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科学的介護情報システム(LIFE)の遡り入力期間について
事務連絡

科学的介護情報システム(LIFE)の遡り入力期間について (事務連絡)

発出日:令和6年9月30日
更新日:令和6年9月30日
事務連絡
令和6年9月30日
 
各 
都道府県介護保険担当課(室)
市町村介護保険担当課(室)
介護保険関係団体
 御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
科学的介護情報システム(LIFE)の遡り入力期間について
 
 
介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
「科学的介護情報システム(LIFE)」(以下「LIFEシステム」という。)につきましては、令和6年8月1日より、令和6年度報酬改定に対応した新LIFEシステムの本格稼働を開始しております。
「令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について」(令和6年3月15日付け事務連絡)でもお示ししているとおり、令和6年4月~8月分のLIFE関連加算の算定を行う場合は、原則として令和6年10月10日までの遡り入力期間に、算定する加算の様式情報を提出いただくことで、当該加算の算定を可能としているところです。
他方、システムトラブル等のやむを得ない事情により、令和6年10月10日までの様式情報の提出が困難となる場合も想定されることから、「令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3))(令和3年3月26日)」問16(※1)に示した内容に加え、「システムトラブル等」には以下のような状況が含まれるものと想定されるため周知します。
 
・ LIFEシステム本体やご使用の介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合
・ ご使用の介護ソフトのバージョンアップ(LIFEシステム(令和6年度報酬改定対応版)に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合
・ LIFEシステム(令和6年度報酬改定対応版)にデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合
 
なお、「令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」問16については廃止の上、上記内容を含めた新たなQ&Aを「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)」(令和6年9月27日付け)の問4(※2)にて発出しました。
 
※1 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)(抄)
【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】
○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について
問16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答)
・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。
・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
 
※2 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)(抄)
【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】
○ 科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について
問4 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答)
「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。
 
・ 通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合
 
・ 全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合
 
・ システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合
 
やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。
 
➢ LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合
➢ 介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合
➢ LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合
 
等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。
 
※ 令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16は削除する
 
以上
 
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