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介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について
事務連絡
介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について
事務連絡
介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について (事務連絡)
発出日:令和6年12月2日
更新日:令和6年12月2日
更新日:令和6年12月2日
事務連絡
令和6年12月2日
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各
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都道府県
市区町村
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介護保険主管部(局) 御中
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厚生労働省老健局総務課
厚生労働省老健局介護保険計画課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
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介護サービス事業所・施設等への支援に関する
「重点支援地方交付金」等の更なる活用について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定。以下「経済対策」という。)においては、「重点支援地方交付金」(以下「本交付金」という。)の推奨事業メニューについて、介護施設等に対し、エネルギー価格や食料品価格等の物価高騰に対する支援を継続することが盛り込まれるとともに、本交付金の更なる追加を行う旨が盛り込まれました。(別紙ご参照)
厚生労働省としても、エネルギー価格や食料品価格等の高騰など物価高騰により厳しい状況にある介護サービス事業所・施設等に対し、本交付金による緊急かつ実効性のある支援につなげたいと考えております。
このため、各都道府県・市町村において、ご対応いただきたい支援事業の標準について、下記のとおりお示ししますので、都道府県・市町村議会への予算案の提出等、可能な限り早期の予算化に向けた検討を速やかに進めていただきますようお願いします。
今後、本交付金の積増し分を活用した支援状況について、フォローアップを実施させていただく予定ですので、ご協力のほどお願い申し上げます。また、訪問・相談系の介護サービス事業所を始め、多くの介護サービス事業所・施設等において活用いただけるよう取り組んでいただくようお願いいたします。なお、フォローアップの結果につきましては共有させていただく予定であり、そちらもご参照・ご活用いただきたいと思います。
本事業の詳細については検討中であるとともに、令和6年度補正予算案については、今後、国会で審議され、当該事業の内容についても変更の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、本事務連絡の内容につきましては、本交付金を所管しております内閣府地方創生推進事務局と協議済みであることを申し添えます。
記
介護サービス事業所・施設等への物価高騰対応支援事業として、次の2事業の両方を実施していただくようお願いいたします。
その際、以下のとおり、令和5年度に本交付金を活用して各都道府県が実施した支援事業の補助額の実績をまとめております。具体的な補助額の設定に当たっては、以下をご参照いただき、足下の物価高騰を適切に反映した額としていただくようお願いいたします。とりわけ、移動距離が長い訪問系介護サービス事業者への配慮を検討いただくとともに、食材料費や給食委託費の高騰が介護サービス事業所・施設等の経営を圧迫している状況も踏まえ、積極的なご対応をお願いいたします。
また、支援に当たっては、
・ 介護事業所の負担軽減を図る観点から、申請様式において、事業所が実際に記載する項目を極力少なくなるよう自治体で選択項目として提示できる部分については、自治体であらかじめ記載する
・ 本交付金に関するコールセンターを設け問い合わせ対応を行うとともに、未申請の介護サービス事業所・施設等に対し申請に向けた働きかけを行う
等の取組を行っている自治体もありましたので、参考にしていただき、多くの介護サービス事業所・施設等において活用いただけるよう取り組んでいただくようお願いいたします。
1. 光熱水費(電気代、ガス代、水道代、車両の燃料代等)高騰への支援事業
光熱水費の高騰につきまして、令和5年度に各都道府県が実施した支援事業の補助額の実績は、下表のとおりです。
訪問・相談系の事業所に対する支援に当たっては、補助額の設定に当たり、中山間地域等に事業所が所在する場合や、中山間地域等に居住している利用者にサービス提供を行う場合など移動距離が長い事業所における車両の燃料代に対応する観点から、例えば、特別地域加算等の対象地域に所在する事業所(加算の算定の有無は問いません。)やサービス提供地域が広域にわたる事業所については、嵩上げを行う等配慮を検討いただくようお願いいたします。
(万円)
※1 上掲の表のうち、事業所あたりの補助額は、令和5年度に各都道府県が実施した支援事業について、事業所あたりの平均的な支給額をまとめたものであり、参考の月額はその総額を12で除した目安の数字。なお、補助額については、令和5年介護事業経営実態調査等の実利用者数等をもとに、厚生労働省老健局において試算したもの。
また、食材料費分として明確に区分を分けて対応している補助額は、含めていない。
※2 聞き取り調査等により把握した範囲では、
・訪問・相談系サービスに対する支援を実施した都道府県は44
