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賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 | 00 新規(未分類) | |||||||||||||||||||||||
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項目 | 賃金改善方法・対象経費 | |||||||||||||||||||||||
質問 | 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。 | |||||||||||||||||||||||
回答 |
・ 実績報告書における①「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
・ 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
・ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.4 介護保険最新情報Vol.1247 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について |
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番号 | 1-2 |