公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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対象者・対象事業者

対象者・対象事業者

発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 対象者・対象事業者
質問 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
回答
・ 算定した介護職員等処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。
QA発出時期、文書番号等 2024.6.20
介護保険最新情報Vol.1277
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について
番号 2-4-2
 
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