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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第86号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第86号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第86号)
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
○厚生労働省第八十六号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年三月十五日 厚生労働大臣 武見 敬三
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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別表
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別表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 163単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 167単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 244単位
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⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 250単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 387単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 396単位
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 567単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位数
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⑷ 所要時間1時間以上の場合 579単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに84単位を加算した単位数
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ロ 生活援助が中心である場合
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ロ 生活援助が中心である場合
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
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⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 220単位
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⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 99単位
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。注11において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活
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注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活
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及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注11において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注11において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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7 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位(195単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに67単位(201単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
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8・9 (略)
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6・7 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注13から注15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。また、特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅴ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴~⑶ (略)
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⑴~⑶ (略)
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⑷ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数
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⑷ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
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⑸ (略)
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⑸ (略)
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11 (略)
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9 (略)
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12 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数 の 100 分 の 90 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 し、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所に お け る 1 月 当 た り の
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10 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数 の 100 分 の 90 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 し、 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 に お け る 1 月 当 た り の
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利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
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利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
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13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。
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11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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14 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。
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12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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15 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。
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13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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16・17 (略)
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14・15 (略)
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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ヘ 口
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問
介護事業所の従業者が、口
は、口
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ト (略)
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ヘ (略)
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チ 介護職員処遇改善加算
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ト 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行っ
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行っ
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た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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リ 介護職員等特定処遇改善加算
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チ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからヘまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ 訪問入浴介護費 1,266単位
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イ 訪問入浴介護費 1,260単位
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注1 (略)
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注1 (略)
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2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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4~10 (略)
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2~8 (略)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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ニ 看取り連携体制加算 64単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき所定単位数を加算する。
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ホ (略)
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ニ (略)
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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ホ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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ニ 管理栄養士が行う場合
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ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚
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生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
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2~4 (略)
|
2~4 (略)
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ホ (略)
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ホ (略)
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6 通所介護費
|
6 通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
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イ 通常規模型通所介護費
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 370単位
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㈠ 要介護1 368単位
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㈡ 要介護2 423単位
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㈡ 要介護2 421単位
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㈢ 要介護3 479単位
|
㈢ 要介護3 477単位
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㈣ 要介護4 533単位
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㈣ 要介護4 530単位
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㈤ 要介護5 588単位
|
㈤ 要介護5 585単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 388単位
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㈠ 要介護1 386単位
|
㈡ 要介護2 444単位
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㈡ 要介護2 442単位
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㈢ 要介護3 502単位
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㈢ 要介護3 500単位
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㈣ 要介護4 560単位
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㈣ 要介護4 557単位
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㈤ 要介護5 617単位
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㈤ 要介護5 614単位
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⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 570単位
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㈠ 要介護1 567単位
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㈡ 要介護2 673単位
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㈡ 要介護2 670単位
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㈢ 要介護3 777単位
|
㈢ 要介護3 773単位
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㈣ 要介護4 880単位
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㈣ 要介護4 876単位
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㈤ 要介護5 984単位
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㈤ 要介護5 979単位
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⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 584単位
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㈠ 要介護1 581単位
|
㈡ 要介護2 689単位
|
㈡ 要介護2 686単位
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㈢ 要介護3 796単位
|
㈢ 要介護3 792単位
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㈣ 要介護4 901単位
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㈣ 要介護4 897単位
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㈤ 要介護5 1,008単位
|
㈤ 要介護5 1,003単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
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㈠ 要介護1 658単位
|
㈠ 要介護1 655単位
|
㈡ 要介護2 777単位
|
㈡ 要介護2 773単位
|
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㈢ 要介護3 900単位
|
㈢ 要介護3 896単位
|
㈣ 要介護4 1,023単位
|
㈣ 要介護4 1,018単位
|
㈤ 要介護5 1,148単位
|
㈤ 要介護5 1,142単位
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 669単位
|
㈠ 要介護1 666単位
|
㈡ 要介護2 791単位
|
㈡ 要介護2 787単位
|
㈢ 要介護3 915単位
|
㈢ 要介護3 911単位
|
㈣ 要介護4 1,041単位
|
㈣ 要介護4 1,036単位
|
㈤ 要介護5 1,168単位
|
㈤ 要介護5 1,162単位
|
page="0472"
ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
|
ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 358単位
|
㈠ 要介護1 356単位
|
㈡ 要介護2 409単位
|
㈡ 要介護2 407単位
|
㈢ 要介護3 462単位
|
㈢ 要介護3 460単位
|
㈣ 要介護4 513単位
|
㈣ 要介護4 511単位
|
㈤ 要介護5 568単位
|
㈤ 要介護5 565単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 376単位
|
㈠ 要介護1 374単位
|
㈡ 要介護2 430単位
|
㈡ 要介護2 428単位
|
㈢ 要介護3 486単位
|
㈢ 要介護3 484単位
|
㈣ 要介護4 541単位
|
㈣ 要介護4 538単位
|
㈤ 要介護5 597単位
|
㈤ 要介護5 594単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 544単位
|
㈠ 要介護1 541単位
|
㈡ 要介護2 643単位
|
㈡ 要介護2 640単位
|
㈢ 要介護3 743単位
|
㈢ 要介護3 739単位
|
㈣ 要介護4 840単位
|
㈣ 要介護4 836単位
|
㈤ 要介護5 940単位
|
㈤ 要介護5 935単位
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page="0472"
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 564単位
|
㈠ 要介護1 561単位
|
㈡ 要介護2 667単位
|
㈡ 要介護2 664単位
|
㈢ 要介護3 770単位
|
㈢ 要介護3 766単位
|
㈣ 要介護4 871単位
|
㈣ 要介護4 867単位
|
㈤ 要介護5 974単位
|
㈤ 要介護5 969単位
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⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 629単位
|
㈠ 要介護1 626単位
|
㈡ 要介護2 744単位
|
㈡ 要介護2 740単位
|
㈢ 要介護3 861単位
|
㈢ 要介護3 857単位
|
㈣ 要介護4 980単位
|
㈣ 要介護4 975単位
|
㈤ 要介護5 1,097単位
|
㈤ 要介護5 1,092単位
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⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
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㈠ 要介護1 647単位
|
㈠ 要介護1 644単位
|
㈡ 要介護2 765単位
|
㈡ 要介護2 761単位
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㈢ 要介護3 885単位
|
㈢ 要介護3 881単位
|
㈣ 要介護4 1,007単位
|
㈣ 要介護4 1,002単位
|
㈤ 要介護5 1,127単位
|
㈤ 要介護5 1,122単位
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ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
|
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
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⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 345単位
|
㈠ 要介護1 343単位
|
㈡ 要介護2 395単位
|
㈡ 要介護2 393単位
|
㈢ 要介護3 446単位
|
㈢ 要介護3 444単位
|
㈣ 要介護4 495単位
|
㈣ 要介護4 493単位
|
㈤ 要介護5 549単位
|
㈤ 要介護5 546単位
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⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 362単位
|
㈠ 要介護1 360単位
|
㈡ 要介護2 414単位
|
㈡ 要介護2 412単位
|
㈢ 要介護3 468単位
|
㈢ 要介護3 466単位
|
㈣ 要介護4 521単位
|
㈣ 要介護4 518単位
|
㈤ 要介護5 575単位
|
㈤ 要介護5 572単位
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑶ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 525単位
|
㈠ 要介護1 522単位
|
㈡ 要介護2 620単位
|
㈡ 要介護2 617単位
|
㈢ 要介護3 715単位
|
㈢ 要介護3 712単位
|
㈣ 要介護4 812単位
|
㈣ 要介護4 808単位
|
㈤ 要介護5 907単位
|
㈤ 要介護5 903単位
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page="0473"
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 543単位
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈡ 要介護2 641単位
|
㈡ 要介護2 638単位
|
㈢ 要介護3 740単位
|
㈢ 要介護3 736単位
|
㈣ 要介護4 839単位
|
㈣ 要介護4 835単位
|
㈤ 要介護5 939単位
|
㈤ 要介護5 934単位
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 607単位
|
㈠ 要介護1 604単位
|
㈡ 要介護2 716単位
|
㈡ 要介護2 713単位
|
㈢ 要介護3 830単位
|
㈢ 要介護3 826単位
|
㈣ 要介護4 946単位
|
㈣ 要介護4 941単位
|
㈤ 要介護5 1,059単位
|
㈤ 要介護5 1,054単位
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 623単位
|
㈠ 要介護1 620単位
|
㈡ 要介護2 737単位
|
㈡ 要介護2 733単位
|
㈢ 要介護3 852単位
|
㈢ 要介護3 848単位
|
㈣ 要介護4 970単位
|
㈣ 要介護4 965単位
|
㈤ 要介護5 1,086単位
|
㈤ 要介護5 1,081単位
|
page="0474"
注1 (略)
|
注1 (略)
|
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
4~7 (略)
|
2~5 (略)
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、注7を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
9・10 (略)
|
7・8 (略)
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
page="0474"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注11を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位
|
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位
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⑶ (略)
|
⑶ (略)
|
14 (略)
|
12 (略)
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page="0474"
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
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page="0475"
16 (略)
|
14 (略)
|
17 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
⑴ (略)
|
⑴ (略)
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
|
⑶・⑷ (略)
|
⑶・⑷ (略)
|
18~24 (略)
|
16~22 (略)
|
page="0475"
ニ (略)
|
ニ (略)
|
ホ 介護職員処遇改善加算
|
ホ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
ヘ・ト (略)
|
ヘ・ト (略)
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page="0475"
7 通所リハビリテーション費
|
7 通所リハビリテーション費
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
注1~12 (略)
|
注1~12 (略)
|
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
|
⑴~⑷ (略)
|
⑴~⑷ (略)
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14~22 (略)
|
14~22 (略)
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page="0476"
ニ・ホ (略)
|
ニ・ホ (略)
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ヘ 介護職員処遇改善加算
|
ヘ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
ト・チ (略)
|
ト・チ (略)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
|
8 短期入所生活介護費(1日につき)
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イ 短期入所生活介護費
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イ 短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
⑴ 単独型短期入所生活介護費
|
㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 645単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 715単位
|
b 要介護2 707単位
|
c 要介護3 787単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 856単位
|
d 要介護4 847単位
|
e 要介護5 926単位
|
e 要介護5 916単位
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 645単位
|
a 要介護1 638単位
|
b 要介護2 715単位
|
b 要介護2 707単位
|
c 要介護3 787単位
|
c 要介護3 778単位
|
d 要介護4 856単位
|
d 要介護4 847単位
|
e 要介護5 926単位
|
e 要介護5 916単位
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
⑵ 併設型短期入所生活介護費
|
㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
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㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 603単位
|
a 要介護1 596単位
|
b 要介護2 672単位
|
b 要介護2 665単位
|
c 要介護3 745単位
|
c 要介護3 737単位
|
d 要介護4 815単位
|
d 要介護4 806単位
|
e 要介護5 884単位
|
e 要介護5 874単位
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
|
㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
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a 要介護1 603単位
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a 要介護1 596単位
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b 要介護2 672単位
|
b 要介護2 665単位
|
c 要介護3 745単位
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c 要介護3 737単位
|
d 要介護4 815単位
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d 要介護4 806単位
|
e 要介護5 884単位
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e 要介護5 874単位
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ロ ユニット型短期入所生活介護費
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ロ ユニット型短期入所生活介護費
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⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
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⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
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㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
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㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
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a 要介護1 746単位
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a 要介護1 738単位
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b 要介護2 815単位
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b 要介護2 806単位
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c 要介護3 891単位
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c 要介護3 881単位
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d 要介護4 959単位
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d 要介護4 949単位
|
e 要介護5 1,028単位
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e 要介護5 1,017単位
|
㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
|
a 要介護1 746単位
|
a 要介護1 738単位
|
b 要介護2 815単位
|
b 要介護2 806単位
|
c 要介護3 891単位
|
c 要介護3 881単位
|
d 要介護4 959単位
|
d 要介護4 949単位
|
e 要介護5 1,028単位
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e 要介護5 1,017単位
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
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a 要介護1 704単位
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a 要介護1 696単位
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b 要介護2 772単位
|
b 要介護2 764単位
|
c 要介護3 847単位
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c 要介護3 838単位
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d 要介護4 918単位
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d 要介護4 908単位
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e 要介護5 987単位
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e 要介護5 976単位
|
㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
|
a 要介護1 704単位
|
a 要介護1 696単位
|
b 要介護2 772単位
|
b 要介護2 764単位
|
c 要介護3 847単位
|
c 要介護3 838単位
|
d 要介護4 918単位
|
d 要介護4 908単位
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e 要介護5 987単位
|
e 要介護5 976単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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6 (略)
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3 (略)
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7 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
|
4 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注3を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を
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5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を
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所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注7において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
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10・11 (略)
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7・8 (略)
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12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ニの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として、1日につき64単位を加算する。
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(新設)
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14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、算定しない。
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10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注3を算定している場合は、算定しない。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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15 (略)
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11 (略)
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16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
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17・18 (略)
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13・14 (略)
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19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
|
15 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
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page="0479"
20 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注9の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注9の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注9の規定による届出があったものとみなす。
|
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定による届出があったものとみなす。
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21 (略)
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17 (略)
|
22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定しない。
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18 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。
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23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。
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(新設)
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⑴ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
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㈠ 要介護1 589単位
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㈡ 要介護2 659単位
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㈢ 要介護3 732単位
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㈣ 要介護4 802単位
|
|
㈤ 要介護5 871単位
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⑵ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
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㈠ 要介護1 573単位
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㈡ 要介護2 642単位
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㈢ 要介護3 715単位
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㈣ 要介護4 785単位
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㈤ 要介護5 854単位
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⑶ 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
|
|
㈠ 要介護1 670単位
|
|
㈡ 要介護2 740単位
|
|
㈢ 要介護3 815単位
|
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㈣ 要介護4 886単位
|
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㈤ 要介護5 955単位
|
|
⑷ 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
