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常勤要件について

常勤要件について

発出日:平成27年4月1日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 常勤要件について
質問 育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。
回答 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.941
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 2
 
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