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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
回答
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.20
介護保険最新情報Vol.1277
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について
番号 1-4
 
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