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都道府県と市町村の権限
都道府県と市町村の権限
都道府県と市町村の権限
発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 | 04 地域密着型サービス共通 |
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項目 | 都道府県と市町村の権限 |
質問 | 都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。) |
回答 | 法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市町村が回答すべきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓口となる必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行うことが必要である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A |
番号 | 1 |