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業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算について
発出日:令和6年5月17日
更新日:令和6年5月17日
更新日:令和6年5月17日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 業務継続計画未策定減算について |
質問 | 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 |
回答 |
・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・ なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.5.17 介護保険最新情報Vol.1263 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について |
番号 | 7 |