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厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第85号

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第85号)

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
厚生労働省告示 第八十五号
 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第八十四号)の施行に伴い、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示を次のように定める。
   令和六年三月十五日     厚生労働大臣 武見 敬三   
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厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示
(厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部改正)
第一条 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
一~二十二 (略)
一~二十二 (略)
 
 
二十三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所型サービス費の算定方法
二十三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所型サービス費の算定方法
 
 
 イ (略)
 イ (略)
 
 
 ロ 指定相当通所型サービス事業所(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和六年厚生労働省告示第八十四号)第四十八条第一項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。)の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
 ロ 通所型サービス事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
 
 
  (表略)
  (表略)
 
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 (要介護認定等基準時間の推計の方法の一部改正)
第二条 要介護認定等基準時間の推計の方法(平成十二年厚生省告示第九十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第一を次のように改める。
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 (厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者の一部改正)
第三条 厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第五条第四項及び介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和六年厚生労働省告示第八十四号)第四条第四項に規定する厚生労働大臣が定める者は次に掲げる者とする。
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第五条第四項に規定する厚生労働大臣が定める者は次に掲げる者とする。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
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 (厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第四条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
一~十五 (略)
一~十五 (略)
 
 
十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び通所型サービス費における生活機能向上連携加算の基準
十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び通所型サービス費における生活機能向上連携加算の基準
 
 
 イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
 イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
 
 
  ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所(指定相当通所型サービス事業所(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和六年厚生労働省告示第八十四号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第四十八条第一項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)(指定相当通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定相当通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所(通所型サービス事業所(通所型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号のロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)(通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
 
 
  ⑵・⑶ (略)
  ⑵・⑶ (略)
 
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 ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
 ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
  ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定相当通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  ⑵・⑶ (略)
  ⑵・⑶ (略)
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十六~百三十 (略)
十六~百三十 (略)
百三十一 訪問型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
百三十一 訪問型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
 第四号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定相当訪問型サービス事業所(指定相当訪問型サービス等基準第四条第一項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)」と、同号イ⑵、⑶及び⑷中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑸中「訪問介護費」とあるのは「当該指定相当訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と読み替えるものとする。
 第四号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡中「指定訪問介護事業所」とあるのは「訪問型サービス事業所(訪問型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号のイに規定する第一号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第五条の規定による改正前の法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)」と、同号イ⑵、⑶及び⑷中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑸中「訪問介護費」とあるのは「当該訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と読み替えるものとする。
百三十一の二~百三十八 (略)
百三十一の二~百三十八 (略)
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 (介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第五条 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
一 指定相当訪問型サービス(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和六年厚生労働省告示第八十四号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第三条に規定する指定相当訪問型サービスをいう。以下同じ。)、指定相当通所型サービス(指定相当訪問型サービス等基準第四十七条に規定する指定相当通所型サービスをいう。以下同じ。)及び介護予防ケアマネジメント(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従って介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者が行う法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表単位数表により算定するものとする。
一 訪問型サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)、通所型サービス(法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業のうち、平成二十六年改正前法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)及び介護予防ケアマネジメント(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業のうち、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)に規定する介護予防支援に相当するサービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表単位数表により算定するものとする。
 
 
二 指定相当訪問型サービス指定相当通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)に規定する訪問介護、通所介護及び介護予防支援に係る一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
二 訪問型サービス通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)に規定する訪問介護、通所介護及び介護予防支援に係る一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
 
