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他市町村の指定
他市町村の指定
他市町村の指定
発出日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
サービス種別 | 04 地域密着型サービス共通 |
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項目 | 他市町村の指定 |
質問 | 事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。 |
回答 |
1 お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。 2 地域密着型サービス事業所が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っていない市町村に対して、医療連携体制加算などの請求を行った場合には、請求が返戻(差し戻し)の扱いとなる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A |
番号 | 19 |