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報告の対象
報告の対象
報告の対象
発出日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告の対象 |
質問 | 事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。また、サービスの対価として100万円超を受け取った場合が報告対象となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が100万円以下であるが、合算して100万円超となる場合に報告が必要となるか。 |
回答 |
○ 報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して100万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが100万円以下の場合には、報告は不要です。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.8.20 介護保険最新情報Vol.1305 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について |
番号 | 2 |