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「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
老発1009第2号
「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
老発1009第2号
「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について (老発1009第2号)
発出日:令和6年10月9日
更新日:令和6年10月9日
更新日:令和6年10月9日
老発1009第2号
令和6年10月9日
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各
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都道府県知事
市町村長
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殿
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厚生労働省老健局長
(公印省略)
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「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の
公布について(通知)
老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第135号。以下「改正省令」という。)については、10月3日に別添のとおり公布され、同日施行することとされたところです。
改正の趣旨及び内容は、下記のとおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。
記
第1 改正の趣旨
○ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に規定する有料老人ホームの設置者が都道府県知事へ報告すべき事項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する介護サービス事業者が都道府県知事へ報告すべき事項について、高齢者虐待防止及び身体的拘束等の適正化の推進の観点から、所要の改正を行う。
○ あわせて、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、介護保険法に規定する混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員について、当該事業が行われる特定施設の入居定員の7割以内とされているところ、地域の実情に応じて設定することができるよう、所要の改正を行う。
第2 改正の内容
① 老人福祉法施行規則の一部改正
○ 老人福祉法施行規則別表に規定する有料老人ホームの設置者が都道府県知事に報告すべき事項に、以下の事項を追加する。
・ 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
・ 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況
・ 安全管理及び衛生管理のための取組の状況
② 介護保険法施行規則の一部改正
○ 介護保険法施行規則別表第二に規定する介護サービス事業者が都道府県知事に報告すべき事項のうち、全てのサービスにおいて報告すべき共通事項として、以下の事項を追加する。
・ 利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
・ 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為等の適正化のための取組の状況
○ 介護保険法施行規則第126条の5に規定する混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員は、当該事業が行われる特定施設の入居定員に当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
第3 施行期日
改正省令は、公布の日(令和6年10月3日)から施行する。
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第十一項並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第五項並びに第百十五条の三十五第一項及び第三項の規定に基づき、老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三日 厚生労働大臣 福岡 資麿
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老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令
(老人福祉法施行規則の一部改正)
第一条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(大都市の特例)
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(大都市の特例)
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第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
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(中核市の特例)
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(中核市の特例)
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第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
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第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
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別表(第二十一条の二関係)
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別表(第二十一条の二関係)
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
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(新設)
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七 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況
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(新設)
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八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況
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(新設)
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九 (略)
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六 (略)
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(介護保険法施行規則の一部改正)
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
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(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
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第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
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第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、百分の七十を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
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別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
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別表第二(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
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第一 介護サービスの内容に関する事項
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第一 介護サービスの内容に関する事項
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一 (略)
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一 (略)
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二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
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二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
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イ 共通事項
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イ 共通事項
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⑴・⑵ (略)
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⑴・⑵ (略)
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⑶ 利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
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(新設)
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⑷ 身体的拘束その他利用者等の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況
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(新設)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護(⑶及び⑷については複合型サービスに限る。)
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ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護(⑴、⑷及び⑸については複合型サービスに限る。)
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(削る)
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⑴ 身体的拘束等の排除のための取組の状況
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⑴~(11) (略)
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⑵~(12) (略)
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ホ (略)
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ホ (略)
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ヘ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(⑻については指定療養通所介護に限る。)
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ヘ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(⑼については指定療養通所介護に限る。)
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(削る)
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⑴ 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第二十三条第三号に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
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⑴~⑻ (略)
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⑵~⑼ (略)
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ト 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
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ト 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
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⑴ ヘ⑵から⑸まで及び⑺に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴、⑶から⑹まで及び⑻に掲げる事項
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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チ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
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チ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
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⑴ ヘ⑴、⑵及び⑷に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴から⑶まで及び⑸に掲げる事項
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⑵・⑶ (略)
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⑵・⑶ (略)
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リ (略)
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リ (略)
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ヌ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
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ヌ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
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⑴ ヘ⑵に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴及び⑶に掲げる事項
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ル 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
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ル 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
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⑴ ヘ⑵に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴及び⑶に掲げる事項
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⑵ (略)
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⑵ (略)
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ヲ (略)
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ヲ (略)
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ワ 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
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ワ 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
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⑴ ヘ⑴に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴及び⑵に掲げる事項
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⑵~⑸ (略)
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⑵~⑸ (略)
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カ 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)(⑻については介護保健施設サービスに限る。)
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カ 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)(⑻については介護保健施設サービスに限る。)
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⑴ ヘ⑴に掲げる事項
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⑴ ヘ⑴及び⑵に掲げる事項
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⑵~⑼ (略)
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⑵~⑼ (略)
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ヨ・タ (略)
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ヨ・タ (略)
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三~五 (略)
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三~五 (略)
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第二・第三 (略)
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第二・第三 (略)
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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