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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
回答
・ 新加算等の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであることから、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、新加算等の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.20
介護保険最新情報Vol.1277
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について
番号 1-5
 
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