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地域密着型サービス
地域密着型サービス
地域密着型サービス
発出日:平成17年12月19日
更新日:平成17年12月19日
更新日:平成17年12月19日
サービス種別 | 04 地域密着型サービス共通 |
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項目 | 地域密着型サービス |
質問 | 事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。 |
回答 | 施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において地域密着型サービスを利用していない他市町村の被保険者まで指定を受けたとみなされた事業所を利用することができる取扱いとなるのは、地域密着型サービスの趣旨からすると適当ではないと考えており、改正介護保険法第10条第2項及び第3項並びに政令の規定により、他市町村の長から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者に係る当該指定については、施行日の前日(認知症対応型介護の場合は平成18年3月中)において当該地域密着型サービスを利用している他市町村の被保険者に限り、その効力を有することとする予定である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A |
番号 | 2 |