|
|
㈠ 要介護1 670単位
|
|
㈡ 要介護2 740単位
|
|
㈢ 要介護3 815単位
|
|
㈣ 要介護4 886単位
|
|
㈤ 要介護5 955単位
|
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ハ 口
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(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期
入所生活介護事業所の従業者が、口
の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行っ
たときは、口
|
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ニ~ヘ (略)
|
ハ~ホ (略)
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ト 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
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⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
|
|
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
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チ (略)
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ヘ (略)
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page="0480"
リ 介護職員処遇改善加算
|
ト 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
page="0481"
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
page="0481"
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
|
チ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、イからヘまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
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イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
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⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
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㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
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a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 753単位
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅱ 要介護2 801単位
|
ⅱ 要介護2 799単位
|
ⅲ 要介護3 864単位
|
ⅲ 要介護3 861単位
|
ⅳ 要介護4 918単位
|
ⅳ 要介護4 914単位
|
ⅴ 要介護5 971単位
|
ⅴ 要介護5 966単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 819単位
|
ⅰ 要介護1 794単位
|
ⅱ 要介護2 893単位
|
ⅱ 要介護2 867単位
|
ⅲ 要介護3 958単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅳ 要介護4 1,017単位
|
ⅳ 要介護4 988単位
|
ⅴ 要介護5 1,074単位
|
ⅴ 要介護5 1,044単位
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 830単位
|
ⅰ 要介護1 827単位
|
ⅱ 要介護2 880単位
|
ⅱ 要介護2 876単位
|
page="0482"
ⅲ 要介護3 944単位
|
ⅲ 要介護3 939単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅳ 要介護4 991単位
|
ⅴ 要介護5 1,052単位
|
ⅴ 要介護5 1,045単位
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 902単位
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅱ 要介護2 979単位
|
ⅱ 要介護2 951単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅲ 要介護3 1,014単位
|
ⅳ 要介護4 1,102単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅴ 要介護5 1,161単位
|
ⅴ 要介護5 1,129単位
|
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㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 790単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 992単位
|
ⅲ 要介護3 976単位
|
ⅳ 要介護4 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅴ 要介護5 1,150単位
|
ⅴ 要介護5 1,131単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 870単位
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅱ 要介護2 956単位
|
ⅱ 要介護2 941単位
|
ⅲ 要介護3 1,074単位
|
ⅲ 要介護3 1,057単位
|
ⅳ 要介護4 1,154単位
|
ⅳ 要介護4 1,135単位
|
ⅴ 要介護5 1,231単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 790単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 868単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅲ 要介護3 965単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅳ 要介護4 1,043単位
|
ⅳ 要介護4 1,026単位
|
ⅴ 要介護5 1,121単位
|
ⅴ 要介護5 1,103単位
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 870単位
|
ⅰ 要介護1 857単位
|
ⅱ 要介護2 949単位
|
ⅱ 要介護2 934単位
|
ⅲ 要介護3 1,046単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅳ 要介護4 1,124単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅴ 要介護5 1,203単位
|
ⅴ 要介護5 1,183単位
|
page="0482"
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 738単位
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅱ 要介護2 784単位
|
ⅱ 要介護2 782単位
|
ⅲ 要介護3 848単位
|
ⅲ 要介護3 845単位
|
ⅳ 要介護4 901単位
|
ⅳ 要介護4 897単位
|
ⅴ 要介護5 953単位
|
ⅴ 要介護5 948単位
|
page="0483"
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 813単位
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 860単位
|
ⅲ 要介護3 925単位
|
ⅲ 要介護3 920単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅴ 要介護5 1,031単位
|
ⅴ 要介護5 1,024単位
|
page="0483"
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 836単位
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅱ 要介護2 883単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅲ 要介護3 948単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅳ 要介護4 1,003単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅴ 要介護5 1,056単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 906単位
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅱ 要介護2 983単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅲ 要介護3 1,048単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅴ 要介護5 1,165単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 836単位
|
ⅰ 要介護1 833単位
|
ⅱ 要介護2 883単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅲ 要介護3 948単位
|
ⅲ 要介護3 943単位
|
ⅳ 要介護4 1,003単位
|
ⅳ 要介護4 997単位
|
ⅴ 要介護5 1,056単位
|
ⅴ 要介護5 1,049単位
|
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 906単位
|
ⅰ 要介護1 879単位
|
ⅱ 要介護2 983単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅲ 要介護3 1,048単位
|
ⅲ 要介護3 1,018単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,075単位
|
ⅴ 要介護5 1,165単位
|
ⅴ 要介護5 1,133単位
|
page="0483"
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 959単位
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅱ 要介護2 1,043単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅲ 要介護3 1,162単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅳ 要介護4 1,242単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅴ 要介護5 1,319単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
page="0484"
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 959単位
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅱ 要介護2 1,043単位
|
ⅱ 要介護2 1,026単位
|
ⅲ 要介護3 1,162単位
|
ⅲ 要介護3 1,143単位
|
ⅳ 要介護4 1,242単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅴ 要介護5 1,319単位
|
ⅴ 要介護5 1,296単位
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 959単位
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅱ 要介護2 1,037単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅲ 要介護3 1,135単位
|
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅳ 要介護4 1,213単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅴ 要介護5 1,291単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 959単位
|
ⅰ 要介護1 944単位
|
ⅱ 要介護2 1,037単位
|
ⅱ 要介護2 1,020単位
|
ⅲ 要介護3 1,135単位
|
ⅲ 要介護3 1,116単位
|
ⅳ 要介護4 1,213単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅴ 要介護5 1,291単位
|
ⅴ 要介護5 1,269単位
|
page="0484"
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
㈣ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅲ 要介護3 929単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅴ 要介護5 1,035単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅰ 要介護1 816単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅲ 要介護3 929単位
|
ⅲ 要介護3 924単位
|
ⅳ 要介護4 983単位
|
ⅳ 要介護4 977単位
|
ⅴ 要介護5 1,035単位
|
ⅴ 要介護5 1,028単位
|
page="0484"
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 664単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 650単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 927単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 908単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,296単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,269単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0485"
7~10 (略)
|
4~7 (略)
|
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10の加算を算定している場合は算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。
|
page="0485"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
13 (略)
|
10 (略)
|
14 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。
|
11 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位数に加算する。
|
page="0485"
15・16 (略)
|
12・13 (略)
|
17 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなす。
|
14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。
|
18~20 (略)
|
15~17 (略)
|
21 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注14は算定しない。
|
18 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注5、注10及び注11は算定しない。
|
page="0485"
⑷ 総合医学管理加算 275単位
|
⑷ 総合医学管理加算 275単位
|
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
|
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
|
2 (略)
|
2 (略)
|
page="0486"
⑸ 口
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口
利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口
|
|
⑹~⑻ (略)
|
⑸~⑺ (略)
|
⑼ 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
|
|
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
|
page="0486"
⑽ (略)
|
⑻ (略)
|
(11) 介護職員処遇改善加算
|
⑼ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
(12) 介護職員等特定処遇改善加算
|
⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
page="0487"
(13) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(11) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0487"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 723単位
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅱ 要介護2 830単位
|
ⅱ 要介護2 813単位
|
ⅲ 要介護3 1,064単位
|
ⅲ 要介護3 1,042単位
|
ⅳ 要介護4 1,163単位
|
ⅳ 要介護4 1,139単位
|
ⅴ 要介護5 1,253単位
|
ⅴ 要介護5 1,227単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 753単位
|
ⅰ 要介護1 737単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅱ 要介護2 848単位
|
ⅲ 要介護3 1,109単位
|
ⅲ 要介護3 1,086単位
|
ⅳ 要介護4 1,213単位
|
ⅳ 要介護4 1,188単位
|
ⅴ 要介護5 1,306単位
|
ⅴ 要介護5 1,279単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 742単位
|
ⅰ 要介護1 727単位
|
ⅱ 要介護2 854単位
|
ⅱ 要介護2 836単位
|
ⅲ 要介護3 1,094単位
|
ⅲ 要介護3 1,071単位
|
ⅳ 要介護4 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅴ 要介護5 1,288単位
|
ⅴ 要介護5 1,261単位
|
page="0487"
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 831単位
|
ⅰ 要介護1 814単位
|
ⅱ 要介護2 941単位
|
ⅱ 要介護2 921単位
|
ⅲ 要介護3 1,173単位
|
ⅲ 要介護3 1,149単位
|
ⅳ 要介護4 1,273単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,362単位
|
ⅴ 要介護5 1,334単位
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 867単位
|
ⅰ 要介護1 849単位
|
ⅱ 要介護2 980単位
|
ⅱ 要介護2 960単位
|
ⅲ 要介護3 1,224単位
|
ⅲ 要介護3 1,199単位
|
ⅳ 要介護4 1,328単位
|
ⅳ 要介護4 1,300単位
|
ⅴ 要介護5 1,421単位
|
ⅴ 要介護5 1,391単位
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 855単位
|
ⅰ 要介護1 837単位
|
ⅱ 要介護2 966単位
|
ⅱ 要介護2 946単位
|
page="0488"
ⅲ 要介護3 1,206単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅳ 要介護4 1,307単位
|
ⅳ 要介護4 1,280単位
|
ⅴ 要介護5 1,399単位
|
ⅴ 要介護5 1,370単位
|
page="0488"
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 666単位
|
ⅰ 要介護1 652単位
|
ⅱ 要介護2 773単位
|
ⅱ 要介護2 757単位
|
ⅲ 要介護3 933単位
|
ⅲ 要介護3 914単位
|
ⅳ 要介護4 1,086単位
|
ⅳ 要介護4 1,063単位
|
ⅴ 要介護5 1,127単位
|
ⅴ 要介護5 1,104単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 681単位
|
ⅰ 要介護1 667単位
|
ⅱ 要介護2 792単位
|
ⅱ 要介護2 776単位
|
ⅲ 要介護3 955単位
|
ⅲ 要介護3 935単位
|
ⅳ 要介護4 1,111単位
|
ⅳ 要介護4 1,088単位
|
ⅴ 要介護5 1,154単位
|
ⅴ 要介護5 1,130単位
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 775単位
|
ⅰ 要介護1 759単位
|
ⅱ 要介護2 884単位
|
ⅱ 要介護2 866単位
|
ⅲ 要介護3 1,042単位
|
ⅲ 要介護3 1,020単位
|
ⅳ 要介護4 1,196単位
|
ⅳ 要介護4 1,171単位
|
ⅴ 要介護5 1,237単位
|
ⅴ 要介護5 1,211単位
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 795単位
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅱ 要介護2 905単位
|
ⅱ 要介護2 886単位
|
ⅲ 要介護3 1,066単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅳ 要介護4 1,224単位
|
ⅳ 要介護4 1,199単位
|
ⅴ 要介護5 1,266単位
|
ⅴ 要介護5 1,240単位
|
page="0488"
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 642単位
|
ⅰ 要介護1 629単位
|
ⅱ 要介護2 754単位
|
ⅱ 要介護2 738単位
|
ⅲ 要介護3 904単位
|
ⅲ 要介護3 885単位
|
ⅳ 要介護4 1,059単位
|
ⅳ 要介護4 1,037単位
|
ⅴ 要介護5 1,100単位
|
ⅴ 要介護5 1,077単位
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 754単位
|
ⅰ 要介護1 738単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅲ 要介護3 1,014単位
|
ⅲ 要介護3 993単位
|
ⅳ 要介護4 1,170単位
|
ⅳ 要介護4 1,146単位
|
ⅴ 要介護5 1,211単位
|
ⅴ 要介護5 1,186単位
|
page="0489"
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 732単位
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅱ 要介護2 841単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅲ 要介護3 992単位
|
ⅲ 要介護3 971単位
|
ⅳ 要介護4 1,081単位
|
ⅳ 要介護4 1,059単位
|
ⅴ 要介護5 1,172単位
|
ⅴ 要介護5 1,148単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 843単位
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅱ 要介護2 953単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅲ 要介護3 1,101単位
|
ⅲ 要介護3 1,078単位
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
|
ⅳ 要介護4 1,168単位
|
ⅴ 要介護5 1,283単位
|
ⅴ 要介護5 1,256単位
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 732単位
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅱ 要介護2 841単位
|
ⅱ 要介護2 824単位
|
ⅲ 要介護3 950単位
|
ⅲ 要介護3 930単位
|
ⅳ 要介護4 1,041単位
|
ⅳ 要介護4 1,019単位
|
ⅴ 要介護5 1,130単位
|
ⅴ 要介護5 1,107単位
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 843単位
|
ⅰ 要介護1 825単位
|
ⅱ 要介護2 953単位
|
ⅱ 要介護2 933単位
|
ⅲ 要介護3 1,059単位
|
ⅲ 要介護3 1,037単位
|
ⅳ 要介護4 1,149単位
|
ⅳ 要介護4 1,125単位
|
ⅴ 要介護5 1,242単位
|
ⅴ 要介護5 1,216単位
|
page="0489"
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 963単位
|
b 要介護2 943単位
|
c 要介護3 1,197単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
d 要介護4 1,296単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
e 要介護5 1,385単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 867単位
|
b 要介護2 998単位
|
b 要介護2 977単位
|
c 要介護3 1,242単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
d 要介護4 1,345単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
e 要介護5 1,438単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
page="0490"
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 874単位
|
a 要介護1 856単位
|
b 要介護2 985単位
|
b 要介護2 965単位
|
c 要介護3 1,226単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
d 要介護4 1,328単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
e 要介護5 1,419単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
page="0490"
㈣ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 963単位
|
b 要介護2 943単位
|
c 要介護3 1,197単位
|
c 要介護3 1,172単位
|
d 要介護4 1,296単位
|
d 要介護4 1,269単位
|
e 要介護5 1,385単位
|
e 要介護5 1,356単位
|
㈤ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 885単位
|
a 要介護1 867単位
|
b 要介護2 998単位
|
b 要介護2 977単位
|
c 要介護3 1,242単位
|
c 要介護3 1,216単位
|
d 要介護4 1,345単位
|
d 要介護4 1,317単位
|
e 要介護5 1,438単位
|
e 要介護5 1,408単位
|
㈥ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 874単位
|
a 要介護1 856単位
|
b 要介護2 985単位
|
b 要介護2 965単位
|
c 要介護3 1,226単位
|
c 要介護3 1,201単位
|
d 要介護4 1,328単位
|
d 要介護4 1,300単位
|
e 要介護5 1,419単位
|
e 要介護5 1,390単位
|
page="0490"
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 963単位
|
b 要介護2 943単位
|
c 要介護3 1,105単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
e 要介護5 1,284単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
|
a 要介護1 856単位
|
a 要介護1 838単位
|
b 要介護2 963単位
|
b 要介護2 943単位
|
c 要介護3 1,105単位
|
c 要介護3 1,082単位
|
d 要介護4 1,195単位
|
d 要介護4 1,170単位
|
e 要介護5 1,284単位
|
e 要介護5 1,257単位
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 684単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 948単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,316単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
page="0491"
注1 ⑴から⑷までについて、療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 ⑴から⑷までについて、療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
page="0491"
2 ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
3 (略)
|
3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0491"
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
7・8 (略)
|
4・5 (略)
|
9 ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
6 ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
|
イ~ニ (略)
|
イ~ニ (略)
|
10 (略)
|
7 (略)
|
page="0492"
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
page="0492"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑷までについては1日につき120単位を、⑸については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
|
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑷までについては1日につき120単位を、⑸については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。
|
13 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
|
10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
|
14 (略)
|
11 (略)
|
(削る)
|
12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。
|
15 (略)
|
13 (略)
|
page="0492"
⑹ 口
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口
提供を行ったときは、口
|
|
⑺ 療養食加算 8単位
|
⑹ 療養食加算 8単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
page="0492"
⑻ 認知症専門ケア加算
|
⑺ 認知症専門ケア加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、指定
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認
|
page="0493"
短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
⑼ (略)
|
⑻ (略)
|
⑽ 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
|
|
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
|
|
(11) サービス提供体制強化加算
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
page="0493"
(12) 介護職員処遇改善加算
|
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
(13) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(11) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
page="0494"
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
page="0494"
(14) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0494"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 705単位
|
ⅰ 要介護1 690単位
|
ⅱ 要介護2 756単位
|
ⅱ 要介護2 740単位
|
ⅲ 要介護3 806単位
|
ⅲ 要介護3 789単位
|
ⅳ 要介護4 857単位
|
ⅳ 要介護4 839単位
|
ⅴ 要介護5 908単位
|
ⅴ 要介護5 889単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 732単位
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅱ 要介護2 786単位
|
ⅱ 要介護2 770単位
|
ⅲ 要介護3 839単位
|
ⅲ 要介護3 822単位
|
ⅳ 要介護4 893単位
|
ⅳ 要介護4 874単位
|
ⅴ 要介護5 946単位
|
ⅴ 要介護5 926単位
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
|
ⅰ 要介護1 723単位
|
ⅰ 要介護1 708単位
|
ⅱ 要介護2 775単位
|
ⅱ 要介護2 759単位
|
ⅲ 要介護3 827単位
|
ⅲ 要介護3 810単位
|
ⅳ 要介護4 879単位
|
ⅳ 要介護4 861単位
|
ⅴ 要介護5 932単位
|
ⅴ 要介護5 913単位
|
page="0494"
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
|
ⅰ 要介護1 813単位
|
ⅰ 要介護1 796単位
|
ⅱ 要介護2 864単位
|
ⅱ 要介護2 846単位
|
ⅲ 要介護3 916単位
|
ⅲ 要介護3 897単位
|
ⅳ 要介護4 965単位
|
ⅳ 要介護4 945単位
|
ⅴ 要介護5 1,016単位
|
ⅴ 要介護5 995単位
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
|
ⅰ 要介護1 847単位
|
ⅰ 要介護1 829単位
|
ⅱ 要介護2 901単位
|
ⅱ 要介護2 882単位
|
page="0495"
ⅲ 要介護3 954単位
|
ⅲ 要介護3 934単位
|
ⅳ 要介護4 1,006単位
|
ⅳ 要介護4 985単位
|
ⅴ 要介護5 1,059単位
|
ⅴ 要介護5 1,037単位
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
|
ⅰ 要介護1 835単位
|
ⅰ 要介護1 818単位
|
ⅱ 要介護2 888単位
|
ⅱ 要介護2 870単位
|
ⅲ 要介護3 941単位
|
ⅲ 要介護3 921単位
|
ⅳ 要介護4 992単位
|
ⅳ 要介護4 971単位
|
ⅴ 要介護5 1,045単位
|
ⅴ 要介護5 1,023単位
|
page="0495"
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 624単位
|
ⅰ 要介護1 611単位
|
ⅱ 要介護2 670単位
|
ⅱ 要介護2 656単位
|
ⅲ 要介護3 715単位
|
ⅲ 要介護3 700単位
|
ⅳ 要介護4 762単位
|
ⅳ 要介護4 746単位
|
ⅴ 要介護5 807単位
|
ⅴ 要介護5 790単位
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 734単位
|
ⅰ 要介護1 719単位
|
ⅱ 要介護2 779単位
|
ⅱ 要介護2 763単位
|
ⅲ 要介護3 825単位
|
ⅲ 要介護3 808単位
|
ⅳ 要介護4 871単位
|
ⅳ 要介護4 853単位
|
ⅴ 要介護5 917単位
|
ⅴ 要介護5 898単位
|
page="0495"
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 835単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 887単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 937単位
|
c 要介護3 918単位
|
d 要介護4 988単位
|
d 要介護4 967単位
|
e 要介護5 1,039単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 864単位
|
a 要介護1 846単位
|
b 要介護2 918単位
|
b 要介護2 899単位
|
c 要介護3 970単位
|
c 要介護3 950単位
|
d 要介護4 1,022単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
e 要介護5 1,076単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 854単位
|
a 要介護1 836単位
|
b 要介護2 907単位
|
b 要介護2 888単位
|
c 要介護3 959単位
|
c 要介護3 939単位
|
d 要介護4 1,010単位
|
d 要介護4 989単位
|
e 要介護5 1,062単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
page="0496"
㈣ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈣ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a 要介護1 835単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 887単位
|
b 要介護2 869単位
|
c 要介護3 937単位
|
c 要介護3 918単位
|
d 要介護4 988単位
|
d 要介護4 967単位
|
e 要介護5 1,039単位
|
e 要介護5 1,017単位
|
㈤ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈤ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a 要介護1 864単位
|
a 要介護1 846単位
|
b 要介護2 918単位
|
b 要介護2 899単位
|
c 要介護3 970単位
|
c 要介護3 950単位
|
d 要介護4 1,022単位
|
d 要介護4 1,001単位
|
e 要介護5 1,076単位
|
e 要介護5 1,054単位
|
㈥ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈥ 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a 要介護1 854単位
|
a 要介護1 836単位
|
b 要介護2 907単位
|
b 要介護2 888単位
|
c 要介護3 959単位
|
c 要介護3 939単位
|
d 要介護4 1,010単位
|
d 要介護4 989単位
|
e 要介護5 1,062単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
page="0496"
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
|
㈠ 3時間以上4時間未満 684単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 948単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,316単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
注1 ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
注1 ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
2 ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
page="0496"
3 (略)
|
3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0497"
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
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7~9 (略)
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4~6 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
|
page="0497"
12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
|
9 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
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13 (略)
|
10 (略)
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(削る)
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11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。
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14 (略)
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12 (略)
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page="0497"
⑷ 口
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口
提供を行ったときは、口
|
|
⑸ 療養食加算 8単位
|
⑷ 療養食加算 8単位
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
|
page="0498"
⑹ 認知症専門ケア加算
|
⑸ 認知症専門ケア加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠・㈡ (略)
|
㈠・㈡ (略)
|
page="0498"
⑺ (略)
|
⑹ (略)
|
⑻ 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
|
|
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
|
|
⑼ サービス提供体制強化加算
|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠~㈢ (略)
|
㈠~㈢ (略)
|
page="0498"
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
page="0498"
(11) 介護職員等特定処遇改善加算
|
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
|
page="0499"
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 削除
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ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
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⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
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a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 1,042単位
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ⅱ 要介護2 1,108単位
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|
ⅲ 要介護3 1,173単位
