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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
厚生労働省令第85号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 (厚生労働省令第85号)

発出日:令和6年5月24日
更新日:令和6年5月24日
 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和六年五月二十四日     厚生労働大臣 武見 敬三  
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (社会福祉士の登録事項)
 (社会福祉士の登録事項)
 
 
第九条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
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 (登録の申請)
 (登録の申請)
第十条 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十条 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定
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める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十三条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十三条第一項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。) 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。
 (新設)
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  出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し
 (新設)
  前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。
 (新設)
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 (登録事項の変更の届出)
 (登録事項の変更の届出)
第十二条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十二条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
 (新設)
  出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
 (新設)
  前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本又は抄本
 (新設)
 次条第一項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は第十三条第一項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
(新設)
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 (社会福祉士登録証書換交付の申請)
 
第十二条の二  社会福祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。
(新設)
 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第十四条第一項において同じ。)に社会福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
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 (社会福祉士登録証再交付の申請等)
 (社会福祉士登録証再交付の申請等)
第十三条 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる
第十三条 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあつては、当該社会福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない
 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十二条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
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 社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。
(新設)
 社会福祉士は、第一項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
 社会福祉士は、前項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
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 (変更登録等の手数料の納付)
 (変更登録等の手数料の納付)
第十四条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第十四条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条の規定により読み替えられた法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 (略)
2 (略)
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 (登録簿の登録の訂正等)
 (登録簿の登録の訂正等)
第十七条 厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第十七条 厚生労働大臣は、第十二条の届出があつたとき、第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
 (規定の適用)
 (規定の適用)
第十八条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る 。)、第十六条第二項及び前条の
第十八条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第二号に該当する場合を除く 。)、第十六条第二項及び前
規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
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 (介護福祉士の登録事項)
 (介護福祉士の登録事項)
第二十四条の二 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十四条の二 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍
 三・四 (略)
 三・四 (略)
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第二十六条 第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条 第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、「第十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する第十三条第一項」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「第二十六条において準用する前条」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項
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において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「第十五条」とあるのは「第二十六条において準用する第十五条」と 、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「第十条」とあるのは「第二十六条において準用する第十条」と、「前条中」とあるのは「第二十六条において準用する前条中」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
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   附 則
   附 則
 (准介護福祉士の登録事項)
 (准介護福祉士の登録事項)
第三条の三 法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三条の三 法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍
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 (準用)
 (準用)
第三条の四 第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十二条第一項中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、
第三条の四 第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「第十三条第一項」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十三条第一項」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であること
第十二条の二第二項中「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と、第十三条第二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
を証する書面を添えて」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条」と、第十二条中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十三条第一項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「第十二条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十二条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十二条」と 、「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十条から第十三条まで、第十五条(同条第二号に該当する場合を除く。)、第十六条第二項及び前条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十条から第十三条まで、第十六条第二項及び前条並びに附則第三条の五(同条第三号及び第四号に該当する場合を除く。)」と、「前条中」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条中」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
  様式第一から様式第三までを次のように改める。
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ここにページイメージがあります
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  様式第三の次に次の一様式を加える。
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  様式第四から様式第八までを次のように改める。
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  様式第八の次に次の一様式を加える。
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  様式第九を次のように改める。
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(社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正)
第二条 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(昭和六十二年厚生省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (帳簿の備付け等)
 (帳簿の備付け等)
 
 
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
 
 
 (登録状況の報告)
 (登録状況の報告)
 
 
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
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 (精神保健福祉士法施行規則の一部改正)
第三条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲)
 (法第七条第一号の厚生労働省令で定める者の範囲)
 
 
第一条の二 (略)
第一条の二 (略)
 
 
 (登録事項)
 (登録事項)
 
 
第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍
 
 
 三 (略)
 三 (略)
 
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 (登録の申請)
 (登録の申請)
第十一条 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による精神保健福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十四条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十四条第一項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。) 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。
 (新設)
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  出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し
 (新設)
  前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。
 (新設)
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 (登録事項の変更の届出)
 (登録事項の変更の届出)
第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
 (新設)
  出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
 (新設)
  前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本又は抄本
 (新設)
 次条第一項の規定による精神保健福祉士登録証書換交付の申請又は第十四条第一項の規定による精神保健福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
(新設)
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 (精神保健福祉士登録証書換交付の申請)
 
第十三条の二  精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証の記載事項に変更があったときは、精神保健福祉士登録証の書換交付を申請することができる。
(新設)
 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更
 
届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十五条第一項において同じ。)に精神保健福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
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 (精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
 (精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる
第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない
 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十三条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
 精神保健福祉士登録証を汚損した精神保健福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該精神保健福祉士登録証を添えなければならない。
(新設)
 精神保健福祉士は、第一項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
 精神保健福祉士は、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
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 (変更登録等の手数料の納付)
 (変更登録等の手数料の納付)
第十五条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項
第十五条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定
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に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条の規定により読み替えられた法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 (略)
2 (略)
 (登録簿の登録の訂正等)
 (登録簿の登録の訂正等)
第十八条 厚生労働大臣は、第十三条第一項若しくは第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第十八条 厚生労働大臣は、第十三条の届出があったとき、第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
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 (規定の適用)
 (規定の適用)
第十九条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条(同条第一号に係る部分に限る 。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第十九条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条(同条第二号に該当する場合を除く 。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
  様式第一から様式第三までを次のように改める。
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  様式第三の次に次の一様式を加える。
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  様式第四を次のように改める。
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(精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正)
第四条 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (登録事務に関する帳簿の備付け等)
 (登録事務に関する帳簿の備付け等)
 
 
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第十八条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
 
 
 (登録状況の報告)
 (登録状況の報告)
 
 
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第五条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
   改 正 後   
   改 正 前   
 
 
 (資格取得の届出等)
 (資格取得の届出等)
 
 
第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 
 
 一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 
 一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 
 
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(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (登録の申請)
 (登録の申請)
第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
 (介護支援専門員の登録の移転の申請)
 (介護支援専門員の登録の移転の申請)
第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
 一 氏名、生年月日、住所及び個人番号
 一 氏名、生年月日及び住所
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (登録の変更の届出事項)
 (登録の変更の届出事項)
第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所及び個人番号とする。
第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。
 (介護支援専門員証の交付の申請)
 (介護支援専門員証の交付の申請)
第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 一 申請者の氏名、生年月日及び住所
 二・三 (略)
 二・三 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
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 (介護支援専門員証の書換え交付)
 (介護支援専門員証の書換え交付)
第百十三条の二十三 (略)
第百十三条の二十三 (略)
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書により行うものとする。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。
3 (略)
3 (略)
 (介護支援専門員証の再交付等)
 (介護支援専門員証の再交付等)
第百十三条の二十五 (略)
第百十三条の二十五 (略)
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。
3・4 (略)
3・4 (略)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第五条の規定は、令和六年十二月一日から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 (登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧士士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正前の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新士士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正後の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月に係るものについては、新士士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条にそれぞれ規定する登録証の書換交付の件数(以下「登録証書換交付件数」という。)のほか、旧士士法機関省令第十八条及び旧精神保健福祉士法機関省令第十八条にそれぞれ規定する登録証の訂正の件数(以下「登録証訂正件数」という。)を併せて記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
3 新士士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、施行日の属する月の前月以前の月に係るものについては、登録証書換交付件数に代えて、登録証訂正件数を記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
 (登録状況報告書に関する経過措置)
第四条 新士士法機関省令第十九条及び新精神保健福祉士法機関省令第十九条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
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