による結果等の記録
  第二百七十三条第四項に規定する結果等の記録
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
 (指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
 (指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第二百七十八条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第二百七十八条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
 (新設)
  (略)
  (略)
  指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (介護予防福祉用具貸与計画の作成)
 (介護予防福祉用具貸与計画の作成)
第二百七十八条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
第二百七十八条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
page="0170"
5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
6~8 (略)
6~8 (略)
page="0170"
 (管理者)
 (管理者)
第二百八十三条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百八十三条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二百八十八条 (略)
第二百八十八条 (略)
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 第二百八十五条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 第二百八十五条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第二百九十一条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
 (指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
 (指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
第二百九十一条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二百九十一条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
 (新設)
  (略)
  (略)
  対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
 (新設)
page="0171"
  指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
 (特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
 (特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第二百九十二条 (略)
第二百九十二条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(新設)
page="0171"
第六条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 
 
 一~九 (略)
 一~九 (略)
 
page="0171"
 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含
 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含
page="0172"
む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十六条第八号及び第九号、第七十七条第一項から第三項まで、第八十六条第十号及び第十一号、第九十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第十号及び第十一号、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準
む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準
 十一・十二 (略)
 十一・十二 (略)
page="0172"
 (管理者)
 (管理者)
第六十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第七十三条 (略)
第七十三条 (略)
2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 四 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第七十六条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)
 (指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)
第七十六条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十二条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第七十六条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十二条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
  指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
page="0173"
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 十五 (略)
 十三 (略)
 十六 第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。
 十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。
 十七 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで、第九号及び第十二号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
 十五 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで及び第十号から第十四号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
 (主治の医師との関係)
 (主治の医師との関係)
第七十七条 (略)
第七十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 前条第十七号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。
4 前条第十五号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。
page="0173"
第七十九条 (略)
第七十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第一号において「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第四号において「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(新設)
 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第八十三条 (略)
第八十三条 (略)
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第八十六条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
page="0174"
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0174"
 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
  医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
  指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
  指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
  (略)
  (略)
  指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
 十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 十二十六 (略)
 十三 (略)
 十七 第一号から第十五号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
 十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第九十二条 (略)
第九十二条 (略)
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 一 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第九十五条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
page="0175"
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0175"
 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第九十五条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第九十五条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  第二号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
  前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
  (略)
  (略)
2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
  指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
  前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
第百十七条 (略)
第百十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(新設)
page="0176"
 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
page="0176"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第百二十二条 (略)
第百二十二条 (略)
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  第百二十五条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
 (指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第百二十五条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第百二十五条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
  医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
 (新設)
  (略)
  (略)
  指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十六条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
  指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十六条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
  (略)
  (略)
  指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
page="0177"
 十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 十二十五 (略)
 十二 (略)
 十六 第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。
 十三 第一号から第十一号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。
第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
 一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
 四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
page="0177"
 (指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第七条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 基準該当介護予防支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第五十九条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条 基準該当介護予防支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第五十九条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十二条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第十八条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十二条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十六条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十六条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)並びに第三十条第二号の二及び第二号の三(第三十二条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 二 法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十二条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第十八条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十二条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十六条(第三十二条において準用する場合に限る。)並びに第二十六条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
page="0178"
 四 法第百十五条の二十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十八条の二、第二十条の二、第二十二条、第二十六条、第二十六条の二並びに第三十条第二号の二及び第二号の三の規定による基準
 四 法第百十五条の二十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十八条の二、第二十条の二、第二十二条、第二十六条並びに第二十六条の二の規定による基準
 五 (略)
 五 (略)
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
第二条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。
第二条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。
 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。
(新設)
page="0178"
 (管理者)
 (管理者)
第三条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
第三条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
2 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。
(新設)
 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(新設)
  管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
 
