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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第13号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第13号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第13号)
発出日:令和6年1月19日
更新日:令和6年1月19日
更新日:令和6年1月19日
○ 厚生労働省令 第十三号
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第十三号)の施行に伴い、並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第四項、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十三第八項第十四号及び第三十八条第六項から第八項まで並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の二第二項及び第十二条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年一月十九日 厚生労働大臣 武見 敬三
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
(介護保険法施行規則の一部改正)
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(福祉用具専門相談員)
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(福祉用具専門相談員)
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第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
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第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ハにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
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2 (略)
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2 (略)
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(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
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(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
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第百四十条の六十二の十二 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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第百四十条の六十二の十二 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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一 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからハまでに掲げる事業の全てを実施していること。
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一 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからホまでに掲げる事業の全てを実施していること。
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イ 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
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イ 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ及びハにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
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ロ 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業並びに市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このロにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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ロ 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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(削る)
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ハ 市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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ハ 国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このハにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このハにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このハにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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ニ 国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このニにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このニにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このニ及びホにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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(削る)
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ホ 介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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二 (略)
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二 (略)
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(令和六年度から令和八年度までの基準所得金額)
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(令和三年度から令和五年度までの基準所得金額)
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第百四十三条 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
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第百四十三条 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
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第百四十三条の二 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
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第百四十三条の二 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
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第百四十三条の三 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
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第百四十三条の三 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
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(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
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(市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
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第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十一項から第十三項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が
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第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十項から第十二項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施
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page="0020"
施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
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行令第三十八条第十項から第十二項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十項から第十二項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
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(令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金拠出率)
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(令和三年度から令和五年度までの財政安定化基金拠出率)
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第四条 令和六年度から令和八年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十二とする。
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第四条 令和三年度から令和五年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十六とする。
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(介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第三条 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表第二(第六条関係)
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別表第二(第六条関係)
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所得段階別加入割合補正係数
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1-(0.545×(A-a)+0.315×(B-b)+0.31×(C-c)+0.1×(D-d)-0.2×(E-e)-0.3×(F-f)-0.5×(G-g)-0.7×(H-h)-0.9×(I-i)-1.1×(J-j)-1.3×(K-k)-1.4×(L-l))
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所得段階別加入割合補正係数
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1-(0.5×(A-a)+0.25×(B-b)+0.25×(C-c)+0.1×(D-d)-0.2×(E-e)-0.3×(F-f)-0.5×(G-g)-0.7×(H-h))
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備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
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備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
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A~h (略)
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A~h (略)
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I 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の数の割合
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(新設)
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i 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の総数の割合
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(新設)
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J 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の数の割合
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(新設)
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j 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の総数の割合
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(新設)
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K 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の数の割合
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(新設)
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k 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の総数の割合
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(新設)
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L 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の数の割合
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(新設)
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l 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の総数の割合
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(新設)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(令和六年度から令和八年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
第二条 令和六年度から令和八年度までの各年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条において「算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(介護保険法第百二十二条の三第一項の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。次条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
(令和六年度から令和八年度までの各年度における調整率の算定の特例)
第三条 令和六年度から令和八年度までの各年度における算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
二 当該年度における各市町村に係る算定省令第三条に規定する調整基準標準給付費額に新算定省令第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額