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初期加算について
初期加算について
初期加算について
発出日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 初期加算について |
質問 | 初期加算(Ⅰ)について、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合においても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院日から起算して30日以内であれば、算定できること。」とあるが、次のような場合、どのように算定すればよいか。 (例)4月1日 (急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院) 4月20日 (急性期医療を担う医療機関の一般病棟を退院) 4月20日から23日(居宅に在所) 4月24日 (介護老人保健施設に入所) |
回答 |
・ 上記事例の場合、初期加算(Ⅰ)については、急性期医療を担う医療機関の一般病棟の退院日である4月20日から起算した30日の間から居宅に在所した4日間を控除した26日間に限り算定可能である。
・ なお、初期加算(Ⅱ)については、介護老人保健施設に入所した日から30日間に限って算定可能であり、上記事例において、初期加算(Ⅰ)を26日間算定する場合には、30日から26日を控除した4日間が算定可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.30 介護保険最新情報Vol.1261 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について |
番号 | 11 |