 
三 前二号の規定により指定相当訪問型サービス指定相当通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
三 前二号の規定により訪問型サービス通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 
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別表
別表
   単位数表
   単位数表
1 訪問型サービス費
1 訪問型サービス費
 イ~ト (略)
 イ~ト (略)
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  注1 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所(指定相当訪問型サービス等基準第4条第1項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハまでについては1月につき、ニからトまでについては1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。
  注1 利用者に対して、訪問型サービス事業所(訪問型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する訪問介護員等に相当する者をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハまでについては1月につき、ニからトまでについては1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。
    イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。) を含む。以下同じ。)及びケアプランにおいて1週に1回程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
    イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)及びケアプランにおいて1週に1回程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して訪問型サービスを行った場合
    ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
    ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して訪問型サービスを行った場合
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    ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
    ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して訪問型サービスを行った場合
    ニ 訪問型サービス費(Ⅳ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で4回以下の指定相当訪問型サービスを行った場合
    ニ 訪問型サービス費(Ⅳ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で4回以下の訪問型サービスを行った場合
    ホ 訪問型サービス費(Ⅴ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下の指定相当訪問型サービスを行った場合
    ホ 訪問型サービス費(Ⅴ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下の訪問型サービスを行った場合
    ヘ 訪問型サービス費(Ⅵ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で9回以上12回以下の指定相当訪問型サービスを行った場合
    ヘ 訪問型サービス費(Ⅵ) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で9回以上12回以下の訪問型サービスを行った場合
    ト 訪問型サービス費(短時間サービス) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心であり、かつ、1月の中で全部で22回以下の指定相当訪問型サービスを行った場合
    ト 訪問型サービス費(短時間サービス) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心であり、かつ、1月の中で全部で22回以下の訪問型サービスを行った場合
   2 (略)
   2 (略)
   3 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
   3 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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   4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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   6 指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   6 訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   7 (略)
   7 (略)
   8 利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サービス事業所指定相当訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定相当訪問型サービス事業所がいずれもニからトまでのいずれかの算定に係る指定相当訪問型サービスを行った場合は、この限りでない。
   8 利用者が一の訪問型サービス事業所において訪問型サービスを受けている間は、当該訪問型サービス事業所以外の訪問型サービス事業所訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の訪問型サービス事業所がいずれもニからトまでのいずれかの算定に係る訪問型サービスを行った場合は、この限りでない。
 チ 初回加算     200単位
 チ 初回加算     200単位
  注 指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定相当訪問型サービス等基準第4条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  注 訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第39条第2号に規定する介護予防訪問介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(旧指定介護予防サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
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 リ 生活機能向上連携加算
 リ 生活機能向上連携加算
  ⑴・⑵ (略)
  ⑴・⑵ (略)
  注1 ⑴について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基
  注1 ⑴について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基
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準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
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   2 ⑵について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サー
ビス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)
等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
   2 ⑵について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サー
ビス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)
等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
 ヌ 介護職員処遇改善加算
 ヌ 介護職員処遇改善加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(⑷及び⑸については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(⑷及び⑸については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴~⑸ (略)
   ⑴~⑸ (略)
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 ル 介護職員等特定処遇改善加算
 ル 介護職員等特定処遇改善加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
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 ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算
 ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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2 通所型サービス費
2 通所型サービス費
 イ 通所型サービス費
 イ 通所型サービス費
  ⑴~⑷ (略)
  ⑴~⑷ (略)
  注1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(同条第1項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定相当通所型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、⑴及び⑵については1月につき、⑶及び⑷については1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
  注1 旧指定介護予防サービス基準第97条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(通所型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、⑴及び⑵については1月につき、⑶及び⑷については1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
    ⑴ 事業対象者・要支援1 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、指定相当通所型サービスを行った場合
    ⑴ 事業対象者・要支援1 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、通所型サービスを行った場合
    ⑵ 事業対象者・要支援2 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、指定相当通所型サービスを行った場合
    ⑵ 事業対象者・要支援2 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、通所型サービスを行った場合
    ⑶ 事業対象者・要支援1 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、1月の中で全部で4回以下の指定相当通所型サービスを行った場合
    ⑶ 事業対象者・要支援1 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、1月の中で全部で4回以下の通所型サービスを行った場合
    ⑷ 事業対象者・要支援2 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下の指定相当通所型サービスを行った場合
    ⑷ 事業対象者・要支援2 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下の通所型サービスを行った場合
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   2 通所型サービス従業者(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   2 通所型サービス事業所の従業者(旧指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者に相当する者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   3 (略)
   3 (略)
   4 利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定相当通所型サービス事業所がいずれもイ⑶又は⑷の算定に係る指定相当通所型サービスを行った場合は、この限りでない。
   4 利用者が一の通所型サービス事業所において通所型サービスを受けている間は、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の通所型サービス事業所がいずれもイ⑶又は⑷の算定に係る通所型サービスを行った場合は、この限りでない。
   5 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
   5 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対し、通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
    ⑴・⑵ (略)
    ⑴・⑵ (略)
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 ロ 生活機能向上グループ活動加算     100単位
 ロ 生活機能向上グループ活動加算     100単位
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口くう機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口くう機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
   イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第63条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
   イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成していること。
   ロ・ハ (略)
   ロ・ハ (略)
 ハ 運動器機能向上加算    225単位
 ハ 運動器機能向上加算    225単位
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
   イ~ニ (略)
   イ~ニ (略)
   ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
   ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
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 ニ 若年性認知症利用者受入加算     240単位
 ニ 若年性認知症利用者受入加算     240単位
  注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
 ホ 栄養アセスメント加算     50単位
 ホ 栄養アセスメント加算     50単位
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
   イ~ハ
   イ~ハ
   ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
   ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
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 ヘ 栄養改善加算     200単位
 ヘ 栄養改善加算     200単位
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
   イ~ニ (略)
   イ~ニ (略)
   ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
   ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
 ト (略)
 ト (略)
 チ 選択的サービス複数実施加算
 チ 選択的サービス複数実施加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口くう機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口くう機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービ
ス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口くう機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口くう機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   イ・ロ (略)
   イ・ロ (略)
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 リ 事業所評価加算     120単位
 リ 事業所評価加算     120単位
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(ハ若しくはヘの注に掲げる基準又はトの注に掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(ハ若しくはヘの注に掲げる基準又はトの注に掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
 ヌ サービス提供体制強化加算
 ヌ サービス提供体制強化加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が利用者に対し通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
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 ル 生活機能向上連携加算
 ル 生活機能向上連携加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについて
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用
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は、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
   イ・ロ (略)
   イ・ロ (略)
 ヲ 口くう・栄養スクリーニング加算
 ヲ 口くう・栄養スクリーニング加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
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 ワ 科学的介護推進体制加算     40単位
 ワ 科学的介護推進体制加算     40単位
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
  注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
   イ (略)
   イ (略)
   ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定相当通所型サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他指定相当通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
   ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
 カ 介護職員処遇改善加算
 カ 介護職員処遇改善加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(⑷及び⑸については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(⑷及び⑸については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴~⑸ (略)
   ⑴~⑸ (略)
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 ヨ 介護職員等特定処遇改善加算
 ヨ 介護職員等特定処遇改善加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
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 タ 介護職員等ベースアップ等支援加算
 タ 介護職員等ベースアップ等支援加算
 
 
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、イからワまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、イからワまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
 
 
3 (略)
3 (略)
 
   附 則
 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
 
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