・通所・多機能系サービス事業所に対する支援を実施した都道府県は46
・入居・居住系に対するサービスは全ての都道府県で実施をしていた。
2 食材料費高騰への支援事業
令和5年度に本交付金を活用し実施された食材料費の高騰に対する各都道府県の支援事業のうち、厚生労働省老健局における聞き取り調査等により確認できる範囲で、食材料費分を支援するとしていた都道府県は31件、明確に区分を分けて対応している事例は21件であり、明確に区分している自治体における、入所・居住系サービス事業所に対する補助額は、最大で定員・利用者数当たり約22,000円(1日当たり約60円)、上位25%で定員・利用者数当たり約9,000円(1日当たり約25円)、平均で定員・利用者数当たり約8,000円(1日当たり約23円)となっています。
今般の経済対策の対応を踏まえ、1.の光熱水費高騰への支援事業に加えて、食材料費高騰への支援事業も引き続き確実に実施していただくようお願いします。
事業の実施に当たっては、2024年10月の「食料」の消費者物価指数では食料が前年同月比で3.5%の上昇となっていることなど、足下の状況を踏まえた適切な補助額の設定をお願いいたします。また、新たに支援を実施する自治体においても、上記の考え方を踏まえて補助額を設定するなど適切な支援事業の実施をお願いします。加えて、支援に当たっては、入所・居住系の介護サービス事業所だけでなく、通所系・多機能系の介護サービス事業所についても同様の支援をいただくようお願いします。
参考:統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI)全国(最新の月次結果の概要)(stat.go.jp)
(参考)サービス種類等の分類 ※予防も含む
訪問・相談系
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訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、居宅介護支援
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通所系
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通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
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多機能系
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小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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入所・居住系
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介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
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以上
<本件問い合わせ先>
厚生労働省老健局総務課
電話:03-5253-1111 内線3916
事務連絡
令和6年11月29日
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各都道府県
財政担当課
市町村担当課
地方創生担当課
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御中
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内閣府地方創生推進室
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
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令和6年度補正予算(第1号)案の閣議決定を踏まえた
「重点支援地方交付金」の取扱い等について
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)については、「「重点支援地方交付金」の追加について」(令和6年11月22日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(以下「経済対策」という。)」(令和6年11月22日閣議決定)に、①低所得世帯支援枠について給付金の支援を行うとともに、②物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために重点支援地方交付金を追加する旨が盛り込まれたことを踏まえ、本日閣議決定された令和6年度補正予算(第1号)案において、1兆908億円(低所得世帯支援枠:4,908億円、推奨事業メニュー分:6,000億円)が追加計上されました。
今般の措置の概要は別添1のとおりです。また、重点支援地方交付金に関する現時点の暫定的な取扱いについて、下記のとおり整理しました。なお、これらは、今後の国会で補正予算が成立することが条件となり、現時点で成立を予断するものではありませんが、地方公共団体における可能な限り早期の予算化に向けた検討を進めていただくため、参考としてお示しするものです。国会において補正予算が成立した場合には、改正後の制度要綱や交付限度額、手続き等については後日改めて通知します。
地方公共団体におかれましては、上記を踏まえ、今般の経済対策において対策の早期執行が挙げられた趣旨を十分ご理解いただき、重点支援地方交付金を活用した支援について、可能な限り早期の予算化に向けた検討を引き続き進めていただきますようお願いします。