  管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。
 
 (内容及び手続の説明及び同意)
 (内容及び手続の説明及び同意)
第四条 (略)
第四条 (略)
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、介護予防サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。)の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
4~8 (略)
4~8 (略)
page="0179"
 (利用料等の受領)
 (利用料等の受領)
第十条 (略)
第十条 (略)
 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
(新設)
 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(新設)
 (保険給付の請求のための証明書の交付)
 (保険給付の請求のための証明書の交付)
第十一条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
第十一条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
page="0179"
 (指定介護予防支援の業務の委託)
 (指定介護予防支援の業務の委託)
第十二条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
第十二条 指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
 一 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第一条の二、この章及び第四章の規定(第三十条第二十九号の規定を除く。)を遵守するよう措置させなければならないこと。
 四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第一条の二、この章及び第四章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
 (掲示)
 (掲示)
第二十一条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二十一条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第二十八条 (略)
第二十八条 (略)
2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳
 二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
  ニ 第三十条第十五号の規定による評価の結果の記録
  ニ 第三十条第十五号に規定する評価の結果の記録
  ホ (略)
  ホ (略)
page="0180"
  第三十条第二号の三の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(第三十条第二号の二及び第二号の三において「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第十五条の規定による市町村への通知に係る記録
  第十五条に規定する市町村への通知に係る記録
  第二十五条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第二十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第二十六条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第二十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0180"
 (指定介護予防支援の具体的取扱方針)
 (指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 二の二 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
 二の三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 三~十五 (略)
 三~十五 (略)
 十六 担当職員は、第十四号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
 十六 担当職員は、第十四号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
  イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回、利用者に面接すること。
  イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
   イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する二期間に一回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。
  (新設)
    テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
 
    サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
 
    (ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
 
    (ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
 
    (ⅲ) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
 
   サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
  (新設)
page="0181"
   利用者の居宅を訪問しない月(ロただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。)においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
   利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
   (略)
   (略)
 十七~二十八 (略)
 十七~二十八 (略)
 二十九 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の三十の二第一項の規定により市町村長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
 (新設)
page="0181"
 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第八条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (趣旨)
 (趣旨)
 
 
第一条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第四十二条第十号及び第十一号、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条並びに第八十八条第二項の規定による基準
 四 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条及び第八十八条第二項の規定による基準
 
 
 五・六 (略)
 五・六 (略)
 
 
 (管理者)
 (管理者)
 
 
第六条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
 
2 (略)
2 (略)
 
page="0182"
 (利用定員等)
 (利用定員等)
第九条 (略)
第九条 (略)
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第四十四条第七項及び第七十条第九項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第四十四条第六項において同じ。)の運営(第四十四条第七項及び第七十条第九項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
page="0182"
 (管理者)
 (管理者)
第十条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
第十条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
2 (略)
2 (略)
 (掲示)
 (掲示)
第三十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第三十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第四十条 (略)
第四十条 (略)
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第二十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第二十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
page="0183"
  第四十二条第十一号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 (新設)
  第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録
  第二十四条に規定する市町村への通知に係る記録
  第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  (略)
  (略)
 (指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
 (指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第四十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第四十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~九 (略)
 一~九 (略)
  指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 (新設)
 十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 (新設)
 十二十五 (略)
 十三 (略)
 十六 第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
 十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
page="0183"
 (従業者の員数等)
 (従業者の員数等)
第四十四条 (略)
第四十四条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
 
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
介護職員
   
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
7~13 (略)
7~13 (略)
page="0184"
 (管理者)
 (管理者)
第四十五条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十五条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (身体的拘束等の禁止)
 (身体的拘束等の禁止)
第五十三条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
第五十三条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 (略)
2 (略)
 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(新設)
  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 
  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 
  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第六十二条の二 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
page="0185"
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第六十三条 (略)
第六十三条 (略)
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 次条において準用する第二十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 次条において準用する第二十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 四 第五十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第五十三条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 五 次条において準用する第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第二十四条に規定する市町村への通知に係る記録
 六 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 八 (略)
 八 (略)
 (管理者)
 (管理者)
第七十一条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第七十一条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第七十八条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第七十八条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
第八十二条 (略)
第八十二条 (略)
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
  利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 
  当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
(新設)
page="0186"
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第八十四条 (略)
第八十四条 (略)
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第七十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第七十五条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第七十七条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第七十七条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 次条において準用する第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録
 四 次条において準用する第二十四条に規定する市町村への通知に係る記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 (略)
 七 (略)
 (準用)
 (準用)
第八十五条 第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条の二、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで(第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二、第六十条及び第六十二条の二の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第八十五条 第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条の二、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで(第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二及び第六十条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
page="0187"
 (養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第九条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (記録の整備)
 (記録の整備)
 
 
第九条 (略)
第九条 (略)
 
 
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 
 
 四 第二十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 
 
 五 第二十九条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
 五 第二十九条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
 
 
 (職員の配置の基準)
 (職員の配置の基準)
 
 
第十二条 (略)
第十二条 (略)
 
 
2~4 (略)
2~4 (略)
 
 
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
 
 
6~12 (略)
6~12 (略)
 
 
 (協力医療機関等
 (協力病院等
 
 
第二十五条 養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあつては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第二十五条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
 