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ⅳ 要介護4 1,239単位
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|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
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b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 1,150単位
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|
ⅱ 要介護2 1,216単位
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ⅲ 要介護3 1,280単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,348単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,412単位
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|
㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
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a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 986単位
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|
ⅱ 要介護2 1,055単位
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ⅲ 要介護3 1,124単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,193単位
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|
ⅴ 要介護5 1,260単位
|
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 1,094単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,163単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,230単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,302単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,369単位
|
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㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
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a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
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ⅰ 要介護1 958単位
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|
ⅱ 要介護2 1,025単位
|
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ⅲ 要介護3 1,091単位
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|
ⅳ 要介護4 1,158単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,224単位
|
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 1,066単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,132単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,200単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,266単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,333単位
|
|
㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)
|
|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 942単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,008単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,073単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,138単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,204単位
|
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 1,049単位
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|
ⅱ 要介護2 1,116単位
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|
ⅲ 要介護3 1,180単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,312単位
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page="0500"
㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)
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|
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 881単位
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ⅱ 要介護2 947単位
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ⅲ 要介護3 1,013単位
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|
ⅳ 要介護4 1,078単位
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|
ⅴ 要介護5 1,143単位
|
|
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
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|
ⅰ 要介護1 990単位
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|
ⅱ 要介護2 1,055単位
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|
ⅲ 要介護3 1,121単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,186単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,251単位
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page="0501"
⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
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a 要介護1 786単位
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b 要介護2 850単位
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c 要介護3 917単位
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d 要介護4 983単位
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e 要介護5 1,048単位
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㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
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|
a 要介護1 894単位
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b 要介護2 960単位
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c 要介護3 1,025単位
|
|
d 要介護4 1,091単位
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|
e 要介護5 1,156単位
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page="0501"
⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
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㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
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|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
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ⅰ 要介護1 1,171単位
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|
ⅱ 要介護2 1,236単位
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ⅲ 要介護3 1,303単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
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|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
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ⅰ 要介護1 1,171単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,236単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,303単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,368単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
|
㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
|
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
|
|
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
|
|
ⅰ 要介護1 1,115単位
|
|
ⅱ 要介護2 1,183単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,253単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,322単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,390単位
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⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
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㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
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㈡ 4時間以上6時間未満 927単位
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㈢ 6時間以上8時間未満 1,288単位
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注1 ⑴から⑶までについて、老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
|
|
2 ⑷について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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page="0502"
3 ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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|
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。
|
|
5 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
|
|
6 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。
|
page="0503"
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
|
|
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
|
|
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
|
page="0503"
7 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。
|
|
8 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。
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page="0503"
⑸ 療養食加算 8単位
|
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
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イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
|
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
|
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ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
|
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⑹ 特定診療費
|
|
注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
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|
⑺ サービス提供体制強化加算
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
|
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
|
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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page="0503"
⑻ 介護職員処遇改善加算
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
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page="0504"
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
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page="0504"
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
|
⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0504"
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅱ 要介護2 893単位
|
ⅱ 要介護2 874単位
|
ⅲ 要介護3 1,136単位
|
ⅲ 要介護3 1,112単位
|
ⅳ 要介護4 1,240単位
|
ⅳ 要介護4 1,214単位
|
ⅴ 要介護5 1,333単位
|
ⅴ 要介護5 1,305単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 894単位
|
ⅰ 要介護1 875単位
|
ⅱ 要介護2 1,006単位
|
ⅱ 要介護2 985単位
|
ⅲ 要介護3 1,250単位
|
ⅲ 要介護3 1,224単位
|
ⅳ 要介護4 1,353単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅴ 要介護5 1,446単位
|
ⅴ 要介護5 1,416単位
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 768単位
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅱ 要介護2 879単位
|
ⅱ 要介護2 861単位
|
ⅲ 要介護3 1,119単位
|
ⅲ 要介護3 1,096単位
|
ⅳ 要介護4 1,222単位
|
ⅳ 要介護4 1,197単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
page="0505"
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 880単位
|
ⅰ 要介護1 862単位
|
ⅱ 要介護2 993単位
|
ⅱ 要介護2 972単位
|
ⅲ 要介護3 1,233単位
|
ⅲ 要介護3 1,207単位
|
ⅳ 要介護4 1,334単位
|
ⅳ 要介護4 1,306単位
|
ⅴ 要介護5 1,426単位
|
ⅴ 要介護5 1,396単位
|
page="0505"
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 752単位
|
ⅰ 要介護1 736単位
|
ⅱ 要介護2 863単位
|
ⅱ 要介護2 845単位
|
ⅲ 要介護3 1,103単位
|
ⅲ 要介護3 1,080単位
|
ⅳ 要介護4 1,205単位
|
ⅳ 要介護4 1,180単位
|
ⅴ 要介護5 1,297単位
|
ⅴ 要介護5 1,270単位
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 864単位
|
ⅰ 要介護1 846単位
|
ⅱ 要介護2 975単位
|
ⅱ 要介護2 955単位
|
ⅲ 要介護3 1,215単位
|
ⅲ 要介護3 1,190単位
|
ⅳ 要介護4 1,317単位
|
ⅳ 要介護4 1,290単位
|
ⅴ 要介護5 1,409単位
|
ⅴ 要介護5 1,380単位
|
page="0505"
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 731単位
|
ⅰ 要介護1 716単位
|
ⅱ 要介護2 829単位
|
ⅱ 要介護2 812単位
|
ⅲ 要介護3 1,044単位
|
ⅲ 要介護3 1,022単位
|
ⅳ 要介護4 1,135単位
|
ⅳ 要介護4 1,111単位
|
ⅴ 要介護5 1,217単位
|
ⅴ 要介護5 1,192単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 846単位
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅱ 要介護2 945単位
|
ⅱ 要介護2 925単位
|
ⅲ 要介護3 1,157単位
|
ⅲ 要介護3 1,133単位
|
ⅳ 要介護4 1,249単位
|
ⅳ 要介護4 1,223単位
|
ⅴ 要介護5 1,331単位
|
ⅴ 要介護5 1,303単位
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 715単位
|
ⅰ 要介護1 700単位
|
ⅱ 要介護2 813単位
|
ⅱ 要介護2 796単位
|
ⅲ 要介護3 1,027単位
|
ⅲ 要介護3 1,006単位
|
ⅳ 要介護4 1,117単位
|
ⅳ 要介護4 1,094単位
|
ⅴ 要介護5 1,200単位
|
ⅴ 要介護5 1,175単位
|
page="0506"
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 828単位
|
ⅰ 要介護1 811単位
|
ⅱ 要介護2 927単位
|
ⅱ 要介護2 908単位
|
ⅲ 要介護3 1,141単位
|
ⅲ 要介護3 1,117単位
|
ⅳ 要介護4 1,233単位
|
ⅳ 要介護4 1,207単位
|
ⅴ 要介護5 1,314単位
|
ⅴ 要介護5 1,287単位
|
page="0506"
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
㈢ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 704単位
|
ⅰ 要介護1 689単位
|
ⅱ 要介護2 802単位
|
ⅱ 要介護2 785単位
|
ⅲ 要介護3 1,015単位
|
ⅲ 要介護3 994単位
|
ⅳ 要介護4 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,083単位
|
ⅴ 要介護5 1,188単位
|
ⅴ 要介護5 1,163単位
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 817単位
|
ⅰ 要介護1 800単位
|
ⅱ 要介護2 916単位
|
ⅱ 要介護2 897単位
|
ⅲ 要介護3 1,129単位
|
ⅲ 要介護3 1,106単位
|
ⅳ 要介護4 1,221単位
|
ⅳ 要介護4 1,196単位
|
ⅴ 要介護5 1,302単位
|
ⅴ 要介護5 1,275単位
|
page="0506"
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
ⅰ 要介護1 702単位
|
ⅱ 要介護2 821単位
|
ⅱ 要介護2 804単位
|
ⅲ 要介護3 1,051単位
|
ⅲ 要介護3 1,029単位
|
ⅳ 要介護4 1,147単位
|
ⅳ 要介護4 1,123単位
|
ⅴ 要介護5 1,236単位
|
ⅴ 要介護5 1,210単位
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 822単位
|
ⅰ 要介護1 805単位
|
ⅱ 要介護2 929単位
|
ⅱ 要介護2 910単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅲ 要介護3 1,132単位
|
ⅳ 要介護4 1,254単位
|
ⅳ 要介護4 1,228単位
|
ⅴ 要介護5 1,341単位
|
ⅴ 要介護5 1,313単位
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
|
ⅰ 要介護1 670単位
|
ⅰ 要介護1 656単位
|
ⅱ 要介護2 764単位
|
ⅱ 要介護2 748単位
|
ⅲ 要介護3 967単位
|
ⅲ 要介護3 947単位
|
ⅳ 要介護4 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,032単位
|
ⅴ 要介護5 1,132単位
|
ⅴ 要介護5 1,108単位
|
page="0507"
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
|
ⅰ 要介護1 778単位
|
ⅰ 要介護1 762単位
|
ⅱ 要介護2 873単位
|
ⅱ 要介護2 855単位
|
ⅲ 要介護3 1,076単位
|
ⅲ 要介護3 1,054単位
|
ⅳ 要介護4 1,161単位
|
ⅳ 要介護4 1,137単位
|
ⅴ 要介護5 1,240単位
|
ⅴ 要介護5 1,214単位
|
page="0507"
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 911単位
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅱ 要介護2 1,023単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅲ 要介護3 1,268単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅳ 要介護4 1,371単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅴ 要介護5 1,464単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 911単位
|
ⅰ 要介護1 892単位
|
ⅱ 要介護2 1,023単位
|
ⅱ 要介護2 1,002単位
|
ⅲ 要介護3 1,268単位
|
ⅲ 要介護3 1,242単位
|
ⅳ 要介護4 1,371単位
|
ⅳ 要介護4 1,343単位
|
ⅴ 要介護5 1,464単位
|
ⅴ 要介護5 1,434単位
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 901単位
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅱ 要介護2 1,011単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅲ 要介護3 1,252単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,353単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅴ 要介護5 1,445単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 901単位
|
ⅰ 要介護1 882単位
|
ⅱ 要介護2 1,011単位
|
ⅱ 要介護2 990単位
|
ⅲ 要介護3 1,252単位
|
ⅲ 要介護3 1,226単位
|
ⅳ 要介護4 1,353単位
|
ⅳ 要介護4 1,325単位
|
ⅴ 要介護5 1,445単位
|
ⅴ 要介護5 1,415単位
|
page="0507"
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a 要介護1 910単位
|
a 要介護1 891単位
|
b 要介護2 1,014単位
|
b 要介護2 993単位
|
c 要介護3 1,241単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
d 要介護4 1,337単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
e 要介護5 1,424単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
|
a 要介護1 910単位
|
a 要介護1 891単位
|
b 要介護2 1,014単位
|
b 要介護2 993単位
|
page="0508"
c 要介護3 1,241単位
|
c 要介護3 1,215単位
|
d 要介護4 1,337単位
|
d 要介護4 1,309単位
|
e 要介護5 1,424単位
|
e 要介護5 1,394単位
|
page="0508"
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 859単位
|
ⅰ 要介護1 841単位
|
ⅱ 要介護2 963単位
|
ⅱ 要介護2 943単位
|
ⅲ 要介護3 1,193単位
|
ⅲ 要介護3 1,168単位
|
ⅳ 要介護4 1,289単位
|
ⅳ 要介護4 1,262単位
|
ⅴ 要介護5 1,376単位
|
ⅴ 要介護5 1,347単位
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 859単位
|
ⅰ 要介護1 841単位
|
ⅱ 要介護2 963単位
|
ⅱ 要介護2 943単位
|
ⅲ 要介護3 1,193単位
|
ⅲ 要介護3 1,168単位
|
ⅳ 要介護4 1,289単位
|
ⅳ 要介護4 1,262単位
|
ⅴ 要介護5 1,376単位
|
ⅴ 要介護5 1,347単位
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 867単位
|
ⅰ 要介護1 849単位
|
ⅱ 要介護2 966単位
|
ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅳ 要介護4 1,273単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,354単位
|
ⅴ 要介護5 1,326単位
|
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
|
ⅰ 要介護1 867単位
|
ⅰ 要介護1 849単位
|
ⅱ 要介護2 966単位
|
ⅱ 要介護2 946単位
|
ⅲ 要介護3 1,181単位
|
ⅲ 要介護3 1,156単位
|
ⅳ 要介護4 1,273単位
|
ⅳ 要介護4 1,247単位
|
ⅴ 要介護5 1,354単位
|
ⅴ 要介護5 1,326単位
|
page="0508"
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
|
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
|
㈠ 3時間以上4時間未満 684単位
|
㈠ 3時間以上4時間未満 670単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 948単位
|
㈡ 4時間以上6時間未満 928単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,316単位
|
㈢ 6時間以上8時間未満 1,289単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0509"
7~9 (略)
|
4~6 (略)
|
10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
|
7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
page="0509"
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日につき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
|
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日につき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。
|
12・13 (略)
|
9・10 (略)
|
14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8の規定による届出があったものとみなす。
|
11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注5の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があったものとみなす。
|
15 (略)
|
12 (略)
|
16 ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(13)は算定しない。
|
13 ホ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(12)は算定しない。
|
page="0509"
⑻ 口
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口
利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口
|
|
⑼~(13) (略)
|
⑻~(12) (略)
|
(14) 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
|
|
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
|
|
(15) (略)
|
(13) (略)
|
page="0510"
(16) 介護職員処遇改善加算
|
(14) 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
page="0510"
(17) 介護職員等特定処遇改善加算
|
(15) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
(18) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
(16) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0510"
10 特定施設入居者生活介護費
|
10 特定施設入居者生活介護費
|
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 542単位
|
⑴ 要介護1 538単位
|
⑵ 要介護2 609単位
|
⑵ 要介護2 604単位
|
⑶ 要介護3 679単位
|
⑶ 要介護3 674単位
|
⑷ 要介護4 744単位
|
⑷ 要介護4 738単位
|
⑸ 要介護5 813単位
|
⑸ 要介護5 807単位
|
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
|
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
|
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
|
⑴ 要介護1 542単位
|
⑴ 要介護1 538単位
|
⑵ 要介護2 609単位
|
⑵ 要介護2 604単位
|
page="0511"
⑶ 要介護3 679単位
|
⑶ 要介護3 674単位
|
⑷ 要介護4 744単位
|
⑷ 要介護4 738単位
|
⑸ 要介護5 813単位
|
⑸ 要介護5 807単位
|
注1~3 (略)
|
注1~3 (略)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロ及びハについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
4 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
page="0511"
7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、トを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注9を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
|
⑴・⑵ (略)
|
⑴・⑵ (略)
|
page="0511"
9・10 (略)
|
7・8 (略)
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11 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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9 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位
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(新設)
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⑵ 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位
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(新設)
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12 (略)
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10 (略)
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13 イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項(指定居宅サービス基準第192条の12において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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11 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
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(新設)
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⑵ ⑴以外の場合 40単位
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(新設)
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(削る)
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12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設において、歯科
医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口
的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口
つき30単位を所定単位数に加算する。
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14・15 (略)
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13・14 (略)
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page="0512"
ニ (略)
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ニ (略)
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ホ 退居時情報提供加算 250単位
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(新設)
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注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。
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ヘ・ト (略)
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ホ・ヘ (略)
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チ 高齢者施設等感染対策向上加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
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⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位
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リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位
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(新設)
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注 指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
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page="0512"
ヌ 生産性向上推進体制加算
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(新設)
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注 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
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⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
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ル (略)
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ト (略)
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page="0513"
ヲ 介護職員処遇改善加算
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チ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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page="0513"
ワ 介護職員等特定処遇改善加算
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リ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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カ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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11 福祉用具貸与費(1月につき)
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11 福祉用具貸与費(1月につき)
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指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
|
指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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3~7 (略)
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注1~5 (略)
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page="0514"
第二条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表
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別表
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||
指定居宅サービス介護給付費単位数表
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指定居宅サービス介護給付費単位数表
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||
1 訪問介護費
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1 訪問介護費
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||
イ~ト (略)
|
イ~ト (略)
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||
チ 介護職員等処遇改善加算
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チ 介護職員処遇改善加算
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||
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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||
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
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||
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
||
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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||
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
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page="0514"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
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|
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
