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介護保険法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第15号

介護保険法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第15号)

発出日:令和6年1月25日
更新日:令和6年1月25日
厚生労働省 第十五号
 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和六年一月二十五日     厚生労働大臣 武見 敬三   
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   介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
     (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第三章 (略)
 第一章~第三章 (略)
 
 
 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
 
 
  第一節~第七節 (略)
  第一節~第七節 (略)
 
 
  第八節 指定介護予防支援事業者(第百四十条の三十二-第百四十条の三十八の二
  第八節 指定介護予防支援事業者(第百四十条の三十二-第百四十条の三十八
 
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  第九節 (略)
  第九節 (略)
  第十節 介護サービス情報の公表(第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二)
  第十節 介護サービス情報の公表(第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二)
  第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第百四十条の六十二の二の二-第百四十条の六十二の二の六)
  (新設)
 第五章~第十章 (略)
 第五章~第十章 (略)
 附則
 附則
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の二十一 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第二十二条の二十一 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。
  法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者
 (新設)
  法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者 介護支援専門員
 (新設)
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(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
第百四十条の三十二 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
第百四十条の三十二 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
 一~十四 (略)
 一~十四 (略)
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合又は指定居宅介護支援事業者である場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 (略)
3 (略)
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 (略)
5 (略)
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(法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
 
第百四十条の三十八の二  法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
  介護予防サービス計画の実施状況
 
  直近の第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者の状況
 
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  介護予防支援の利用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その他の介護予防サービス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報
 
  介護予防支援の経過の記録
 
  サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
 
  介護予防支援に係る評価
 
  その他市町村長が必要と認める事項
 
(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき)
(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき)
第百四十条の四十四 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第三十七条の二の三第一項に規定する計画(以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。)で定められたときとする。
第百四十条の四十四 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第三十七条の二第一項に規定する計画(以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。)で定められたときとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
(令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項)
(令第三十七条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の四十八 令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百四十条の四十八 令第三十七条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)
第百四十条の六十二の二 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第百四十条の六十二の二 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
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    第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
    (新設)
(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者)
 
第百四十条の六十二の二の二  法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者は、その有する事業所又は施設の全てが次に掲げる基準に該当する介護サービス事業者とする。
(新設)
  当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下である者
 
  災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
 
(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
 
第百四十条の六十二の二の三  法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、介護サービス事業者の有する事業所又は施設の一部が前条各号に掲げる基準に該当する場合は、当該事業所又は施設に係る事項は含まないものとする。
(新設)
  事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
 
  事業所又は施設の収益及び費用の内容
 
  事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
 
  その他必要な事項
 
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(法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告の方法)
 
第百四十条の六十二の二の四  法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後三月以内に行わなければならない。
(新設)
 前項の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に介護サービス事業者経営情報(法第百十五条の四十四の二第一項に規定する介護サービス事業者経営情報をいう。次条において同じ。)を内容とする情報を記録する措置であって、前項の規定により報告をすべき介護サービス事業者が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。
 
 第一項の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
 
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(法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項)
 
第百四十条の六十二の二の五  法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項は、介護サービス事業者経営情報その他必要な事項とする。
(新設)
(法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
 
第百四十条の六十二の二の六  法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
(新設)
(法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
 一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等基準に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
  ロ・ハ (略)
  ロ・ハ (略)
 二 (略)
 二 (略)
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(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
 一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
  イ (略)
  イ (略)
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  ロ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
  ロ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
   ⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合
   ⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。⑶及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
   ⑶ (略)
   ⑶ (略)
 二 (略)
 二 (略)
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
 九 その他地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断した方針
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(都道府県知事が行う研修)
(都道府県知事が行う研修)
第百四十条の六十八 令第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
第百四十条の六十八 令第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
(法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者)
 
第百四十条の六十八の二  法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
  指定居宅介護支援事業者
 
  法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業(次条において「総合相談支援事業」という。)の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百
 
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八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動促進法第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの(地域包括支援センターの設置者を除く。
 
(法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件)
 
第百四十条の六十八の三  法第百十五条の四十七第四項前段の規定により、地域包括支援センターの設置者(市町村を除く。次項において同じ。)が総合相談支援事業の一部を、前条に掲げる者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、市町村長に届け出なければならない。
(新設)
  委託しようとする事業所の名称及び所在地
 
  委託しようとする事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間
 
  委託しようとする事業を担当する職員の職種及び員数
 
 地域包括支援センターの設置者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、その旨を市町村長に届け出なければならない。
 
 地域包括支援センターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
 
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(法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定める方針)
 
第百四十条の六十八の四  法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定めるところにより市町村が示す方針は、次に掲げる方針とする。
(新設)
  当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
 
  当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
 
  介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
 
  当該市町村との連携方針
 
  当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
 
  その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
 
(法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十九 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十条の六十九 法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)
(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)
第百四十条の七十 法第百十五条の四十七第六項の規定により、同条第五項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
第百四十条の七十 法第百十五条の四十七第五項の規定により、同条第四項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
(法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者)
(法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十一 法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
第百四十条の七十一 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
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(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第百四十条の七十一の二 法第百十五条の四十七第八項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
第百四十条の七十一の二 法第百十五条の四十七第七項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(利用料)
(利用料)
第百四十条の七十二 法第百十五条の四十七第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
第百四十条の七十二 法第百十五条の四十七第八項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
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別表第一(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
別表第一(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
 
 
一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
一 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
 
 
 イ~ホ (略)
 イ~ホ (略)
 
 
二~六 (略)
二~六 (略)
 
 
別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
 
 
第一 介護サービスの内容に関する事項
第一 介護サービスの内容に関する事項
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
 二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
 
 
  イ~ル (略)
  イ~ル (略)
 
 
  ヲ 居宅介護支援
  ヲ 居宅介護支援
 
 
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
 
 
    市町村長による介護予防支援の指定の状況
   (新設)
 
 
  ワ~タ (略)
  ワ~タ (略)
 
 
 三~五 (略)
 三~五 (略)
 
 
第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
 
 
 一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
 一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
 
 
  イ 共通事項
  イ 共通事項
 
 
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
 
 
    事業所等の財務状況
   (新設)
 
 
    (略)
    (略)
 
 
  ロ (略)
  ロ (略)
 
 
 二~五 (略)
 二~五 (略)
 
 
第三 (略)
第三 (略)
 
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 令和七年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の二の四第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和七年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
 
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