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介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
老認発0802第1号 老高発0802第1号
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
老認発0802第1号 老高発0802第1号
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について (老認発0802第1号 老高発0802第1号)
発出日:令和6年8月2日
更新日:令和6年8月2日
更新日:令和6年8月2日
老認発0802第1号
老高発0802第1号
老老発0802第2号
令和6年8月2日
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各都道府県 介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局
|
認知症施策・地域介護推進課長
高齢者支援課長
老人保健課長
|
(公印省略)
|
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る
実施上の留意事項について
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44の2において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(以下「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされており、また、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告すること等とされており、令和6年4月1日より施行されている。
これらの制度に係る実施上の留意事項について、下記のとおりお示しするので、御了知の上、管内の市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
なお、これらの制度の創設とは別途、令和6年4月1日より施行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第15号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「則」という。)において、法第115条の35の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度についても見直しを行い、利用者の選択に資するよう、介護サービス事業者に対して財務状況の公表を求めることとしたところであるが、当該見直しに関する実施上の留意事項等については、別途お示しする予定であることを申し添える。
記
第1 制度の趣旨
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設することとしたものである。
第2 介護サービス事業者からの報告の実施方法
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は、原則として全ての介護サービス事業者が行わなければならないものであるが、則第140条の62の2の2の規定に基づき、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告を求めないこととする。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
(2)報告の単位
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとするが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。
(3)報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設
法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は、以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告を行うこととする。
① 訪問介護
② 訪問入浴介護
③ 訪問看護
④ 訪問リハビリテーション
⑤ 通所介護、通所リハビリテーション
⑥ 短期入所生活介護
⑦ 短期入所療養介護(則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
⑧ 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
⑨ 福祉用具貸与
⑩ 特定福祉用具販売
⑪ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑫ 夜間対応型訪問介護
⑬ 地域密着型通所介護
⑭ 認知症対応型通所介護
⑮ 小規模多機能型居宅介護
⑯ 認知症対応型共同生活介護
⑰ 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
⑱ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑲ 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
⑳ 居宅介護支援
㉑ 介護福祉施設サービス
㉒ 介護保健施設サービス
㉓ 介護医療院サービス
㉔ 介護予防訪問入浴介護
㉕ 介護予防訪問看護
㉖ 介護予防訪問リハビリテーション
㉗ 介護予防通所リハビリテーション
㉘ 介護予防短期入所生活介護
㉙ 介護予防短期入所療養介護(則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
㉚ 介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
㉛ 介護予防福祉用具貸与
㉜ 特定介護予防福祉用具販売
㉝ 介護予防認知症対応型通所介護
㉞ 介護予防小規模多機能型居宅介護
㉟ 介護予防認知症対応型共同生活介護
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、この限りでない。
(4)報告の対象とするサービス
報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施している場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えない。なお、この場合であっても、適切な分析に資するようにする観点から、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について、できる限り報告を行うものとする。
(5)介護サービス事業者が報告する内容
法第115条の44の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、別紙1に掲げる事項とする。
(6)介護サービス事業者が報告する方法
介護サービス事業者から都道府県知事への報告は、則第140条の64の2の4において、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により行うこととされているところであり、厚生労働省において運営するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))により行うものとする。
(7)報告の期限
介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、則第140条62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとする。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度末までとする(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。
