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介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(共有)
事務連絡

介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(共有) (事務連絡)

発出日:令和6年12月18日
更新日:令和6年12月18日
事務連絡
令和6年12月18日
 
各 
都道府県
市区町村
 介護保険主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局総務課
厚生労働省老健局介護保険計画課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所・施設等への支援に関する
「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(共有)
 
 
平素より、介護保険行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
エネルギー価格や食料品価格の高騰など物価高騰を踏まえた介護サービス事業所・施設等への「重点支援地方交付金」等を活用した支援については、「介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について」(令和6年12月2日事務連絡)においてお示ししたところですが、昨日、重点支援地方交付金1兆908億円(低所得世帯支援枠:4,908億円、推奨事業メニュー分:6,000億円。この他、「給付金・定額減税一体措置(令和5年度経済対策)」に基づく給付金に係る予算6,443億円を措置。)が計上された令和6年度補正予算の成立したところです。
これに伴い内閣府地方創生推進室等より、各都道府県財政担当課等宛て、重点支援交付金の詳細について別添のとおり事務連絡が発出されておりますのでお知らせします。
なお、本交付金の交付スケジュールは以下のとおりHPに掲載されておりますのであわせてお知らせします。
※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(内閣府HP)
引き続き、都道府県・市町村議会への予算案の提出等、可能な限り早期の予算化に向けた検討を速やかに進めていただきますようお願いします。
 
 

 
別添
 
事務連絡
令和6年12月17日
 
各都道府県
財政担当課
市町村担当課
地方創生担当課
      
 御中
 
内閣府地方創生推進室
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室
 
 
令和6年度補正予算の成立を踏まえた
「重点支援地方交付金」の取扱い等について
 
重点支援地方交付金については、「「重点支援地方交付金」の追加について」(令和6年11月22日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(以下「経済対策」という。)」(令和6年11月22日閣議決定)に、①低所得世帯支援枠について給付金の支援を行うとともに、②物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために重点支援地方交付金を追加する旨が盛り込まれ、本日、重点支援地方交付金1兆908億円(低所得世帯支援枠:4,908億円、推奨事業メニュー分:6,000億円。この他、「給付金・定額減税一体措置(令和5年度経済対策)」に基づく給付金に係る予算6,443億円を措置。)が計上された令和6年度補正予算が成立しました。
これを踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(以下「制度要綱」という。)を改正し、重点支援地方交付金の取扱いについて下記のとおり定めるとともに、地方公共団体職員向けのQ&Aを作成しましたので、お知らせします。
つきましては、今般の経済対策において対策の早期執行が挙げられた趣旨を十分ご理解いただき、重点支援地方交付金を活用した支援について、可能な限り早期の予算化に向けた検討を引き続き進めていただくとともに、執行にあたっては、関係部局間で十分連携の上、本事務連絡の記載事項に留意して運用されるようお願いします。
各都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。
 
 
1.重点支援地方交付金の取扱いについて
これまで、重点支援地方交付金については、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施する取組を支援してきたところです。
各地方公共団体におかれましては、本交付金の趣旨を十分に踏まえ、都道府県・市町村で連携を図りながら、重点支援地方交付金を有効に活用し、事業の効果的な実施に取り組むようお願いします。
 
2.重点支援地方交付金の対象について
(1)交付対象事業
1)基本的考え方
重点支援地方交付金の交付対象事業の基本的な考え方は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者(以下「生活者等」という。)の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業とします。(地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた価格転嫁の円滑化のための事業、地方公共団体における水道料金の減免も可能です。)
具体的には、以下の①から⑧までに掲げる地方単独事業を推奨事業メニューとしてお示ししています。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援として、地域の実情に応じ、きめ細かな取組をご検討ください。
なお、ここで「事業者」とは、何らかの業を営む個人又は法人等(法人形態は問わない。)をいうものとします。民間団体のみならず公的団体も対象となります。
 
【推奨事業メニュー】
<生活者支援>
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援
低所得世帯を対象とした、電力・ガス(LPガスを含む)や灯油をはじめエネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援
物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学校等における学校給食費等の支援
※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減のための支援やヤングケアラーに対する配食支援等も可能。
③消費下支え等を通じた生活者支援
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付などの支援
※ 物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動を行う生活者に対して、安全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減のための支援も可能。
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援
家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援
 
<事業者支援>
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援
医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネルギー価格の高騰分などの支援(特別高圧で受電する施設への支援を含む)
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援
特別高圧での受電(ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む)、LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援
地域公共交通事業者・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援
 