各都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。
記
1.重点支援地方交付金の取扱いについて
これまで、重点支援地方交付金については、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施する取組を支援してきたところです。
各地方公共団体におかれましては、本交付金の趣旨を十分に踏まえ、都道府県・市町村で連携を図りながら、重点支援地方交付金を有効に活用し、事業の効果的な実施に取り組むようお願いします。
2.重点支援地方交付金の対象について
(1)交付対象事業
重点支援地方交付金の交付対象事業は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者(以下「生活者等」という。)の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業とします。(地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた価格転嫁の円滑化のための事業、地方公共団体における水道料金の減免も可能です。)
具体的には、以下の①から⑧までに掲げる地方単独事業等を推奨事業メニューとしてお示ししています。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援として、地域の実情に応じ、きめ細かな取組をご検討ください。
なお、ここで「事業者」とは、何らかの業を営む個人又は法人等(法人形態は問わない。)をいうものとします。民間団体のみならず公的団体も対象となります。
【推奨事業メニュー】
<生活者支援>
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援
低所得世帯を対象とした、電力・ガス(LPガスを含む)や灯油をはじめエネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援
物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学校等における学校給食費等の支援
※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。
③消費下支え等を通じた生活者支援
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付などの支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援
家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援
<事業者支援>
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援
医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネルギー価格の高騰分などの支援(特別高圧で受電する施設への支援を含む)
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援
特別高圧での受電(ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む)、LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援
地域公共交通事業者・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援
※各地方公共団体が、上記推奨事業メニュー例よりも更に効果があると判断する地方単独事業も、その理由を明らかにした場合は交付対象とします。
※地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設に対する事業や、地方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた価格転嫁の円滑化のための事業、地方公共団体における水道料金の減免も交付対象とします。
※①・②等については、NPO法人等への支援を通じて、物価高騰の影響を受けた生活者に直接的に効果が及ぶ事業、③については、マイナンバーカードを利用して各種証明書を発行することができるコンビニ交付サービスにおける各種証明書発行手数料の減免による負担軽減及び防犯意識の高まりを踏まえた防犯性能のある建物部品(ドア、錠など)・固定電話機、防犯カメラ等の設置など防犯対策強化のための取組(青色回転灯等装備車(青パト)の整備への支援、防犯ボランティアへの支援(資器材の購入)、地域社会における闇バイト対策の取組への支援を含む。)に対するプレミアム商品券、マイナポイント又は補助金による支援、⑥については、漁業者や施設園芸農家など農林水産業者における燃料費の負担軽減なども含みます。
交付対象となる地方単独事業の条件は以下のとおりです。
〇地方単独事業
交付対象となる地方単独事業のうち令和6年度実施計画に記載可能な事業は、以下のいずれかに該当する事業です。また、推奨事業メニューを別添1のとおり見直しています。
・地方公共団体の令和6年度予算に計上され、実施される事業
・地方公共団体の令和6年度予算に計上された予備費により実施される事業
ただし、重点支援地方交付金の予算のうち令和6年度補正予算(第1号)案に追加計上された4,908億円については、特に物価高の影響を受ける低所得者の方々の生活を守るために措置されていることから、当該予算の交付対象事業は、以下の要件を付すこととします。
【低所得世帯に対する支援】
物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が低所得世帯に直接的に及ぶ事業を交付対象とします。具体的には、低所得世帯を交付金による補助・給付の直接の対象とする事業(当該補助・給付の事務を他の団体を介して行う場合を含む。)が該当します。