 
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
 
 
  当該養護老人ホームからの診療の求めがあつた場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
 
 
  入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
 
 
 養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 
 
 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 
page="0188"
 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となつた場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0188"
 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
 
 
第二条 (略)
第二条 (略)
 
 
2~9 (略)
2~9 (略)
 
 
10 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という 。)第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
10 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
 
 
11  指定介護老人福祉施設(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の指定介護老人福祉施設に限る。以下この条において同じ。)に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。次項において「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下この項及び次項において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(新設)
 
page="0189"
12  指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(新設)
page="0189"
13  指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(新設)
 (緊急時等の対応)
 (緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(新設)
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
 (協力医療機関等
 (協力病院等
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
page="0190"
 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
(新設)
 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0190"
 (掲示)
 (掲示)
第二十九条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二十九条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第三十五条の三 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第三十七条 (略)
第三十七条 (略)
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 第八条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第十一条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第二十条の規定による市町村への通知に係る記録
 四 第二十条に規定する市町村への通知に係る記録
 五 第三十三条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 五 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 六 第三十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 六 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
page="0191"
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十七条 (略)
第四十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0191"
 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第十一条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (従業者の員数)
 (従業者の員数)
 
 
第二条 (略)
第二条 (略)
 
 
2~5 (略)
2~5 (略)
 
 
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 病院 医師又は栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
 三 病院 医師、栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。
 
 
 四 (略)
 四 (略)
 
 
7 (略)
7 (略)
 
 
 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
 
 
第十六条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
第十六条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
 
 
2~4 (略)
2~4 (略)
 
 
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
 
 
第二十三条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない
第二十三条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の
 
page="0192"
 
場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
page="0192"
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 二 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 (協力医療機関等
 (協力病院
第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
 介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該介護老人保健施設に係る許可を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
page="0193"
 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0193"
 (掲示)
 (掲示)
第三十一条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第三十一条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第三十六条の三 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (記録の整備)
 (記録の整備)
第三十八条 (略)
第三十八条 (略)
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 一 (略)
 一 (略)
 二 第八条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
 二 第八条第四項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
 三 第九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
 三 第九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 四 第十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 四 第十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 五 第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録
 五 第二十二条に規定する市町村への通知に係る記録
 六 第三十四条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 六 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 七 第三十六条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 七 第三十六条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十八条 (略)
第四十八条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0194"
 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十二条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
目次
目次
 
 
 第一章 総則(第一条)
 第一章 総則(第一条)
 
 
 第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条-第三十一条の三
 第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条-第三十一条の二
 
 
 第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十二条-第四十二条)
 第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十二条-第四十二条)
 
 
 第四章 削除
 第四章 削除
 
 
 第五章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第五十四条-第五十九条)
 第五章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第五十四条-第五十九条)
 
 
 第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第六十条-第六十三条)
 第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第六十条-第六十三条)
 
 
 第七章 雑則(第六十四条)
 第七章 雑則(第六十四条)
 
 
 附則
 附則
 
 
 (記録の整備)
 (記録の整備)
 
 
第九条 (略)
第九条 (略)
 
 
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 第十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第十五条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 
 
 四 第二十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 四 第二十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 
 
 五 第三十一条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 五 第三十一条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 
 
 (職員の配置の基準)
 (職員の配置の基準)
 
 
第十二条 (略)
第十二条 (略)
 
 
2~7 (略)
2~7 (略)
 
 
 特別養護老人ホーム(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。)に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(新設)
 
page="0195"
 特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(新設)
 (緊急時等の対応)
 (緊急時等の対応)
第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(新設)
 (施設長の責務)
 (施設長の責務)
第二十三条 (略)
第二十三条 (略)
2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 (協力医療機関等
 (協力病院等
第二十七条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第二十七条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
page="0196"
 特別養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第三十一条の三 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第四十条 (略)
第四十条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 (準用)
 (準用)
第四十二条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。
第四十二条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二まで」と読み替えるものとする。
page="0197"
 (職員の配置の基準)
 (職員の配置の基準)
第五十六条 (略)
第五十六条 (略)
2~10 (略)
2~10 (略)
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13~15 (略)
13~15 (略)
 (準用)
 (準用)
第五十九条 第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。
第五十九条 第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十一条の二の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十一条の二」と読み替えるものとする。
page="0198"
 (準用)
 (準用)
第六十三条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
第六十三条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十一条の二、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の二まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十一条の二、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
page="0198"
 (軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十三条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (記録の整備)
 (記録の整備)
 
 
第九条 (略)
第九条 (略)
 
 
2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
 三 第十七条第四項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 三 第十七条第三項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 
 
