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継続利用要介護者に係る請求の取扱い

継続利用要介護者に係る請求の取扱い

発出日:令和6年9月27日
更新日:令和6年9月27日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 継続利用要介護者に係る請求の取扱い
質問 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、サービス・活動Aを行う事業所を継続利用要介護者(介護保険法施行規則第140条の62の4第3号に定める者をいう。以下同じ。)が利用した場合について、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)に規定する様式第二の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費))を用いて紙による請求を行う場合、どのように記載すべきか。
回答
様式第二の三にある被保険者の「要支援状態区分等」を記入する欄に記載の「事業対象者・要支援1・要支援2」と同じ箇所に、継続利用要介護者である旨及び要介護度を記載する取扱いとする。
例えば、請求省令の様式第七の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(介護予防ケアマネジメント費)の同欄と同様に、「事業対象者・要支援1・要支援2」の下に、「継続利用の場合要介護●」と記載し請求することが考えられる。
QA発出時期、文書番号等 2024.9.27
介護保険最新情報Vol.1313
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について
番号 3
 
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