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対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 対象者・対象事業者 |
質問 | 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 |
回答 |
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることができる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.6.20 介護保険最新情報Vol.1277 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について |
番号 | 2-1-2 |