(参考1)令和6年度の報告(初年度報告)の流れ

(参考2)令和7年度以降の報告の流れ(以下は令和7年度の例)

第3 都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供
法第115条の44の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣は介護サービス事業者経営情報を収集し、介護事業財務情報データベースシステム(仮称)においてデータベースとして整備したうえで、これを活用した分析等を行うこととする。
このため、厚生労働大臣は、都道府県知事に対して、介護サービス事業者経営情報を求めることができることとされているところ、介護サービス事業者が介護事業財務情報データベースシステム(仮称)を通じて報告を行い、都道府県知事がこれを受理したことをもって、都道府県知事が厚生労働大臣に当該情報を提供したものとみなすこととする。
第4 都道府県知事における情報の分析及びその内容の公表
介護サービス事業者経営情報等については、第3のとおり、厚生労働大臣がデータベースを整備することとした上で、厚生労働省において各都道府県の区域内に所在する事業者の情報を毎年度分析し、グルーピングして公表する。
法第115条の44の2第1項において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の活動の状況等について、介護サービス事業者から報告された情報により分析し、その内容を公表するよう努めるものとされているところ、この努力義務の履行に当たっては、都道府県知事は厚生労働省等が提供する情報を活用されたい。
第5 経営情報等の取扱い
都道府県における当該情報の取扱いに当たっては、情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずることとし、他人に知らせ、又は不当な目的に利用することがないよう留意し、本制度の目的に沿って取り扱うこと。
別紙1(介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報)
※は、任意記載の項目とする。
1.事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
(1)事業所又は施設の名称
(2)法人等の名称
(3)法人番号
(4)介護事業所番号
(5)介護事業所で提供しているサービスの種類
(6)法人等の会計年度末
(7)法人等の採用している会計基準
(8)消費税の経理方式
2.事業所又は施設の収益及び費用の内容
(1)介護事業収益
①うち施設介護料収益 ※
②うち居宅介護料収益 ※
③うち居宅介護支援介護料収益 ※
④うち保険外収益 ※
(2)介護事業費用
①うち給与費
ア)うち給与
イ)うち役員報酬 ※
ウ)うち退職給与引当金繰入 ※
エ)うち法定福利費 ※
②うち業務委託費
ア)うち給食委託費 ※
③うち減価償却費
④うち水道光熱費
⑤うちその他費用
ア)うち材料費 ※
ⅰ)うち給食材料費 ※
イ)うち研修費※
ウ)うち本部費 ※
エ)うち車両費 ※
オ)うち控除対象外消費税等負担額 ※
(3)事業外収益 ※
①うち受取利息配当金 ※
②うち運営費補助金収益 ※
③うち施設整備補助金収益 ※
④うち寄付金※
(4)事業外費用 ※
①うち借入金利息 ※
(5)特別収益 ※
(6)特別費用 ※
(7)法人税、住民税及び事業税負担額 ※
(注)上記項目と、各会計基準上の勘定科目との対応関係については、別紙2を参照されたい。
3.事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
(1)次の職種ごとのその人数(常勤・非常勤別)
① 管理者
② 医師
③ 歯科医師
④ 薬剤師
⑤ 看護師
⑥ 准看護師
⑦ 介護職員(介護福祉士)
⑧ 理学療法士
⑨ 作業療法士
⑩ 言語聴覚士
⑪ 柔道整復師・あん摩マッサージ師
⑫ 生活相談員・支援相談員
⑬ 福祉用具専門相談員
⑭ 栄養士・管理栄養士
⑮ 調理員
⑯ 事務職員
⑰ その他の職員
⑱ 上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者
⑲ 上記のうち訪問介護のサービス提供責任者
(2)(1)に掲げる職種ごとの給与及び賞与 ※
4.その他必要な事項
(1)複数の介護サービス事業の有無
(2)介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無
(3)医療における事業収益 ※
(4)医療における延べ在院者数 ※
(5)医療における外来患者数 ※
(6)障害福祉サービスにおける事業収益 ※
(7)障害福祉サービスにおける延べ利用者数 ※
(注)第2(6)のとおり、介護サービス以外の事業を行う事業者において、介護サービスとそれ以外の事業の収益又は費用を分けて報告ができない場合には、できる限り(3)~(7)について報告されたい。
別紙2 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係
1.社会福祉法人会計基準
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
|
|||
介護事業収益
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益(除く補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般))
|
|||
うち施設介護料収益※
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、施設介護料収益
|
|||
うち居宅介護料収益※
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、居宅介護料収益及び地域密着型介護料収益
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、居宅介護支援介護料収益
|
|||
うち保険外収益※
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、利用者等利用料収益
|
|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
サービス活動増減による費用における、人件費(派遣職員費を除く。)
|
||
うち給与
|
サービス活動増減による費用における、人件費のうち、以下の合計額
・職員給料
・職員賞与
・賞与引当金繰入
・非常勤職員給与
|
|||
うち役員報酬※
|
サービス活動増減による費用における、人件費のうち、役員報酬、役員退職慰労金及び役員退職慰労引当金
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
サービス活動増減による費用における、人件費のうち、退職給付費用
|
|||
うち法定福利費※
|
サービス活動増減による費用における、人件費のうち、法定福利費
|
|||
業務委託費
|
サービス活動増減による費用における、以下の合計額
・事務費のうち、業務委託費
・人件費のうち、派遣職員費
|
|||
うち給食委託費※
|
―
|
|||
減価償却費
|
サービス活動増減による費用における、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
サービス活動増減による費用における、事業費のうち、以下の合計額
・水道光熱費
・燃料費
サービス活動増減による費用における、事務費のうち、以下の合計額
・水道光熱費
・燃料費
|
|||
その他費用
|
サービス活動増減による費用における、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くもの
|
|||
うち材料費※
|
