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協力医療機関連携加算について

協力医療機関連携加算について

発出日:令和6年6月7日
更新日:令和6年6月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 協力医療機関連携加算について
質問 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
回答
協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.7
介護保険最新情報Vol.1270
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について
番号 1
 
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