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複数事業所の利用者又は家族からの通報を一体的に受けるオペレーター

複数事業所の利用者又は家族からの通報を一体的に受けるオペレーター

発出日:令和6年11月11日
更新日:令和6年11月11日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 複数事業所の利用者又は家族からの通報を一体的に受けるオペレーター
質問 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の30第3項において「市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる」とされているが、例えばA事業所とB事業所との間の契約に基づき、A事業所のオペレーターがB事業所の利用者の分を含めて一体的に通報を受けることとしている場合、当該取扱いをしている時間帯に限り、A事業所において一体的に通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよいか。
回答
・ お見込みのとおりである。なお、随時対応サービスの一体的実施は、当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであることに留意されたい。
また、この取扱いは夜間対応型訪問介護においても同様とする。
QA発出時期、文書番号等 2024.11.11
介護保険最新情報Vol.1326
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年11月11日)」の送付について
番号 2
 
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