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「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
老老発0531第1号
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
老老発0531第1号
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について (老老発0531第1号)
発出日:令和6年5月31日
更新日:令和6年5月31日
更新日:令和6年5月31日
老老発0531第1号
令和6年5月31日
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各
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都道府県
指定都市
中核市
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介護保険担当主幹部(局)長 殿
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厚生労働省老健局老人保健課長
(公印省略)
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「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の
一部改正について
今般、特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第59号)により、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部が改正されたことに伴い、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」(平成12年3月31日付け老企第59号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)について、別添のとおり改正することとしたので、ご了知の上、貴管内の関係施設への周知をお願いしたい。
(別添)
○ 介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について(平成12年3月31日老企第59号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)
(下線の部分は改正部分)
改正後
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改正前
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1~6 (略)
7 処方せんの取扱いについて
⑴ (略)
⑵ 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は,保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。
ただし,以下①から⑩に掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
①~⑤ (略)
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1~6 (略)
7 処方せんの取扱いについて
⑴ (略)
⑵ 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は,保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。
ただし,以下①から⑩に掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
①~⑤ (略)
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⑥ 血友病の患者に対して使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方せんを交付する場合
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⑥ 血友病の患者に対して血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の支給を目的とする処方せんを交付する場合
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⑦~⑩ (略)
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⑦~⑩ (略)
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