公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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対象者・対象事業者

対象者・対象事業者

発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 対象者・対象事業者
質問 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
回答
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることができる。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.20
介護保険最新情報Vol.1277
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について
番号 2-1-2
 
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