具体的には、以下の①及び②の標準事業を実施することを原則とします。
(標準事業)
①住民税非課税となる世帯への給付
➢ 令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に対し、1世帯当たり3万円を支給。
②こども加算
➢ 住民税非課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給。
なお、今般の経済対策において低所得世帯支援枠を活用した低所得世帯への支援の算定対象となる住民税非課税世帯については、国会における補正予算の成立を前提としておりますが、国が指定する基準日(本年12月中を目途)に住民登録のある世帯とし、扶養親族等のみで構成される世帯を除くこととする方向で検討しておりますのでご留意ください。
(2)重点支援地方交付金に係る対象外経費
地方単独事業に係る対象外経費については、これまでの取扱いと特段の変更はなく、以下のとおりです。
【対象外経費】
① 職員の人件費
地方公共団体の職員の人件費(物価高騰対応のための体制拡充等に必要となるもの(任期の定めのない常勤職員の給料分を除く。)を除く。)
② 用地費
用地の取得費
③ 貸付金・保証金
貸付金又は保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を要するもの。利子補給金又は信用保証料補助は該当しない。)
④ 物価高騰対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするもの
物価高騰への対応と関連しないインフラ整備等のハード事業に係る費用
⑤ 基金
基金の積立金(以下の要件を満たす基金に積み立てる場合を除く。)
【対象となる基金の要件】
① 基金を取り崩した場合に、対象事業に充当されることが条例により担保されているものであること
② 対象事業は、以下に該当するものであること
イ 利子補給事業又は信用保証料補助事業
ロ イのほか、事業の内容(交付対象者、充当する経費等)が明確になっており、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項に規定する基金事業等であって、不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業又は当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもののいずれかに該当すると認められるもの
③ 令和6年度末までに事業着手(利子補給契約の締結等)すること
④ 原則として、②イに該当する事業の財源とする基金については令和11年度末※まで、②ロに該当する事業の財源とする基金については令和8年度末※までに廃止するものであること
※ 令和6年度に事業着手する基金の場合に限る。
⑤ 果実を含めて交付金が原資になっている部分について厳格な区分経理を行うこと(「財政調整基金」、「減債基金」への積立は認められない。)
なお、上記対象となる基金の要件のうち②ロを検討される場合、当該要件に該当するかについては、事業内容等の詳細を明らかにした上で、事前に内閣府まで相談されるようお願いします。
3.推奨事業メニューの検討にあたっての留意事項について
「「重点支援地方交付金」の追加について」(令和6年11月22日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、各府省庁において、物価高対策として特に必要かつ効果的であって広く実施されることが期待される事業をはじめとして、都道府県及び市町村に対して、優良な活用事例を始め必要な情報が速やかに提供されますので、推奨事業メニューを活用した支援の検討に当たっては、各府省庁からの通知を参考にしていただき、地域の実情を踏まえつつ、物価高対策として特に必要かつ効果的な分野などについて有効に活用していただくようお願いします。
なお、重点支援地方交付金(推奨事業メニュー分)の追加配分に係る交付限度額は、令和5年度一般会計補正予算(第1号)における令和5年11月29日限度額通知に係る交付限度額は下回らない見込みです。各自治体別の交付限度額については補正予算の成立後に正式に通知いたしますが、都道府県及び市町村におかれましては、早期執行の趣旨を十分ご理解の上、推奨事業メニューを活用した支援の検討を進めていただくようお願いします。
4.給付支援サービスの導入について
「「重点支援地方交付金」の追加について」(令和6年11月22日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、デジタル庁では、これまでも住民・自治体双方において、給付の申請から給付までのプロセスが一気通貫でデジタル完結することで、迅速かつ効率的な給付が可能となるような給付支援サービスの提供を行ってきたところですが、今般の給付事務においても実施し、本サービスについては、希望自治体の導入が可能となります。
また、本サービスの普及を図るため、今回も重点支援地方交付金に「給付支援サービス活用枠」を設け、過去の導入実績に応じて本サービスの導入・利用される自治体に対して支援する見込みです。【別添2,3】
詳細については追って連絡します。
※下線部分はこれまでの扱いからの変更箇所
<関係資料一覧>
別添1 重点支援地方交付金の追加
別添2 給付支援サービス説明資料
別添3 【給付支援サービス】サービス料金試算表
※LGWAN接続端末からのダウンロード
給付支援サービス関連情報-LGWANポータルサイト 掲示板
以上
【問合せ先】
(制度の内容・予算執行に関する内容について)
内閣府地方創生推進室
e-mail:e.chiho-rinji.p7c@cao.go.jp
(デジタルの積極活用に関する内容について)
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
給付支援サービス担当