サービス活動増減による費用における、事業費のうち、以下の合計額
・給食費
・介護用品費
・医薬品費
・診療・療養等材料費
|
|||
うち給食材料費※
|
サービス活動増減による費用における、事業費のうち、給食費
|
|||
うち研修費※
|
サービス活動増減による費用における、事務費のうち、研修研究費
|
|||
うち本部費※
|
―
|
|||
うち車両費※
|
サービス活動増減による費用における、事業費のうち、車輌費
|
|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
―
|
|||
事業外収益※
|
以下の合計額
・サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般)
・サービス活動外増減による収益
・サービス活動増減による費用における、国庫補助金等特別積立金取崩額(正の額として換算)
・サービス活動増減による収益における、経常経費寄付金収益
|
|||
うち受取利息配当金※
|
サービス活動外増減による収益における、受取利息配当金収益
|
|||
うち運営費補助金収益※
|
サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、補助金収益(公費)、補助金事業収益(一般)
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
サービス活動増減による費用における、国庫補助金等特別積立金取崩額(正の額として換算)(注1)
|
|||
うち寄付金※
|
サービス活動増減による収益における、経常経費寄付金収益
|
|||
事業外費用※
|
サービス活動外増減による費用
|
|||
うち借入金利息※
|
サービス活動外増減による費用における、支払利息
|
|||
特別収益※
|
特別増減による収益
|
|||
特別費用※
|
特別増減による費用
|
|||
法人税、住民税及び事業税負担額※
|
―
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(注1)社会福祉法人会計基準上、「国庫補助金等特別積立金取崩額」は費用として取り扱われているところであるが、本制度においては便宜上、「事業外収益」として取り扱う。
2.病院会計準則及び医療法人会計基準
(※)本通知の第2(4)にあるとおり、「医業収益」「医業費用」に係る事項を含め、報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあっては、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
|
|||
介護事業収益
|
医業収益
|
|||
うち施設介護料収益※
|
―
|
|||
うち居宅介護料収益※
|
―
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
―
|
|||
うち保険外収益※
|
―
|
|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
医業費用における、給与費
|
||
うち給与
|
医業費用における、給与費のうち、以下の合計額
・給料
・賞与
・賞与引当金繰入額
|
|||
うち役員報酬※
|
―
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
医業費用における、給与費のうち、退職給付費用
|
|||
うち法定福利費※
|
医業費用における、給与費のうち、法定福利費
|
|||
業務委託費
|
医業費用における、委託費
|
|||
うち給食委託費※
|
医業費用における、委託費のうち、給食委託費
|
|||
減価償却費
|
医業費用における、設備関係費のうち、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
医業費用における、経費のうち、水道光熱費
|
|||
その他費用
|
医業費用のうち、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したものを除くもの
|
|||
うち材料費※
|
医業費用における、材料費
|
|||
うち給食材料費※
|
医業費用における、材料費のうち、給食用材料費
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|||
うち研修費※
|
医業費用における、研修研究費のうち、研修費
|
|||
うち本部費※
|
医業費用における、経費のうち、本部費配賦額
|
|||
うち車両費※
|
―
|
|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
医業費用における、経費のうち、控除対象外消費税等負担額
|
|||
事業外収益※
|
医業外収益
|
|||
うち受取利息配当金※
|
医業外収益における、受取利息及び配当金
|
|||
うち運営費補助金収益※
|
医業外収益における、運営費補助金収益
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
医業外収益における、施設設備補助金収益
|
|||
うち寄付金※
|
―
|
|||
事業外費用※
|
医業外費用
|
|||
うち借入金利息※
|
医業外費用における、支払利息
|
|||
特別収益※
|
臨時収益
|
|||
特別費用※
|
臨時費用
|
|||
法人税、住民税及び事業税負担額※
|
法人税、住民税及び事業税負担額
|
3.介護老人保健施設会計・経理準則及び介護医療院会計・経理準則
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
|
|||
介護事業収益
|
施設運営事業収益
|
|||
うち施設介護料収益※
|
施設運営事業収益における、介護保健施設介護料収益
施設運営事業収益における、介護医療院介護料収益
|
|||
うち居宅介護料収益※
|
施設運営事業収益における、居宅介護料収益
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
施設運営事業収益における、居宅介護支援介護料収益
|
|||
うち保険外収益※
|
施設運営事業収益における、利用者等利用料収益
|
|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
施設運営事業費用における、給与費
施設運営事業費用における、役員報酬
|
||
うち給与
|
施設運営事業費用における、給与費のうち 常勤職員給与
施設運営事業費用における、給与費のうち 非常勤職員給与
|
|||
うち役員報酬※
|
施設運営事業費用における、役員報酬
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
施設運営事業費用における、給与費のうち 退職給与引当金繰入
|
|||
うち法定福利費※
|
施設運営事業費用における、給与費のうち 法定福利費
|
|||
業務委託費
|
施設運営事業費用における、委託費
|
|||
うち給食委託費※
|
-
|
|||
減価償却費
|
施設運営事業費用における、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
施設運営事業費用における、経費のうち、光熱水費
|
|||
その他費用
|
施設運営事業費用における、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したものを除くもの
|
|||
うち材料費※
|
施設運営事業費用における、材料費
|
|||
うち給食材料費※
|
施設運営事業費用における、材料費のうち、給食用材料費
|
|||
うち研修費※
|
施設運営事業費用における、研修費
|
|||
うち本部費※
|
施設運営事業費用における、本部費
|
|||
うち車両費※
|
施設運営事業費用における、経費のうち、車両費
|
