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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給等ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題ないか。
回答
・ 貴見のとおり。
・ 問1ー8ー2<パターン①>の場合について、令和6年4・5月分については、ベースアップ等要件を満たすことができなくても差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.20
介護保険最新情報Vol.1277
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について
番号 1-8-3
 
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