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賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 | 00 新規(未分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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項目 | 賃金改善方法・対象経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問 | 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。 また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。 |
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回答 |
・ 問1ー8ー1で例示したように、加算の算定対象月と実際の賃金改善の実施月(支給時期)には、当月払い、1か月遅れでの支給、2か月遅れでの支給等のパターンが存在する。
・ 令和6年6月の旧3加算及び補助金から新加算への移行に際し、支給時期を変更する場合、移行前と移行後の支給時期のパターンによって、それぞれ以下のとおり対応が必要であるため、留意すること。
<パターン①>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算による賃金改善を当月払いで実施(2か月遅れ⇒1か月遅れ、1か月遅れ⇒当月払い等も同様)
⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算が二重に支払われる「重複期間」となるが、新加算等の加算額の合計以上の賃金改善を行っていれば、「重複期間」が生じること自体は差し支えない。
その際、「重複期間」の賃金改善の方法として、「重複期間」のみ基本給等の額を引き上げることが困難である場合は、重複期間の賃金改善について、一時金を活用しても差し支えない。
例えば、以下の例の場合、令和6年6・7月には、4・5月分の旧3加算と6・7月分の新加算を原資とする賃金改善(計4か月分)が必要となるが、6・7月分の新加算を原資とする賃金改善は基本給等(当月払い)により行い、それに上乗せして、4・5月分の旧3加算を原資とする賃金改善を一時金により行うこととしても差し支えない。
<パターン②>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施
⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算がともに支払われない「空白期間」となるが、旧3加算及び新加算のそれぞれについて、加算額以上の賃金改善を行うという要件を満たしているのであれば、加算の配分方法としては差し支えない。
ただし、賃金改善に空白期間が生じることは、職員にとっては賃金の引下げ(不利益変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な変更はできない。賃金改善に空白期間を設けることについて、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。空白期間を設けることについて合意が得られない場合、加算を原資としない独自の賃金改善により、賃金水準の維持が必要になると考えられる。
<(参考)パターン③>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算も同様
⇒ 以下の例のとおり、支給時期について「重複期間」も「空白期間」も生じないことから、問題は生じない。(当月払い⇒当月払い、1か月遅れ⇒1か月遅れ等も同様)
<組み合わせの例>
・ 旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たりそれぞれの支給時期を揃えたい場合の取扱いについては、上記の3パターンの組み合わせにより対応する。
⇒ 以下の例のとおり、処遇加算・特定加算は当月払い、ベア加算・補助金は2か月遅れでの賃金改善の実施としていた状態から、新加算への移行に伴い、1か月遅れでの賃金改善とする場合、二重線で囲んだとおり、「空白期間」と「重複期間」がそれぞれ生じる。
この場合の取扱いについては、それぞれ上記のパターン①とパターン②を参照すること。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.4 介護保険最新情報Vol.1247 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について |
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番号 | 1-8-2 |