|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
-
|
|||
事業外収益※
|
施設運営事業外収益
|
|||
うち受取利息配当金※
|
施設運営事業外収益における、受取利息配当金
|
|||
うち運営費補助金収益※
|
-
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
-
|
|||
うち寄付金※
|
-
|
|||
事業外費用※
|
施設運営事業外費用
|
|||
うち借入金利息※
|
施設運営事業外費用における、支払利息
|
|||
特別収益※
|
特別利益
|
|||
特別費用※
|
特別損失
|
|||
法人税、住民税及び事業税負担額※
|
法人税等
|
4.指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則
(※)本通知の第2(4)にあるとおり、「医業収益」「医業費用」に係る事項を含め、報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあっては、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
|
|||
介護事業収益
|
事業収益
|
|||
うち施設介護料収益※
|
-
|
|||
うち居宅介護料収益※
|
-
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
-
|
|||
うち保険外収益※
|
-
|
|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
事業費用における、給与費
事業費用における、役員報酬
|
||
うち給与
|
事業費用における、給与費のうち、常勤職員給与
事業費用における、給与費のうち、非常勤職員給与
|
|||
うち役員報酬※
|
事業費用における、役員報酬
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
事業費用における、給与費のうち、退職給与引当金繰入
|
|||
うち法定福利費※
|
事業費用における、給与費のうち、法定福利費
|
|||
業務委託費
|
事業費用における、委託費
|
|||
うち給食委託費※
|
-
|
|||
減価償却費
|
事業費用における、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
事業費用における、経費のうち、光熱水費
|
|||
その他費用
|
事業費用における、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したものを除くもの
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|||
うち材料費※
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事業費用のうち、材料費
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|||
うち給食材料費※
|
-
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|||
うち研修費※
|
事業費用における、研修費
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|||
うち本部費※
|
事業費用における、本部費
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|||
うち車両費※
|
事業費用における、経費のうち、車両費
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|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
-
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|||
事業外収益※
|
事業外収益
|
|||
うち受取利息配当金※
|
事業外収益における、受取利息配当金
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|||
うち運営費補助金収益※
|
-
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
-
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|||
うち寄付金※
|
-
|
|||
事業外費用※
|
事業外費用
|
|||
うち借入金利息※
|
事業外費用における、支払利息
|
|||
特別収益※
|
特別利益
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|||
特別費用※
|
特別損失
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法人税、住民税及び事業税負担額※
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法人税等
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5.NPO法人会計基準
(※)本通知の第2(4)にあるとおり、報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあっては、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。
報告すべき収益・費用の内容
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対応する会計上の勘定科目
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介護事業収益
|
介護事業収益
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|||
うち施設介護料収益※
|
-
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|||
うち居宅介護料収益※
|
-
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|||
うち居宅介護支援介護料収益※
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-
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|||
うち保険外収益※
|
-
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|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
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事業費における、人件費(福利厚生費を除く。)
|
||
うち給与
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事業費における、人件費のうち、以下の合計額
・給料手当
・臨時雇賃金
・ボランティア評価費用
・通勤費
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|||
うち役員報酬※
|
事業費における、人件費のうち、役員報酬
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
事業費における、人件費のうち、退職給付費用
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|||
