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賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 賃金改善方法・対象経費 |
質問 | 算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含めるのか。 |
回答 |
・ 賃金改善の実施について、例えば、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施する場合、令和7年3月分の加算額が職員に配分されるのは、令和7年5月となる。
この場合、賃金改善を実施した期間の一部が令和7年度に掛かることになるが、あくまで令和6年度分の通常の加算の配分に含まれるため、当該賃金改善の原資とした加算の額は、「令和7年度への繰越分」に含めない。
・ 一方、令和6年度分の加算を、通常で令和7年度分の加算の賃金改善を行う期間の賃金改善に充てた場合には、「令和7年度への繰越分」に該当する。例えば、通常2ヵ月遅れで賃金改善を行っている場合、令和7年6月以降に行う賃金改善は、令和7年度分の加算による賃金改善であることから、令和6年度分の加算による賃金改善を令和7年6月以降に行う場合は、当該加算の額は「令和7年度への繰越分」に含まれる。
・ ただし、何月に実施した賃金改善から「令和7年度への繰越分」に含めるかは、事業所の通常の加算の支給時期に応じて異なるため、個別に判断すること。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.4 介護保険最新情報Vol.1247 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について |
番号 | 1-13 |