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⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
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⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
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page="0515"
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
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page="0515"
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
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⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
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⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
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(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
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(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
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(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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page="0515"
(削る)
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リ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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(削る)
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ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0515"
2 訪問入浴介護費
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2 訪問入浴介護費
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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ヘ 介護職員等処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴
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page="0516"
入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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page="0516"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからホまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
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⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
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page="0516"
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからホまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
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|
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからホまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
|
|
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
|
|
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
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|
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
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|
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
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page="0517"
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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|
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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page="0517"
(削る)
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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(削る)
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チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0517"
3 訪問看護費
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3 訪問看護費
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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イ 指定訪問看護ステーションの場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 314単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 313単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 471単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 470単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 823単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 821単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,128単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,125単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 294単位
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき) 293単位
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ロ 病院又は診療所の場合
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ロ 病院又は診療所の場合
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⑴ 所要時間20分未満の場合 266単位
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⑴ 所要時間20分未満の場合 265単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 399単位
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⑵ 所要時間30分未満の場合 398単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 574単位
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⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 573単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 844単位
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⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 842単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,961単位
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ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 2,954単位
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注1・2 (略)
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注1・2 (略)
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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5~11 (略)
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3~9 (略)
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page="0518"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合又は指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき574単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき315単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
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(新設)
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㈠ 指定訪問看護ステーションの場合 600単位
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㈡ 病院又は診療所の場合 325単位
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⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
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(新設)
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㈠ 指定訪問看護ステーションの場合 574単位
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|
㈡ 病院又は診療所の場合 315単位
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13 (略)
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11 (略)
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page="0518"
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問看護事業所の緩和ケア、
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(新設)
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イ 緩和 ケ ア 、
た看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っ
ている利用者、真皮を越える
の状態の利用者)又は人工
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|
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 250単位
|
page="0518"
15 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。
|
12 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。
|
page="0519"
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、当該利用者の死亡月につき150単位を所定単位数に加算する。
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(新設)
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17~19 (略)
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13~15 (略)
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20 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算する。
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(新設)
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page="0519"
ニ 初回加算
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ニ 初回加算 300単位
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⑴ 初回加算(Ⅰ) 350単位
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(新設)
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⑵ 初回加算(Ⅱ) 300単位
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(新設)
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注1 ⑴について、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑵を算定している場合は、算定しない。
|
注 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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2 ⑵について、指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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ホ 退院時共同指導加算 600単位
|
ホ 退院時共同指導加算 600単位
|
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
|
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
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page="0519"
ヘ・ト (略)
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ヘ・ト (略)
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チ 口
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問
看護事業所の従業者が、口
得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったとき
は、口
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リ (略)
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チ (略)
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page="0520"
4 訪問リハビリテーション費
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4 訪問リハビリテーション費
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 308単位
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イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 307単位
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注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数を算定する。なお、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに対して指定訪問リハビリテーションを行った場合は、注14の規定にかかわらず、所定単位数を算定する。
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注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
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2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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4~8 (略)
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2~6 (略)
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page="0520"
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。
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7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位
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⑴ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
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⑵ リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位
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⑵ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
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(削る)
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⑶ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
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(削る)
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⑷ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位
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page="0520"
10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口
の情報提供を行ったときは、口
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(新設)
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12~14 (略)
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8~10 (略)
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page="0521"
ロ 退院時共同指導加算 600単位
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(新設)
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注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
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ハ・ニ (略)
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ロ・ハ (略)
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page="0521"
5 居宅療養管理指導費
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5 居宅療養管理指導費
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イ 医師が行う場合
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イ 医師が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 515単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
|
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 446単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 299単位
|
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 287単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位
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注1~5 (略)
|
注1~5 (略)
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ロ 歯科医師が行う場合
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ロ 歯科医師が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 441単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位
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注1~4 (略)
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注1~4 (略)
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ハ 薬剤師が行う場合
|
ハ 薬剤師が行う場合
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⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
|
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 566単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 417単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
|
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 380単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位
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⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
|
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 518単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 342単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位
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page="0521"
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注8までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学
|
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学
|
page="0522"
的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
|
的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
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2 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、46単位を算定する。
|
2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。
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3~6 (略)
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3~6 (略)
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page="0522"
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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page="0522"
ニ 管理栄養士が行う場合
|
ニ 管理栄養士が行う場合
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 545単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 525単位
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㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 467単位
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㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 466単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 424単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位
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page="0523"
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。
|
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
|
イ~ハ (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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page="0523"
ホ 歯科衛生士等が行う場合
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ホ 歯科衛生士等が行う場合
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位
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⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位
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⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
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⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位
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注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。
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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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page="0524"
6 通所介護費
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6 通所介護費
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イ~ニ (略)
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イ~ニ (略)
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ホ 介護職員等処遇改善加算
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ホ 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
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page="0524"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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page="0524"
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
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⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
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page="0525"
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
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⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
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(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
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(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
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(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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page="0525"
(削る)
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ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
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(削る)
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ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0525"
7 通所リハビリテーション費
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7 通所リハビリテーション費
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イ 通常規模型リハビリテーション費
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イ 通常規模型リハビリテーション費
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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㈠ 要介護1 369単位
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㈠ 要介護1 366単位
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㈡ 要介護2 398単位
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㈡ 要介護2 395単位
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㈢ 要介護3 429単位
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㈢ 要介護3 426単位
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㈣ 要介護4 458単位
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㈣ 要介護4 455単位
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㈤ 要介護5 491単位
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㈤ 要介護5 487単位
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
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㈠ 要介護1 383単位
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㈠ 要介護1 380単位
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㈡ 要介護2 439単位
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㈡ 要介護2 436単位
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㈢ 要介護3 498単位
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㈢ 要介護3 494単位
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㈣ 要介護4 555単位
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㈣ 要介護4 551単位
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㈤ 要介護5 612単位
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㈤ 要介護5 608単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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㈠ 要介護1 486単位
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㈠ 要介護1 483単位
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㈡ 要介護2 565単位
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㈡ 要介護2 561単位
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㈢ 要介護3 643単位
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㈢ 要介護3 638単位
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㈣ 要介護4 743単位
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㈣ 要介護4 738単位
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㈤ 要介護5 842単位
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㈤ 要介護5 836単位
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page="0526"
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 553単位
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㈠ 要介護1 549単位
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㈡ 要介護2 642単位
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㈡ 要介護2 637単位
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㈢ 要介護3 730単位
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㈢ 要介護3 725単位
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㈣ 要介護4 844単位
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㈣ 要介護4 838単位
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㈤ 要介護5 957単位
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㈤ 要介護5 950単位
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⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
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㈠ 要介護1 622単位
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㈠ 要介護1 618単位
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㈡ 要介護2 738単位
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㈡ 要介護2 733単位
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㈢ 要介護3 852単位
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㈢ 要介護3 846単位
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㈣ 要介護4 987単位
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㈣ 要介護4 980単位
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㈤ 要介護5 1,120単位
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㈤ 要介護5 1,112単位
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⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
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㈠ 要介護1 715単位
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㈠ 要介護1 710単位
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㈡ 要介護2 850単位
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㈡ 要介護2 844単位
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㈢ 要介護3 981単位
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㈢ 要介護3 974単位
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㈣ 要介護4 1,137単位
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㈣ 要介護4 1,129単位
|
㈤ 要介護5 1,290単位
|
㈤ 要介護5 1,281単位
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⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 762単位
|
㈠ 要介護1 757単位
|
㈡ 要介護2 903単位
|
㈡ 要介護2 897単位
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㈢ 要介護3 1,046単位
|
㈢ 要介護3 1,039単位
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㈣ 要介護4 1,215単位
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㈣ 要介護4 1,206単位
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㈤ 要介護5 1,379単位
|
㈤ 要介護5 1,369単位
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ロ 大規模型通所リハビリテーション費
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ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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㈠ 要介護1 357単位
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㈠ 要介護1 361単位
|
㈡ 要介護2 388単位
|
㈡ 要介護2 392単位
|
㈢ 要介護3 415単位
|
㈢ 要介護3 421単位
|
㈣ 要介護4 445単位
|
㈣ 要介護4 450単位
|
㈤ 要介護5 475単位
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㈤ 要介護5 481単位
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⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 372単位
|
㈠ 要介護1 375単位
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㈡ 要介護2 427単位
|
㈡ 要介護2 431単位
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page="0527"