うち法定福利費※
|
事業費における、人件費のうち、法定福利費
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|||
業務委託費
|
事業費における、その他経費のうち、業務委託費
|
|||
うち給食委託費※
|
-
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|||
減価償却費
|
事業費における、その他経費のうち、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
事業費における、その他経費のうち、水道光熱費
|
|||
その他費用
|
事業費及び管理費のうち、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び、支払利息並びに為替差損を除くもの
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|||
うち材料費※
|
-
|
|||
うち給食材料費※
|
-
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|||
うち研修費※
|
事業費における、その他経費のうち、研修費
|
|||
うち本部費※
|
管理費(除く支払利息、為替差損)
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|||
うち車両費※
|
事業費における、その他経費のうち、車両費
|
|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
-
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|||
事業外収益※
|
経常収益のうち、事業収益を除くもの
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|||
うち受取利息配当金※
|
経常収益における、その他収益のうち、受取利息
|
|||
うち運営費補助金収益※
|
-
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
-
|
|||
うち寄付金※
|
経常収益における、受取寄付金のうち、受取寄付金(除く資産受贈益、施設等受入評価益、ボランティア受入評価益)
|
|||
事業外費用※
|
事業費のうち、その他経費における、支払利息
事業費のうち、その他経費における、為替差損
管理費のうち、その他経費における、支払利息
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|||
うち借入金利息※
|
事業費のうち、その他経費における、支払利息
管理費のうち、その他経費における、支払利息
|
|||
特別収益※
|
経常外収益
|
|||
特別費用※
|
経常外費用
|
|||
法人税、住民税及び事業税負担額※
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-
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6.指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
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|||
介護事業収益
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事業活動収入(除く補助金収入、国庫補助金等特別積立金取崩額)
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|||
うち施設介護料収益※
|
事業活動収入における、介護福祉施設介護料収入
|
|||
うち居宅介護料収益※
|
事業活動収入における、居宅介護料収入
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
事業活動収入における、居宅介護支援介護料収入
|
|||
うち保険外収益※
|
事業活動収入における、利用者等利用料収入
|
|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
事業活動支出における、人件費及び引当金繰入(賞与引当金繰入及び退職給与引当金繰入に限る。)の合計額
|
||
うち給与
|
事業活動支出における、人件費のうち、職員俸給、職員諸手当及び非常勤職員給与並びに引当金繰入のうち、賞与引当金繰入の合計額
|
|||
うち役員報酬※
|
事業活動支出における、人件費のうち、役員報酬
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
事業活動支出における、人件費のうち、退職金、退職共済掛金及び引当金繰入のうち、退職給与引当金繰入の合計額
|
|||
うち法定福利費※
|
事業活動支出における、人件費のうち、法定福利費
|
|||
業務委託費
|
事業活動支出における、経費(一般管理費)のうち、委託費
|
|||
うち給食委託費※
|
-
|
|||
減価償却費
|
事業活動支出における、減価償却費
|
|||
水道光熱費
|
事業活動支出における、経費(直接介護費)のうち、光熱水費及び燃料費
|
|||
その他費用
|
事業活動支出における、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したものを除くもの
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|||
うち材料費※
|
事業活動支出における、経費(直接介護費)のうち、以下の合計額
・給食材料費
・介護用品費
・医薬品費
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|||
うち給食材料費※
|
事業活動支出における、経費(直接介護費)のうち、給食材料費
|
|||
うち研修費※
|
事業活動支出における、経費(一般管理費)のうち、研修費
|
|||
うち本部費※
|
-
|
|||
うち車両費※
|
事業活動支出における、経費(直接介護費)のうち、車輌費
|
|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
-
|
|||
事業外収益※
|
事業活動外収入及び事業活動収入(補助金収入及び国庫補助金等特別積立金取崩額に限る。)
|
|||
うち受取利息配当金※
|
事業活動外収入における、受取利息配当金
|
|||
うち運営費補助金収益※
|
事業活動収入における、補助金収入
|
|||
うち施設整備補助金収益※
|
事業活動収入における、国庫補助金等特別積立金取崩額
|
|||
うち寄付金※
|
事業活動外収入における、寄付金収入
|
|||
事業外費用※
|
事業活動外支出
|
|||
うち借入金利息※
|
事業活動外支出における、借入金利息
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|||
特別収益※
|
特別収入
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|||
特別費用※
|
特別支出
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|||
法人税、住民税及び事業税負担額※
|
-
|
7.その他(企業会計原則、公益法人会計基準等)
(注)前記1~6の会計基準を採用されている事業者においても、どの項目に含めるか判断に迷う場合は、以下を参考にされたい。
報告すべき収益・費用の内容
|
対応する会計上の勘定科目
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介護事業収益
