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報告の対象
報告の対象
報告の対象
発出日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告の対象 |
質問 | 全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。 |
回答 |
○ 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知第2(3)を御参照ください。
○ ただし、通知第2(1)のとおり、小規模事業者等に配慮する観点から、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.8.20 介護保険最新情報Vol.1305 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について |
番号 | 1 |