公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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報告の対象

報告の対象

発出日:令和6年10月31日
更新日:令和6年10月31日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 報告の対象
質問 「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
回答
○ 当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当該会計年度に100万円を超えたのであれば、報告対象となります。なお、事業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りでありません。
QA発出時期、文書番号等 2024.10.31
介護保険最新情報Vol.1325
事務連絡
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について
番号 1
 
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