㈢ 要介護3 482単位
|
㈢ 要介護3 488単位
|
㈣ 要介護4 536単位
|
㈣ 要介護4 544単位
|
㈤ 要介護5 591単位
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㈤ 要介護5 601単位
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⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 470単位
|
㈠ 要介護1 477単位
|
㈡ 要介護2 547単位
|
㈡ 要介護2 554単位
|
㈢ 要介護3 623単位
|
㈢ 要介護3 630単位
|
㈣ 要介護4 719単位
|
㈣ 要介護4 727単位
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㈤ 要介護5 816単位
|
㈤ 要介護5 824単位
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
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㈠ 要介護1 525単位
|
㈠ 要介護1 540単位
|
㈡ 要介護2 611単位
|
㈡ 要介護2 626単位
|
㈢ 要介護3 696単位
|
㈢ 要介護3 711単位
|
㈣ 要介護4 805単位
|
㈣ 要介護4 821単位
|
㈤ 要介護5 912単位
|
㈤ 要介護5 932単位
|
page="0527"
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 584単位
|
㈠ 要介護1 599単位
|
㈡ 要介護2 692単位
|
㈡ 要介護2 709単位
|
㈢ 要介護3 800単位
|
㈢ 要介護3 819単位
|
㈣ 要介護4 929単位
|
㈣ 要介護4 950単位
|
㈤ 要介護5 1,053単位
|
㈤ 要介護5 1,077単位
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 675単位
|
㈠ 要介護1 694単位
|
㈡ 要介護2 802単位
|
㈡ 要介護2 824単位
|
㈢ 要介護3 926単位
|
㈢ 要介護3 953単位
|
㈣ 要介護4 1,077単位
|
㈣ 要介護4 1,102単位
|
㈤ 要介護5 1,224単位
|
㈤ 要介護5 1,252単位
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
㈠ 要介護1 714単位
|
㈠ 要介護1 734単位
|
㈡ 要介護2 847単位
|
㈡ 要介護2 868単位
|
㈢ 要介護3 983単位
|
㈢ 要介護3 1,006単位
|
㈣ 要介護4 1,140単位
|
㈣ 要介護4 1,166単位
|
㈤ 要介護5 1,300単位
|
㈤ 要介護5 1,325単位
|
page="0527"
(削る)
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ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
|
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
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|
㈠ 要介護1 353単位
|
|
㈡ 要介護2 384単位
|
|
㈢ 要介護3 411単位
|
|
㈣ 要介護4 441単位
|
|
㈤ 要介護5 469単位
|
page="0528"
⑵ 所要時間2時間以上3時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 368単位
|
|
㈡ 要介護2 423単位
|
|
㈢ 要介護3 477単位
|
|
㈣ 要介護4 531単位
|
|
㈤ 要介護5 586単位
|
|
⑶ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 465単位
|
|
㈡ 要介護2 542単位
|
|
㈢ 要介護3 616単位
|
|
㈣ 要介護4 710単位
|
|
㈤ 要介護5 806単位
|
page="0528"
⑷ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 520単位
|
|
㈡ 要介護2 606単位
|
|
㈢ 要介護3 689単位
|
|
㈣ 要介護4 796単位
|
|
㈤ 要介護5 902単位
|
|
⑸ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 579単位
|
|
㈡ 要介護2 687単位
|
|
㈢ 要介護3 793単位
|
|
㈣ 要介護4 919単位
|
|
㈤ 要介護5 1,043単位
|
|
⑹ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 670単位
|
|
㈡ 要介護2 797単位
|
|
㈢ 要介護3 919単位
|
|
㈣ 要介護4 1,066単位
|
|
㈤ 要介護5 1,211単位
|
|
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
|
|
㈠ 要介護1 708単位
|
|
㈡ 要介護2 841単位
|
|
㈢ 要介護3 973単位
|
|
㈣ 要介護4 1,129単位
|
|
㈤ 要介護5 1,282単位
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page="0528"
注1 (略)
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注1 (略)
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2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
|
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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page="0529"
4 イ及びロについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
2 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
|
5 イ⑴及びロ⑴について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
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3 イ⑴、ロ⑴及びハ⑴について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
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page="0529"
6~9 (略)
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4~7 (略)
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10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18⑴若しくは⑵㈡を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。
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8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
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イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
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ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 830単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 510単位
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(削る)
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ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
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⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 863単位
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⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 543単位
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page="0530"
11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。
|
9 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注10又は注11を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定している場合においては、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては、算定しない。
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イ・ロ (略)
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イ・ロ (略)
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page="0530"
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第7号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
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14 (略)
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12 (略)
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15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算とし
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13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算とし
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page="0531"
て、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
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て、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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16・17 (略)
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14・15 (略)
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18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口
合は、口
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16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ 口
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⑵ 口
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㈠ 口
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(新設)
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㈡ 口
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(新設)
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19 (略)
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17 (略)
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20 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ⑴及びロ⑴を算定している場合は、算定しない。
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18 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ⑴、ロ⑴及びハ⑴を算定している場合は、算定しない。
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21~24 (略)
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19~22 (略)
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ハ 退院時共同指導加算 600単位
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(新設)
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注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
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ニ・ホ (略)
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ニ・ホ (略)
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ヘ 介護職員等処遇改善加算
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ヘ 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
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page="0532"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
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⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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page="0532"
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
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⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
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⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
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(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
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(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
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(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
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(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
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(削る)
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ト 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
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(削る)
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チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
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イ~チ (略)
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イ~チ (略)
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リ 介護職員等処遇改善加算
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リ 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
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⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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page="0534"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからチまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからチまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからチまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
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⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからチまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
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⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
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⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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page="0534"
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
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⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからチまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
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⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
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(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
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(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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page="0534"
(削る)
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ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短
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期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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(削る)
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ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0535"
9 短期入所療養介護費
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9 短期入所療養介護費
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イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
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イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
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⑴~⑽ (略)
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⑴~⑽ (略)
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(11) 介護職員等処遇改善加算
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(11) 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数
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㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
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㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
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㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
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㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
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㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
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㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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page="0535"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(新設)
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㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
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㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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page="0536"
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
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㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
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㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
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page="0536"
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
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㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
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㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
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㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
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(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
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(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
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(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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page="0536"
(削る)
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(12) 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
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(削る)
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(13) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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page="0537"
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
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⑴~(11) (略)
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⑴~(11) (略)
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(12) 介護職員等処遇改善加算
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(12) 介護職員処遇改善加算
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
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㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
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㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
page="0537"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
|
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
|
|
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
|
|
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
|
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
page="0537"
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
|
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
page="0538"
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
|
|
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
|
|
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
|
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
|
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
page="0538"
(削る)
|
(13) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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(削る)
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(14) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0538"
ハ 診療所における短期入所療養介護費
|
ハ 診療所における短期入所療養介護費
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⑴~⑼ (略)
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⑴~⑼ (略)
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⑽ 介護職員等処遇改善加算
|
⑽ 介護職員処遇改善加算
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
page="0539"
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
page="0539"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
|
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
|
|
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
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|
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
|
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
page="0539"
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
|
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
|
|
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
|
|
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
|
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
|
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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page="0540"
(削る)
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(11) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
|
|
(削る)
|
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0540"
ニ (略)
|
ニ (略)
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
|
ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
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⑴~(15) (略)
|
⑴~(15) (略)
|
(16) 介護職員等処遇改善加算
|
(16) 介護職員処遇改善加算
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
|
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
|
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
|
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
|
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
page="0540"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所
|
(新設)
|
page="0541"
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
|
|
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
|
|
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
|
|
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
|
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
|
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
|
page="0541"
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
|
|
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
|
|
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
|
|
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
|
|
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
|
|
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
page="0541"
(削る)
|
(17) 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
|
|
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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page="0542"
(削る)
|
(18) 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0542"
10 特定施設入居者生活介護費
|
10 特定施設入居者生活介護費
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イ~ル (略)
|
イ~ル (略)
|
ヲ 介護職員等処遇改善加算
|
ヲ 介護職員処遇改善加算
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
|
page="0542"
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
(新設)
|
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
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|
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
|
|
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
|
|
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
|
|
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
|
|
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
|
page="0543"
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
|
|
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
|
|
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
|
|
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
|
|
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
|
|
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
|
|
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
|
|
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
|
page="0543"
(削る)
|
ワ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
|
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
|
|
(削る)
|
カ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
|
11 (略)
|
11 (略)
|
page="0543"
第三条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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|||
改正後
|
改正前
|
||
別表
|
別表
|
||
指定居宅サービス介護給付費単位数表
|
指定居宅サービス介護給付費単位数表
|
||
1~8 (略)
|
1~8 (略)
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page="0544"
9 短期入所療養介護費
|
9 短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
|
⑴~⑶ (略)
|
⑴~⑶ (略)
|
注1~6 (略)
|
注1~6 (略)
|
7 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)及び(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)並びに介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。
|
(新設)
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8~11 (略)
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7~10 (略)
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page="0544"
12 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11の加算を算定している場合は算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10の加算を算定している場合は算定しない。
|
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
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14~17 (略)
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13~16 (略)
|
18 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注10の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注10の規定による届出があったものとみなす。
|
17 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなす。
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19~21 (略)
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18~20 (略)
|
22 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注9、注14及び注15は算定しない。
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21 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注14は算定しない。
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⑷~(11) (略)
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⑷~(11) (略)
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page="0544"
ロ~ニ (略)
|
ロ~ニ (略)
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ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
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ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
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⑴~⑺ (略)
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⑴~⑺ (略)
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注1~7 (略)
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注1~7 (略)
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8 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)及びⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)並びにⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。
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(新設)
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page="0545"
9・10 (略)
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8・9 (略)
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11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
|
page="0545"
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日につき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。
|
