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地域密着型サービス

地域密着型サービス

発出日:平成17年12月19日
更新日:平成17年12月19日
サービス種別 04 地域密着型サービス共通
項目 地域密着型サービス
質問 平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たしていない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。
回答 1 地域密着型サービス事業者のみなし指定は、平成18年4月1日に事業所が所在する市町村の長(他市町村の長によるものを含む。以下同じ。)から指定を受けたものとみなされるものであり、当該市町村が定めた基準を満たしていないからといって直ちに指定の取消を行うことは適当ではないと考えられる。
2 市町村が独自に基準を定める際には、みなし指定を受けている事業者の状況を踏まえ、適切な経過措置を定めることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 17.12.19
全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料
地域密着型サービスに関するQ&A
番号 5
 
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