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指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項
指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項
指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項
発出日:令和6年7月1日
更新日:令和6年7月1日
更新日:令和6年7月1日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項 |
質問 | 介護保険最新情報Vol.1260「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」において、介護保険被保険者証の居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称欄について、包括的な委託を行う場合、「ケアマネ事業所と地域包括支援センターの双方を併記することとする」とあるが、国保連合会への受給者異動連絡票情報の連携等を踏まえ、従来どおり、予防給付の対象となる介護予防サービスを利用する場合は指定介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者の名称を記載し、総合事業のサービスのみを利用する場合は、第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターの名称を記載する運用でも問題ないか。 |
回答 |
従来通りの運用でも差し支えない。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.7.1 介護保険最新情報Vol.1283 事務連絡 「『指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について』に関するQ&A」の送付について |
番号 | 2 |