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報告の対象
報告の対象
報告の対象
発出日:令和6年10月31日
更新日:令和6年10月31日
更新日:令和6年10月31日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告の対象 |
質問 | 「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。 |
回答 |
○ 当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当該会計年度に100万円を超えたのであれば、報告対象となります。なお、事業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りでありません。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.10.31 介護保険最新情報Vol.1325 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について |
番号 | 1 |