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日につき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。
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13・14 (略)
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12・13 (略)
|
15 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注9の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなす。
|
14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8の規定による届出があったものとみなす。
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16・17 (略)
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15・16 (略)
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⑻~(16) (略)
|
⑻~(16) (略)
|
10・11 (略)
|
10・11 (略)
|
page="0545"
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第四条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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|||
改正後
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改正前
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||
別表
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別表
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||
指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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指定居宅介護支援介護給付費単位数表
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||
居宅介護支援費
|
居宅介護支援費
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||
イ 居宅介護支援費(1月につき)
|
イ 居宅介護支援費(1月につき)
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||
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
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⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
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||
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
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||
a 要介護1又は要介護2 1,086単位
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a 要介護1又は要介護2 1,076単位
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,411単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
||
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
||
a 要介護1又は要介護2 544単位
|
a 要介護1又は要介護2 539単位
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 704単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 698単位
|
||
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
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||
a 要介護1又は要介護2 326単位
|
a 要介護1又は要介護2 323単位
|
||
b 要介護3、要介護4又は要介護5 422単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 418単位
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⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
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㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
㈠ 居宅介護支援費(ⅰ)
|
a 要介護1又は要介護2 1,086単位
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a 要介護1又は要介護2 1,076単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,411単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 1,398単位
|
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
㈡ 居宅介護支援費(ⅱ)
|
a 要介護1又は要介護2 527単位
|
a 要介護1又は要介護2 522単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 683単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 677単位
|
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
㈢ 居宅介護支援費(ⅲ)
|
a 要介護1又は要介護2 316単位
|
a 要介護1又は要介護2 313単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 410単位
|
b 要介護3、要介護4又は要介護5 406単位
|
page="0546"
注1 ⑴については、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しない。
|
注1 ⑴については、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しない。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の22第1項の規定に基づく指定を受けて、又は法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(別に厚生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者数を除く。)に3分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分について算定する。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
|
ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0546"
2 ⑵については、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用並びに事務職員の配置を行っており、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労
|
2 ⑵については、情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っており、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する
|
page="0547"
働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適用する。
|
方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適用する。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が50未満である場合又は50以上である場合において、50未満の部分について算定する。
|
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が50以上である場合において、50以上60未満の部分について算定する。
|
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分について算定する。
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ハ (略)
|
ハ (略)
|
page="0547"
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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5 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
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(新設)
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6~11 (略)
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3~8 (略)
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page="0547"
ロ 初回加算 300単位
|
ロ 初回加算 300単位
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注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
|
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注3に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
|
ハ 特定事業所加算
|
ハ 特定事業所加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
イ 特定事業所加算(Ⅰ) 519単位
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イ 特定事業所加算(Ⅰ) 505単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 421単位
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ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
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ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 309単位
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ニ 特定事業所加算(A) 114単位
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ニ 特定事業所加算(A) 100単位
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ニ (略)
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ニ (略)
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ホ 入院時情報連携加算
|
ホ 入院時情報連携加算
|
注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位
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イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
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ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位
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ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
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ヘ 退院・退所加算
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ヘ 退院・退所加算
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注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のツ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
|
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
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イ~ホ (略)
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イ~ホ (略)
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ト 通院時情報連携加算 50単位
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ト 通院時情報連携加算 50単位
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注 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
|
注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
|
チ (略)
|
チ (略)
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リ ターミナルケアマネジメント加算 400単位
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リ ターミナルケアマネジメント加算 400単位
|
注 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
|
注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
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|||
第五条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改 正 後
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改 正 前
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一 (略)
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一 (略)
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二 指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費並びに介護医療院サービスに係る緊急時施設診療費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
|
二 指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費、介護療養施設サービスに係る特定診療費並びに介護医療院サービスに係る緊急時施設診療費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
|
||
三 (略)
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三 (略)
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別表
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別表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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指定施設サービス等介護給付費単位数表
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1 介護福祉施設サービス
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1 介護福祉施設サービス
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イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
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イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
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⑴ 介護福祉施設サービス費
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⑴ 介護福祉施設サービス費
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㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 589単位
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a 要介護1 573単位
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b 要介護2 659単位
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b 要介護2 641単位
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c 要介護3 732単位
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c 要介護3 712単位
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d 要介護4 802単位
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d 要介護4 780単位
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e 要介護5 871単位
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e 要介護5 847単位
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㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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㈡ 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 589単位
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a 要介護1 573単位
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b 要介護2 659単位
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b 要介護2 641単位
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c 要介護3 732単位
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c 要介護3 712単位
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d 要介護4 802単位
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d 要介護4 780単位
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e 要介護5 871単位
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e 要介護5 847単位
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⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
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⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
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㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 694単位
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a 要介護1 675単位
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b 要介護2 762単位
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b 要介護2 741単位
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c 要介護3 835単位
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c 要介護3 812単位
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d 要介護4 903単位
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d 要介護4 878単位
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e 要介護5 968単位
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e 要介護5 942単位
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㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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㈡ 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 694単位
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a 要介護1 675単位
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b 要介護2 762単位
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b 要介護2 741単位
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c 要介護3 835単位
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c 要介護3 812単位
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d 要介護4 903単位
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d 要介護4 878単位
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e 要介護5 968単位
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e 要介護5 942単位
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ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
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ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
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⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
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⑴ ユニット型介護福祉施設サービス費
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㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費
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㈠ ユニット型介護福祉施設サービス費
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a 要介護1 670単位
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a 要介護1 652単位
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b 要介護2 740単位
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b 要介護2 720単位
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c 要介護3 815単位
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c 要介護3 793単位
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d 要介護4 886単位
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d 要介護4 862単位
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e 要介護5 955単位
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e 要介護5 929単位
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㈡ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
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㈡ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
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a 要介護1 670単位
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a 要介護1 652単位
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b 要介護2 740単位
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b 要介護2 720単位
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c 要介護3 815単位
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c 要介護3 793単位
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d 要介護4 886単位
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d 要介護4 862単位
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e 要介護5 955単位
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e 要介護5 929単位
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⑵ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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⑵ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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㈠ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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㈠ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 768単位
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a 要介護1 747単位
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b 要介護2 836単位
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b 要介護2 813単位
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c 要介護3 910単位
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c 要介護3 885単位
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d 要介護4 977単位
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d 要介護4 950単位
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e 要介護5 1,043単位
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e 要介護5 1,015単位
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㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 768単位
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a 要介護1 747単位
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b 要介護2 836単位
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b 要介護2 813単位
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c 要介護3 910単位
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c 要介護3 885単位
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d 要介護4 977単位
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d 要介護4 950単位
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e 要介護5 1,043単位
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e 要介護5 1,015単位
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注1~5 (略)
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注1~5 (略)
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6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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(新設)
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8~12 (略)
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6~10 (略)
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13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、入所者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注14を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注12を算定している場合は、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については1日につき、⑵及び⑶については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注15及び注17において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
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⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位
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(新設)
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⑵ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
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(新設)
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⑶ 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位
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(新設)
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15 (略)
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13 (略)
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16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ネを算定している場合は、算定しない。
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タを算定している場合は、算定しない。
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17 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注19において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
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15 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
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18~20 (略)
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16~18 (略)
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21 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注20に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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19 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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22・23 (略)
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20・21 (略)
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ハ (略)
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ハ (略)
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ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しない。
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ホ 再入所時栄養連携加算 200単位
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ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
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page="0552"
ヘ 退所時等相談援助加算
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ホ 退所時等相談援助加算
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⑴~⑷ (略)
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⑴~⑷ (略)
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⑸ 退所時情報提供加算 250単位
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(新設)
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注1~4 (略)
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注1~4 (略)
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5 ⑸については、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
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(新設)
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ト 協力医療機関連携加算
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(新設)
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注 指定介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項本文(同令第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
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⑵ ⑴以外の場合 5単位
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チ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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ヘ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
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page="0553"
リ 経口移行加算 28単位
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ト 経口移行加算 28単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。
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2 (略)
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2 (略)
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ヌ 経口維持加算
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チ 経口維持加算
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
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注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
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2 (略)
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2 (略)
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page="0553"
ル・ヲ (略)
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リ・ヌ (略)
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ワ 特別通院送迎加算 594単位
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(新設)
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注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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カ 配置医師緊急時対応加算
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ル 配置医師緊急時対応加算
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をい
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page="0554"
8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
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う。以下この注において同じ。)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
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page="0554"
ヨ~レ (略)
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ヲ~カ (略)
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ソ 認知症専門ケア加算
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ヨ 認知症専門ケア加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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ツ 認知症チームケア推進加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。以下同じ。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
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⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位
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⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位
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page="0554"
ネ~ラ (略)
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タ~ソ (略)
