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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
回答
・ 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2024.4.4
介護保険最新情報Vol.1247
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について
番号 1-9
 
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