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地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新
地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新
地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新
発出日:平成19年10月9日
更新日:平成19年10月9日
更新日:平成19年10月9日
サービス種別 | 04 地域密着型サービス共通 |
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項目 | 地域密着型(介護予防)サービスの指定の有効期間及びその更新 |
質問 | 平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。 |
回答 | 指定の有効期間は、平成18年4月1日以降の申請に基づき指定を受けた日から6年である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
19.10.9 事務連絡 介護保険最新情報 vol.20 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A |
番号 | 1 |