 四 第三十一条第二項の規定による苦情の内容等の記録
 四 第三十一条第二項の苦情の内容等の記録
 
 
 五 第三十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 五 第三十三条第二項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第三項の記録
 
 
 (職員配置の基準)
 (職員配置の基準)
 
 
第十一条 (略)
第十一条 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
 
 
5~13 (略)
5~13 (略)
 
 
 (協力医療機関等)
 (協力医療機関等)
 
 
第二十七条 (略)
第二十七条 (略)
 
 
 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(新設)
 
 
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
   
 
  当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
   
page="0199"
 軽費老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0199"
 (掲示)
 (掲示)
第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
 (職員配置の基準)
 (職員配置の基準)
第三十七条 (略)
第三十七条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第一項第三号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第一項第三号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
4~7 (略)
4~7 (略)
 (電磁的記録等)
 (電磁的記録等)
第四十条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
第四十条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 (略)
2 (略)
page="0200"
   附 則
   附 則
 (軽費老人ホームA型の職員配置の基準)
 (軽費老人ホームA型の職員配置の基準)
第六条 (略)
第六条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
6~11 (略)
6~11 (略)
 (軽費老人ホームB型の職員配置の基準)
 (軽費老人ホームB型の職員配置の基準)
第十四条 (略)
第十四条 (略)
2 前項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
2 前項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3・4 (略)
3・4 (略)
page="0200"
 (介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正)
第十四条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (構造設備の基準)
 (構造設備の基準)
 
 
第六条 (略)
第六条 (略)
 
 
2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十四条第二項及び第四十五条第五項において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第四十五条第五項において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
 
 
第十九条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
第十九条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
 
 
2~4 (略)
2~4 (略)
 
 
 (管理者による管理)
 (管理者による管理)
 
 
第二十六条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
第二十六条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
 
page="0201"
 (衛生管理等)
 (衛生管理等)
第三十三条 (略)
第三十三条 (略)
2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 一 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 二 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 二 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 三・四 (略)
 三・四 (略)
3 (略)
3 (略)
page="0201"
 (協力医療機関等
 (協力病院
第三十四条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
第三十四条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
  入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
 (新設)
  入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (新設)
 介護医療院は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該介護医療院に係る許可を行った都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
(新設)
 介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(新設)
 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0202"
 (掲示)
 (掲示)
第三十五条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
第三十五条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 介護医療院は、重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
2 介護医療院は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
 
第四十条の三 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(新設)
 (勤務体制の確保等)
 (勤務体制の確保等)
第五十二条 (略)
第五十二条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
page="0202"
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第十五条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (準用)
 (準用)
 
 
第三十四条の十 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。
第三十四条の十 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条、第二十二条、第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条、第二十二条及び第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。
 
page="0203"
 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
 七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。
 八~十三 (略)
 八~十三 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十一 (略)
 一~十一 (略)
 十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十三~十五 (略)
 十三~十五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
page="0203"
 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
第百二十六条の十三 法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十六条の十三 法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
 八 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 八 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2 (略)
2 (略)
 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十 (略)
 一~十 (略)
 十一 指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十一 指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十二 指定地域密着型サービス基準第百五条第八項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十二 指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三~十五 (略)
 十三~十五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
page="0204"
 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の七 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の七 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十 (略)
 一~十 (略)
 十一 指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十一 指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十二~十四 (略)
 十二~十四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
page="0204"
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第百三十一条の八 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の八 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十三 (略)
 一~十三 (略)
 十四 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第六項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十四 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第二項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十五~十七 (略)
 十五~十七 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十二 (略)
 一~十二 (略)
 十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第六項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十四~十六 (略)
 十四~十六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
page="0205"
 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)
 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)
第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十三 (略)
 一~十三 (略)
 十四 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第六項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十四 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十五~十七 (略)
 十五~十七 (略)
2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3~8 (略)
3~8 (略)
page="0205"
 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
 (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
 (介護医療院の開設許可の申請等)
 (介護医療院の開設許可の申請等)
第百三十八条 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十八条 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十三 (略)
 一~十三 (略)
 十四 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第六項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十四 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十五~十七 (略)
 十五~十七 (略)
2 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
2 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3~8 (略)
3~8 (略)
page="0206"
 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
第百四十条の二の二 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百四十条の二の二 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2~4 (略)
2~4 (略)
 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十一 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十一 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
 七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。
 八~十三 (略)
 八~十三 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
page="0206"
 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十二 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十二 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一~十一 (略)
 一~十一 (略)
 十二 指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十二 指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十三~十五 (略)
 十三~十五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十六 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の二十六 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 一~十 (略)
 一~十 (略)
page="0207"
 十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第八項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 十三~十五 (略)
 十三~十五 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
 (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等基準(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者に係る部分に限る。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等基準に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  ロ・ハ (略)
  ロ・ハ (略)
 二 (略)
 二 (略)
page="0207"
別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
第一 介護サービスの内容に関する事項
第一 介護サービスの内容に関する事項
 一 (略)
 一 (略)
 二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
 二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
  イ~ホ (略)
  イ~ホ (略)
  ヘ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(⑼については指定療養通所介護に限る。)
  ヘ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(⑼については指定療養通所介護に限る。)
   ⑴ 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第二十三条第三号に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
   ⑴ 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第百二十八条第四項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
   ⑵~⑼ (略)
   ⑵~⑼ (略)
  ト~タ (略)
  ト~タ (略)
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
 五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
  ニ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
  ニ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
   ⑴ 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第七項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
   ⑴ 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
page="0208"
  ホ・ヘ (略)
  ホ・ヘ (略)
  ト 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
  ト 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
   ⑴ 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関及び同条第六項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑴ 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
  チ 短期入所療養介護(介護医療院)、介護医療院サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
  チ 短期入所療養介護(介護医療院)、介護医療院サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
   ⑴ 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力医療機関及び同条第六項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑴ 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
  リ (略)
  リ (略)
  ヌ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  ヌ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
   ⑴ 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力医療機関及び同条第六項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑴ 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
  ル 介護福祉施設サービス
  ル 介護福祉施設サービス
   ⑴ 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力医療機関及び同条第六項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑴ 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
   ⑵ (略)
   ⑵ (略)
  ヲ (略)
  ヲ (略)
第二・第三 (略)
第二・第三 (略)
page="0208"
第十六条 介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーションとする。
 
