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介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
厚生労働省令第61号
介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
厚生労働省令第61号
介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令 (厚生労働省令第61号)
発出日:令和6年3月29日
更新日:令和6年3月29日
更新日:令和6年3月29日
○ 厚生労働省令 第六十一号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項及び第百十五条の四十六第六項の規定に基づき、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年三月二十九日 厚生労働大臣 武見 敬三
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介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
(介護保険法施行規則の一部改正)
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
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(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
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第百四十条の六十二の三 (略)
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第百四十条の六十二の三 (略)
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2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
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2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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三の二 次条第三号に該当する被保険者に対して第一号事業(同号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)を提供するときは、次に掲げる基準を満たすこと。
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(新設)
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イ 第一号事業の提供を適切に行うため、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議と密接に連携し、当該被保険者の心身の状況等の把握に努めること。
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ロ 現に第一号事業の提供を行っているときに当該被保険者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
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四~七 (略)
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四~七 (略)
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3 (略)
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3 (略)
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(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
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(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
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第百四十条の六十二の四 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
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第百四十条の六十二の四 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
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三 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第一号事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
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イ 法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの
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(新設)
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ロ 第一号通所事業のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの
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(新設)
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ハ 法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業
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(新設)
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(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
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(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
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第百四十条の六十二の五 法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
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第百四十条の六十二の五 法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
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一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号訪問事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
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一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
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二 (略)
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二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
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(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
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第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
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一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイからハまでに掲げる基準
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一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
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イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
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イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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ロ イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね三千人以上六千人未満ごとにイの⑴から⑶までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれイの基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、イの⑴から⑶までに掲げる者のうちから二人とする。
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(新設)
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ハ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
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ロ イの規定にかかわらず、次の⑴から⑶までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
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⑵ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合
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⑶ (略)
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⑶ (略)
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二 (略)
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二 (略)
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様式第一号の二の二を次のように改める。
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(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正)
第二条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(指定介護予防支援の業務の委託)
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(指定介護予防支援の業務の委託)
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第十二条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
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第十二条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
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一 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
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一 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法第百十五条の四十六第五項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号の基準については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二号中「新算定省令」を「算定省令」に改める。