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キャリアパス要件Ⅴ
キャリアパス要件Ⅴ
キャリアパス要件Ⅴ
発出日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
更新日:令和6年6月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) | ||||||||||||
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項目 | キャリアパス要件Ⅴ | ||||||||||||
質問 | 令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、 新加算Ⅴ(3)を算定することは可能か。 | ||||||||||||
回答 |
・ 新加算Ⅴ(1)〜(14)の算定要件は、それぞれ令和6年5月時点で、旧3加算の所定の組み合わせを算定していることであることから、令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、新加算Ⅴの別の区分に移行することはできない。(問8ー2参照)
・ 令和6年6月以降に、例えば新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が、令和6年6月以降にキャリアパス要件Ⅴを満たすことができなくなった場合、新加算Ⅴ(1)を継続して算定することはできない。その際、キャリアパス要件Ⅴ以外の要件が同じ加算区分としては新加算Ⅴ(3)があるが、上記のとおり、新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が新加算Ⅴ(3)を新規に算定し始めることはできないため、新加算Ⅴ(1)から新加算Ⅱに移行することが適当である。
・ 新加算Ⅱを新規に算定し始めるに当たり、追加で満たす必要のある要件は、下表の左欄に掲げる移行前(キャリアパス要件Ⅴを満たせていた期間)の加算区分に応じて、それぞれ下表の右欄のとおりである。なお、キャリアパス要件ⅠーⅢについては、令和6年度中の対応を誓約することで満たしたこととなるため、新加算Ⅱを算定するために直ちに必要になるのは、月額賃金改善要件Ⅱのみとなる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.6.20 介護保険最新情報Vol.1277 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)の送付について |
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番号 | 6-3 |