 
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
 
page="0208"
 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部改正)
第十七条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
   附 則
   附 則
 
 
 (虐待の防止に係る経過措置)
 (虐待の防止に係る経過措置)
 
 
第二条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項(新居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及
第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四
 
page="0209"
び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)並びに第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項(新介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第九十条及び新介護予防サービス等基準第九十一条の規定の適用については、これらの規定中「 、次に」とあるのは「 、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老
page="0209"
 
人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講
page="0210"
じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「 、次に」とあるのは「 、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
page="0210"
 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十
page="0211"
条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
page="0211"
 (老人福祉法施行規則の一部改正)
第十八条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
 
 
第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
 四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
 
 
  イ~ハ (略)
  イ~ハ (略)
 
 
  ニ 基準第二十七条第一項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第二十七条第六項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
  ニ 基準第二十七条第一項(基準第四十二条又は第五十三条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(基準第二十七条第二項(基準第四十二条又は第五十三条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
 
 
 五・六 (略)
 五・六 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
page="0212"
 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第十九条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
別表第一(第三条及び第四条関係)
別表第一(第三条及び第四条関係)
 
 
 表一
 表一
 
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
   
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(略)
   
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
(略)
   
   
第百三十九条の三第二項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存
   
第百三十九条の二第二項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存
   
     
(略)
     
(略)
   
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
 
 表二~表四 (略)
 表二~表四 (略)
 
page="0212"
第二十条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
 
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
   
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(略)
   
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(略)
   
   
第七十六条第十三号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成
   
第七十六条第十一号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成
   
   
(略)
   
(略)
   
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
page="0212"
別表第四(第十条及び第十一条関係)
別表第四(第十条及び第十一条関係)
 表一
 表一
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(略)
   
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(略)
 
 
第八十一条第五項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付
   
第八十一条第四項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付
 
page="0213"
   
(略)
     
(略)
 
   
第百十五条第五項の規定による通所リハビリテーション計画の交付
     
第百十五条第四項の規定による通所リハビリテーション計画の交付
 
   
(略)
     
(略)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(略)
   
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(略)
 
 
第八十六条第六号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付
   
第八十五条第五号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付
 
 
第百二十五条第六号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付
   
第百二十五条第五号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付
 
   
(略)
     
(略)
 
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 表二 (略)
 表二 (略)
page="0213"
 (厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部改正)
第二十一条 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意)
 (法第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意)
 
 
第十三条 認定市町村は、法第十七条の二十四第六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
第十三条 認定市町村は、法第十七条の二十四第六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
 
 
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 
 
 九 法第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
 九 法第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護である場合には、次に掲げる事項
 
 
  イ~ニ (略)
  イ~ニ (略)
 
 
  ホ 当該居宅サービスを行う事