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報告期限
報告期限
報告期限
発出日:令和6年10月31日
更新日:令和6年10月31日
更新日:令和6年10月31日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告期限 |
質問 | 8月2日通知において、令和6年3月31日から令和6年12月31日にまでに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月31日までに報告(令和6年度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのように考えればよいか。 |
回答 |
○ 当該事業所においては、令和6年度内に実施されるべき報告は不要です。ただし、会計年度終了後3ヶ月以内の報告は必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。(例えば、2月から1月までが事業年度の事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告することが必要となります。)
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.10.31 介護保険最新情報Vol.1325 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について |
番号 | 5 |