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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
回答
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指す。
・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えない。
・ ただし、以下の諸手当は、新加算等の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
ー 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
ー 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)
QA発出時期、文書番号等 2024.4.4
介護保険最新情報Vol.1247
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について
番号 1-3
 
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