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報告の対象
報告の対象
報告の対象
発出日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告の対象 |
質問 | 介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。 |
回答 |
〇 いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
○ ただし、通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である場合については、報告は不要です。
○ 100万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくよう、お願いします。
○ その他、いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いについては、通知第2(3)も御参照ください。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.8.20 介護保険最新情報Vol.1305 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について |
番号 | 6 |