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送迎減算

送迎減算

発出日:令和6年5月17日
更新日:令和6年5月17日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 送迎減算
質問 以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中止となった場合を含む)
回答
・ 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。
 
・ ①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。
 
・ 一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用される。
QA発出時期、文書番号等 2024.5.17
介護保険最新情報Vol.1263
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について
番号 8
 
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