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ム 自立支援促進加算 280単位
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ツ 自立支援促進加算 300単位
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注 (略)
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注 (略)
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ウ・ヰ (略)
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ネ・ナ (略)
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ノ 高齢者施設等感染対策向上加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
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⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位
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page="0555"
オ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位
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(新設)
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注 指定介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
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page="0555"
ク 生産性向上推進体制加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
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⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
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ヤ (略)
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ラ (略)
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マ 介護職員処遇改善加算
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ム 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
|
page="0555"
ケ 介護職員等特定処遇改善加算
|
ウ 介護職員等特定処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
|
page="0556"
フ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
ヰ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、イからヤまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、イからラまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0556"
2 介護保健施設サービス
|
2 介護保健施設サービス
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 717単位
|
a 要介護1 714単位
|
b 要介護2 763単位
|
b 要介護2 759単位
|
c 要介護3 828単位
|
c 要介護3 821単位
|
d 要介護4 883単位
|
d 要介護4 874単位
|
e 要介護5 932単位
|
e 要介護5 925単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 788単位
|
a 要介護1 756単位
|
b 要介護2 863単位
|
b 要介護2 828単位
|
c 要介護3 928単位
|
c 要介護3 890単位
|
d 要介護4 985単位
|
d 要介護4 946単位
|
e 要介護5 1,040単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
㈢ 介護保健施設サービス費(ⅲ)
|
a 要介護1 793単位
|
a 要介護1 788単位
|
b 要介護2 843単位
|
b 要介護2 836単位
|
c 要介護3 908単位
|
c 要介護3 898単位
|
d 要介護4 961単位
|
d 要介護4 949単位
|
e 要介護5 1,012単位
|
e 要介護5 1,003単位
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
㈣ 介護保健施設サービス費(ⅳ)
|
a 要介護1 871単位
|
a 要介護1 836単位
|
b 要介護2 947単位
|
b 要介護2 910単位
|
c 要介護3 1,014単位
|
c 要介護3 974単位
|
d 要介護4 1,072単位
|
d 要介護4 1,030単位
|
e 要介護5 1,125単位
|
e 要介護5 1,085単位
|
page="0556"
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 758単位
|
a 要介護1 739単位
|
b 要介護2 843単位
|
b 要介護2 822単位
|
c 要介護3 960単位
|
c 要介護3 935単位
|
d 要介護4 1,041単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
e 要介護5 1,117単位
|
e 要介護5 1,087単位
|
page="0557"
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 839単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 924単位
|
b 要介護2 900単位
|
c 要介護3 1,044単位
|
c 要介護3 1,016単位
|
d 要介護4 1,121単位
|
d 要介護4 1,091単位
|
e 要介護5 1,197単位
|
e 要介護5 1,165単位
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 758単位
|
a 要介護1 739単位
|
b 要介護2 837単位
|
b 要介護2 816単位
|
c 要介護3 933単位
|
c 要介護3 909単位
|
d 要介護4 1,013単位
|
d 要介護4 986単位
|
e 要介護5 1,089単位
|
e 要介護5 1,060単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 839単位
|
a 要介護1 818単位
|
b 要介護2 918単位
|
b 要介護2 894単位
|
c 要介護3 1,016単位
|
c 要介護3 989単位
|
d 要介護4 1,092単位
|
d 要介護4 1,063単位
|
e 要介護5 1,170単位
|
e 要介護5 1,138単位
|
page="0557"
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 703単位
|
a 要介護1 700単位
|
b 要介護2 748単位
|
b 要介護2 744単位
|
c 要介護3 812単位
|
c 要介護3 805単位
|
d 要介護4 865単位
|
d 要介護4 856単位
|
e 要介護5 913単位
|
e 要介護5 907単位
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ 介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 777単位
|
a 要介護1 772単位
|
b 要介護2 826単位
|
b 要介護2 820単位
|
c 要介護3 889単位
|
c 要介護3 880単位
|
d 要介護4 941単位
|
d 要介護4 930単位
|
e 要介護5 991単位
|
e 要介護5 982単位
|
page="0557"
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 802単位
|
a 要介護1 796単位
|
b 要介護2 848単位
|
b 要介護2 841単位
|
c 要介護3 913単位
|
c 要介護3 903単位
|
d 要介護4 968単位
|
d 要介護4 956単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
page="0558"
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈡ ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 876単位
|
a 要介護1 841単位
|
b 要介護2 952単位
|
b 要介護2 915単位
|
c 要介護3 1,018単位
|
c 要介護3 978単位
|
d 要介護4 1,077単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
e 要介護5 1,130単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
㈢ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
㈢ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
|
a 要介護1 802単位
|
a 要介護1 796単位
|
b 要介護2 848単位
|
b 要介護2 841単位
|
c 要介護3 913単位
|
c 要介護3 903単位
|
d 要介護4 968単位
|
d 要介護4 956単位
|
e 要介護5 1,018単位
|
e 要介護5 1,009単位
|
㈣ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
㈣ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
|
a 要介護1 876単位
|
a 要介護1 841単位
|
b 要介護2 952単位
|
b 要介護2 915単位
|
c 要介護3 1,018単位
|
c 要介護3 978単位
|
d 要介護4 1,077単位
|
d 要介護4 1,035単位
|
e 要介護5 1,130単位
|
e 要介護5 1,090単位
|
page="0558"
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 928単位
|
a 要介護1 904単位
|
b 要介護2 1,014単位
|
b 要介護2 987単位
|
c 要介護3 1,130単位
|
c 要介護3 1,100単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
e 要介護5 1,287単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 928単位
|
a 要介護1 904単位
|
b 要介護2 1,014単位
|
b 要介護2 987単位
|
c 要介護3 1,130単位
|
c 要介護3 1,100単位
|
d 要介護4 1,209単位
|
d 要介護4 1,176単位
|
e 要介護5 1,287単位
|
e 要介護5 1,252単位
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 928単位
|
a 要介護1 904単位
|
b 要介護2 1,007単位
|
b 要介護2 980単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
d 要介護4 1,181単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
e 要介護5 1,259単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 928単位
|
a 要介護1 904単位
|
b 要介護2 1,007単位
|
b 要介護2 980単位
|
c 要介護3 1,104単位
|
c 要介護3 1,074単位
|
d 要介護4 1,181単位
|
d 要介護4 1,149単位
|
e 要介護5 1,259単位
|
e 要介護5 1,225単位
|
page="0559"
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈠ ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 784単位
|
a 要介護1 779単位
|
b 要介護2 832単位
|
b 要介護2 825単位
|
c 要介護3 894単位
|
c 要介護3 885単位
|
d 要介護4 948単位
|
d 要介護4 937単位
|
e 要介護5 997単位
|
e 要介護5 988単位
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
㈡ 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
|
a 要介護1 784単位
|
a 要介護1 779単位
|
b 要介護2 832単位
|
b 要介護2 825単位
|
c 要介護3 894単位
|
c 要介護3 885単位
|
d 要介護4 948単位
|
d 要介護4 937単位
|
e 要介護5 997単位
|
e 要介護5 988単位
|
注1~4 (略)
|
注1~4 (略)
|
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
|
(新設)
|
7・8 (略)
|
5・6 (略)
|
page="0559"
9 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下この注において「医師等」という。)が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合においては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しない。
|
7 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
|
page="0559"
10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
8 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。
|
⑴ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
|
(新設)
|
⑵ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位
|
(新設)
|
page="0560"
11 (略)
|
9 (略)
|
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ネを算定している場合は、算定しない。
|
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、レを算定している場合は、算定しない。
|
page="0560"
13 (略)
|
11 (略)
|
14 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注13に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注11に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。
|
15・16 (略)
|
13・14 (略)
|
17 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき910単位を、死亡日については1日につき1,900単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
15 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ⑴及び⑷並びにロ⑴及び⑷について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ⑵及び⑶並びにロ⑵及び⑶について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
|
page="0560"
18・19 (略)
|
16・17 (略)
|
20 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。
|
18 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位数に加算する。
|
21 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注9、注10及び注20並びにニからトまで、ヌからヲまで、ヨ、レ及びナからノまでは算定しない。
|
19 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設については、注7、注8及び注18並びにニからヘまで、チからヌまで、ワ、ヨ及びツからヰまでは算定しない。
|
page="0561"
ハ 初期加算
|
ハ 初期加算 30単位
|
⑴ 初期加算(Ⅰ) 60単位
|
(新設)
|
⑵ 初期加算(Ⅱ) 30単位
|
(新設)
|
注1 ⑴について、次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、当該介護老人保健施設に入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅰ)として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
|
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に共有していること。
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(新設)
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ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に当該情報を共有していること。
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(新設)
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2 ⑵について、入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
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(新設)
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ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護老人保健施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。
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ホ 再入所時栄養連携加算 200単位
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ニ 再入所時栄養連携加算 200単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所 (以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
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ヘ (略)
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ホ (略)
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ト 退所時等支援等加算
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ヘ 退所時等支援等加算
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⑴ 退所時等支援加算
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⑴ 退所時等支援加算
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㈠ (略)
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㈠ (略)
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㈡ 退所時情報提供加算
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㈡ 退所時情報提供加算 500単位
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a 退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位
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(新設)
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b 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位
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(新設)
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㈢・㈣ (略)
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㈢・㈣ (略)
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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注1 (略)
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注1 (略)
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2 ⑴の㈡のaについては、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
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2 ⑴の㈡については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
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入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
|
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
|
page="0562"
3 ⑴の㈡のbについては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
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(新設)
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4 (略)
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3 (略)
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5 ⑵については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第10号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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4 ⑵については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0562"
チ 協力医療機関連携加算
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(新設)
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注 介護老人保健施設において、協力医療機関(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条第1項本文(同令第50条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、
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当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
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⑵ ⑴以外の場合 5単位
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リ 栄養マネジメント強化加算 11単位
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ト 栄養マネジメント強化加算 11単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
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page="0563"
ヌ 経口移行加算 28単位
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チ 経口移行加算 28単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。
|
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
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2 (略)
|
2 (略)
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ル 経口維持加算
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リ 経口維持加算
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⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
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⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
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⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
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⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
|
2 (略)
|
2 (略)
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page="0563"
ヲ~カ (略)
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ヌ~ヲ (略)
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ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算
|
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。ただし、かかりつ
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
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page="0564"
け医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イを算定している場合には、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロは算定しない。
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⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
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⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位
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a かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位
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(新設)
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b かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位
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(新設)
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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タ・レ (略)
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カ・ヨ (略)
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ソ 認知症専門ケア加算
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タ 認知症専門ケア加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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page="0564"
ツ 認知症チームケア推進加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
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⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位
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⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位
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ネ (略)
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レ (略)
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(削る)
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ソ 認知症情報提供加算 350単位
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注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。
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page="0564"
(削る)
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ツ 地域連携診療計画情報提供加算 300単位
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注 医科診療報酬点数表の退院支援加算の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行うとともに、入所者の同意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月までに、退院支援加算の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定する病院に当該入所者に係る診療情報を文書により提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0565"
ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
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ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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⑴ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位
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⑴ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。
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⑵ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位
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⑵ 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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page="0565"
ラ~ノ (略)
|
ナ~ヰ (略)
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オ 高齢者施設等感染対策向上加算
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(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
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⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位
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ク 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位
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(新設)
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注 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
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ヤ 生産性向上推進体制加算
|
(新設)
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
|
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
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|
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
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page="0565"
マ (略)
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ノ (略)
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ケ 介護職員処遇改善加算
|
オ 介護職員処遇改善加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
|
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
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page="0566"
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
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⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
|
page="0566"
フ 介護職員等特定処遇改善加算
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ク 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
|
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
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⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
|
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
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⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
|
コ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、イからマまでにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、イからノまでにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算する。
|
page="0566"
3 削除
|
3 介護療養施設サービス
|
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
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|
⑴ 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
|
|
㈠ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
|
|
a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
|
|
ⅰ 要介護1 593単位
|
|
ⅱ 要介護2 685単位
|
|
ⅲ 要介護3 889単位
|
|
ⅳ 要介護4 974単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,052単位
|
|
b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
|
|
ⅰ 要介護1 618単位
|
|
ⅱ 要介護2 716単位
|
|
ⅲ 要介護3 927単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,017単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,099単位
|
|
c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
|
|
ⅰ 要介護1 609単位
|
|
ⅱ 要介護2 704単位
|
page="0567"
ⅲ 要介護3 914単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,001単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,082単位
|
page="0567"
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
|
|
ⅰ 要介護1 686単位
|
|
ⅱ 要介護2 781単位
|
|
ⅲ 要介護3 982単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,070単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,146単位
|
|
e 療養型介護療養施設サービス費(ⅴ)
|
|
ⅰ 要介護1 717単位
|
|
ⅱ 要介護2 815単位
|
|
ⅲ 要介護3 1,026単位
|
|
ⅳ 要介護4 1,117単位
|
|
ⅴ 要介護5 1,198単位
|
|
f 療養型介護療養施設サービス費(ⅵ)
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ⅰ 要介護1 705単位
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ⅱ 要介護2 803単位
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ⅲ 要介護3 1,010単位
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ⅳ 要介護4 1,099単位
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ⅴ 要介護5 1,180単位
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page="0567"
㈡ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 542単位
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ⅱ 要介護2 636単位
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ⅲ 要介護3 774単位
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ⅳ 要介護4 907単位
|
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ⅴ 要介護5 943単位
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b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 557単位
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ⅱ 要介護2 652単位
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ⅲ 要介護3 793単位
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ⅳ 要介護4 929単位
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ⅴ 要介護5 966単位
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c 療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)
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ⅰ 要介護1 638単位
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ⅱ 要介護2 731単位
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ⅲ 要介護3 869単位
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ⅳ 要介護4 1,001単位
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ⅴ 要介護5 1,037単位
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page="0568"
d 療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)
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ⅰ 要介護1 654単位
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ⅱ 要介護2 749単位
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ⅲ 要介護3 891単位
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ⅳ 要介護4 1,026単位
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ⅴ 要介護5 1,062単位
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page="0568"
㈢ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
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a 療養型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 522単位
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ⅱ 要介護2 619単位
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ⅲ 要介護3 748単位
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ⅳ 要介護4 884単位
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ⅴ 要介護5 919単位
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b 療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 619単位
