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認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算

認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算

発出日:令和6年5月17日
更新日:令和6年5月17日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算
質問 同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。
回答
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定することが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することができない。
QA発出時期、文書番号等 2024.5.17
介護保険最新情報Vol.1263
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について
番号 6
 
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