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介護事業収益に係る収益
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|||
うち施設介護料収益※
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介護保険施設にかかる介護報酬収益、利用者負担収益
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|||
うち居宅介護料収益※
|
介護保険上の居宅サービスに係る介護報酬収益、利用者負担収益
|
|||
うち居宅介護支援介護料収益※
|
居宅介護支援及び介護予防支援に係る介護報酬収益
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|||
うち保険外収益※
|
介護保険サービスの利用者等利用料収益、食費や居住費収益等
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|||
介
護 事 業 費 用 |
給与費
|
給与に係る費用
|
||
うち給与
|
職員に支払う俸給、諸手当及び賞与
|
|||
うち役員報酬※
|
役員(評議員を含む)に支払う報酬、諸手当
|
|||
うち退職給与引当金繰入※
|
職員に対する退職一時金、退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額
|
|||
うち法定福利費※
|
法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用
|
|||
業務委託費
|
洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など事業所の業務の一部を他に委託するための費用や派遣会社に支払う金額
|
|||
うち給食委託費※
|
委託費のうち、給食を他に委託するための費用
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|||
減価償却費
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固定資産の減価償却の額
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|||
水道光熱費
|
利用者に直接必要な電気、ガス、水道、灯油、重油等の費用やこれらを事務用に用いる際の費用
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その他費用
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介護事業費用のうち、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したものを除くもの
|
|||
うち材料費※
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利用者給食のための食材及びおむつ、タオル等の介護用品、医薬品の費用、カテーテル、ガーゼなどの1回毎に消費する診療材料、衛生材料の消費額
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うち給食材料費※
|
利用者給食のための食材及び食品の費用
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|||
うち研修費※
|
役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用
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|||
うち本部費※
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本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配賦された本部の費用
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|||
うち車両費※
|
乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車両検査等の費用
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|||
うち控除対象外消費税等負担額※
|
仮払い消費税のうち、仕入控除の対象外となった金額 ※税抜会計の場合のみ計上
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|||
事業外収益※
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通常の事業以外の活動から経常的に発生する収益
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うち受取利息配当金※
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預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び出資金等に係る配当金等の収益
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うち運営費補助金収益※
|
事業の運営に係る補助金、負担金
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うち施設整備補助金収益※
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施設設備に係る補助金、負担金のうち、当該会計期間に配分された金額
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うち寄付金※
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経常経費に対する寄付金
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事業外費用※
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通常の事業以外の活動から経常的に発生する費用
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うち借入金利息※
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設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息、及び支払リース料のうち利息相当額として処理するもの
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特別収益※
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通常の事業活動以外に臨時的・突発的に発生した収益
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特別費用※
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通常の事業活動以外に臨時的・突発的に発生した費用
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法人税、住民税及び事業税負担額※
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法人税、住民税及び事業税のうち、当該会計年度の負担に属するものとして計算された金額
|