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ⅱ 要介護2 714単位
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ⅲ 要介護3 845単位
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ⅳ 要介護4 980単位
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ⅴ 要介護5 1,015単位
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page="0568"
⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 601単位
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ⅱ 要介護2 694単位
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ⅲ 要介護3 825単位
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ⅳ 要介護4 903単位
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ⅴ 要介護5 981単位
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b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 695単位
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ⅱ 要介護2 792単位
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ⅲ 要介護3 920単位
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ⅳ 要介護4 999単位
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ⅴ 要介護5 1,078単位
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㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 601単位
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|
ⅱ 要介護2 694単位
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ⅲ 要介護3 789単位
|
|
ⅳ 要介護4 868単位
|
|
ⅴ 要介護5 945単位
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page="0569"
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 695単位
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|
ⅱ 要介護2 792単位
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ⅲ 要介護3 884単位
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ⅳ 要介護4 962単位
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ⅴ 要介護5 1,042単位
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page="0569"
⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 706単位
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b 要介護2 801単位
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c 要介護3 1,002単位
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d 要介護4 1,090単位
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e 要介護5 1,166単位
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㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 732単位
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b 要介護2 830単位
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c 要介護3 1,042単位
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d 要介護4 1,132単位
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e 要介護5 1,213単位
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㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
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a 要介護1 723単位
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b 要介護2 819単位
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c 要介護3 1,028単位
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d 要介護4 1,117単位
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e 要介護5 1,197単位
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page="0569"
㈣ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 706単位
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b 要介護2 801単位
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c 要介護3 1,002単位
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d 要介護4 1,090単位
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e 要介護5 1,166単位
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㈤ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 732単位
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b 要介護2 830単位
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|
c 要介護3 1,042単位
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d 要介護4 1,132単位
|
|
e 要介護5 1,213単位
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㈥ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
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a 要介護1 723単位
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|
b 要介護2 819単位
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|
c 要介護3 1,028単位
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|
d 要介護4 1,117単位
|
|
e 要介護5 1,197単位
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page="0570"
⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
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a 要介護1 706単位
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b 要介護2 801単位
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c 要介護3 924単位
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d 要介護4 1,000単位
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e 要介護5 1,079単位
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㈡ 経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費
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a 要介護1 706単位
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b 要介護2 801単位
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c 要介護3 924単位
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d 要介護4 1,000単位
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e 要介護5 1,079単位
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page="0570"
注1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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|
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹から⑽まで、(12)、(13)、(16)及び(17)は算定しない。
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page="0570"
3 ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設について、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。
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6 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。
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page="0571"
7 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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9 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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page="0571"
10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位
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ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位
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ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位
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ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位
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11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(15)を算定している場合は、算定しない。
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12 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
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13 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
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|
14 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。
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page="0571"
15 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
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page="0572"
16 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
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イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入院期間が30日以内であるもの
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者
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page="0572"
⑸ 初期加算 30単位
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注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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⑹ 退院時指導等加算
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㈠ 退院時等指導加算
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a 退院前訪問指導加算 460単位
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b 退院後訪問指導加算 460単位
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c 退院時指導加算 400単位
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d 退院時情報提供加算 500単位
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e 退院前連携加算 500単位
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㈡ 訪問看護指示加算 300単位
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注1 ㈠のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定する。
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入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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page="0572"
2 ㈠のbについては、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
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|
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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3 ㈠のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0573"
4 ㈠のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。
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|
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
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page="0573"
5 ㈠のeについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
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6 ㈡については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
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page="0573"
⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しない。
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|
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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page="0573"
⑻ 経口移行加算 28単位
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||
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食
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page="0574"
事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの注9を算定している場合は算定しない。
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|
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
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page="0574"
⑼ 経口維持加算
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㈠ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
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㈡ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
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注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施
設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
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2 ㈡については、協力歯科医療機関を定めている指定介護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入院患者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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page="0574"
⑽ 口
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
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イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口
うこと。
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page="0575"
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口
体的な技術的助言及び指導を行うこと。
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||
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口
応じ対応すること。
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||
(11) 療養食加算 6単位
|
||
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
|
||
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
|
||
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
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||
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において行われていること。
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page="0575"
(12) 在宅復帰支援機能加算 10単位
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
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イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
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ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
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(13) 特定診療費
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注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
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(14) 認知症専門ケア加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
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⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
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(15) 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
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注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であると判断した者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、入院した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
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page="0575"
(16) 排せつ支援加算 100単位
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注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患
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page="0576"
者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
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(17) 安全対策体制加算 20単位
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数を加算する。
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(18) サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
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㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
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㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
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(19) 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
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㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
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㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
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(20) 介護職員等特定処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
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(21) 介護職員等ベースアップ等支援加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から(18)までにより算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
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⑴ 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 576単位
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ⅱ 要介護2 620単位
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ⅲ 要介護3 664単位
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ⅳ 要介護4 707単位
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ⅴ 要介護5 752単位
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b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 601単位
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ⅱ 要介護2 647単位
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ⅲ 要介護3 692単位
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ⅳ 要介護4 738単位
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ⅴ 要介護5 785単位
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c 診療所型介護療養施設サービス費(ⅲ)
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ⅰ 要介護1 593単位
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ⅱ 要介護2 638単位
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ⅲ 要介護3 683単位
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ⅳ 要介護4 728単位
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ⅴ 要介護5 774単位
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d 診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)
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ⅰ 要介護1 670単位
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ⅱ 要介護2 714単位
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ⅲ 要介護3 759単位
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ⅳ 要介護4 802単位
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ⅴ 要介護5 846単位
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e 診療所型介護療養施設サービス費(ⅴ)
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ⅰ 要介護1 699単位
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ⅱ 要介護2 746単位
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ⅲ 要介護3 792単位
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ⅳ 要介護4 837単位
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ⅴ 要介護5 884単位
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f 診療所型介護療養施設サービス費(ⅵ)
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ⅰ 要介護1 689単位
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ⅱ 要介護2 735単位
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ⅲ 要介護3 781単位
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ⅳ 要介護4 825単位
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ⅴ 要介護5 872単位
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㈡ 診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 診療所型介護療養施設サービス費(ⅰ)
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ⅰ 要介護1 506単位
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ⅱ 要介護2 546単位
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ⅲ 要介護3 585単位
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ⅳ 要介護4 626単位
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ⅴ 要介護5 665単位
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b 診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)
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ⅰ 要介護1 602単位
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ⅱ 要介護2 641単位
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ⅲ 要介護3 681単位
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ⅳ 要介護4 720単位
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ⅴ 要介護5 760単位
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⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
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㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 689単位
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b 要介護2 734単位
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c 要介護3 778単位
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d 要介護4 821単位
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e 要介護5 865単位
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㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 714単位
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b 要介護2 761単位
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c 要介護3 807単位
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d 要介護4 852単位
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e 要介護5 899単位
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㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
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a 要介護1 705単位
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b 要介護2 751単位
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c 要介護3 797単位
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d 要介護4 841単位
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e 要介護5 887単位
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㈣ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
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a 要介護1 689単位
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b 要介護2 734単位
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c 要介護3 778単位
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d 要介護4 821単位
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e 要介護5 865単位
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㈤ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
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a 要介護1 714単位
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b 要介護2 761単位
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c 要介護3 807単位
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d 要介護4 852単位
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e 要介護5 899単位
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㈥ 経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
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a 要介護1 705単位
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b 要介護2 751単位
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c 要介護3 797単位
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d 要介護4 841単位
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e 要介護5 887単位
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注1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療養病床に係る病室であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
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2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷から⑻まで、⑽、(11)、(14)及び(15)は算定しない。
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3 ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設については、診療所療養病床設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。
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6 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
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8 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、(13)を算定している場合は、算定しない。
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10 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
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11 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。
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12 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)又は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
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13 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)又は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
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イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入院期間が30日以内であるもの
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者
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⑶ 初期加算 30単位
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注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
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⑷ 退院時指導等加算
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㈠ 退院時等指導加算
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a 退院前訪問指導加算 460単位
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b 退院後訪問指導加算 460単位
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c 退院時指導加算 400単位
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d 退院時情報提供加算 500単位
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e 退院前連携加算 500単位
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㈡ 訪問看護指示加算 300単位
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注1 ㈠のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定する。
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入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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2 ㈠のbについては、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
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入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
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3 ㈠のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
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4 ㈠のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。
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入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
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5 ㈠のeについては、入院期間が1月を超える入 |