※各地方公共団体が、上記推奨事業メニュー例よりも更に効果があると判断する地方単独事業も、その理由を明らかにした場合は交付対象とします。
※地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設に対する事業や、地方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた価格転嫁の円滑化のための事業、地方公共団体における水道料金の減免も交付対象とします。
※①・②等については、NPO法人等への支援を通じて、物価高騰の影響を受けた生活者に直接的に効果が及ぶ事業、③については、マイナンバーカードを利用して各種証明書を発行することができるコンビニ交付サービスにおける各種証明書発行手数料の減免による負担軽減及び防犯意識の高まりを踏まえた防犯性能のある建物部品(ドア、錠など)・固定電話機、防犯カメラ等の設置など防犯対策強化のための取組(青色回転灯等装備車(青パト)の整備への支援、防犯ボランティアへの支援(資器材の購入)、地域社会における闇バイト対策の取組への支援を含む。)に対するプレミアム商品券、マイナポイント又は補助金による支援、⑥については、漁業者や施設園芸農家など農林水産業者における燃料費の負担軽減なども含みます。
 
交付対象となる地方単独事業の条件は以下のとおりです。
 
〇地方単独事業
令和6年度補正予算に係る交付対象となる地方単独事業のうち令和6年度実施計画に記載可能な事業は、以下のいずれかに該当する事業です。また、推奨事業メニューを別添1のとおり見直しています。
・地方公共団体の令和6年度予算に計上され、実施される事業
・地方公共団体の令和6年度予算に計上された予備費により実施される事業
 
なお、地方公共団体の令和5年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団体の令和5年度予算に計上された予備費により実施される事業については、原則として令和6年度補正予算に係る令和6年度実施計画に記載することができませんが、以下の事業は記載することを認めます。ただし、既に提出した令和5年度実施計画に当該事業を記載している場合は、交付金を充当する部分が重複しないようにご留意ください。
・給付金・定額減税一体支援枠を活用する事業
・令和6年能登半島地震による被災により令和5年度実施計画の作成が困難であった地方公共団体の事業
また、重点支援地方交付金の予算のうち令和6年度補正予算に追加計上された低所得世帯支援枠の予算4,908億円及び「給付金・定額減税一体措置(令和5年度経済対策)」に基づく給付金に係る予算6,443億円については、特に物価高の影響を受ける低所得者等の方々の生活を守るために措置されていることから、当該予算の交付対象事業は、以下の要件を付すこととします。
 
2)令和6年度低所得世帯支援枠及び不足額給付分の給付金・定額減税一体支援枠(以下「令和6年度低所得世帯支援枠等」という。)の交付対象事業
令和6年度低所得世帯支援枠等については、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の事業を交付対象とします。
(ⅰ)物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が低所得世帯に直接的に及ぶ事業(以下「低所得世帯支援事業」という。)
(ⅱ)令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年に実施している定額減税しきれないと見込まれる方への給付(以下「当初調整給付」という。)に不足のあることが判明した方(以下「当初調整給付に不足のある方」という。)等の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が当初調整給付に不足のある方等に直接的に及ぶ事業(以下「不足額給付事業」という。)
これには、低所得世帯及び当初調整給付に不足のある方等を交付金による補助・給付の直接の対象とする事業(当該補助・給付の事務を他の団体を介して行う場合を含む。)が該当します。
具体的には、以下の①から③の標準事業を実施することを原則とします。
【標準事業】
①住民税非課税世帯への給付
➢ 令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に対し、1世帯当たり3万円を支給。
②こども加算
➢ 住民税非課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給。
③不足額給付(以下の方への給付を「不足額給付」という。以下同じ。)
➢ 当初調整給付に不足のある方に対して、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に生じた差額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給。
➢ 個別に書類の提示(申請)により、制度上、本人としても扶養親族等としても定額減税対象外であるなど給付要件を確認して給付する必要がある方に対して、原則4万円を支給。
 
なお、令和6年度低所得世帯支援枠等の事務費については、低所得世帯支援事業及び不足額給付事業に係る経費に限り充当できることとします。
また、給付費及び事務費の交付対象については、それぞれ以下の算式により算出される額を上限とします(算式の符号は制度要綱別紙1(10)をご参照ください。)。
 
<給付費の交付対象経費の上限額>
令和6年度非課税世帯数×30,000円+こども加算支援児童数×20,000円+不足額給付支援額
 
<事務費の交付対象経費の上限額>
令和6年度非課税世帯数×2,500円+こども加算支援世帯数×2,500円+不足額給付支援者数×3,000円
 
(2)重点支援地方交付金に係る対象外経費
地方単独事業に係る対象外経費については、以下のとおりです。
 
【対象外経費】
① 職員の人件費
地方公共団体の職員の人件費(物価高騰対応のための体制拡充等に必要となるもの(任期の定めのない常勤職員の給料分を除く。)を除く。)
② 用地費
用地の取得費
③ 貸付金・保証金
貸付金又は保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を要するもの。利子補給金又は信用保証料補助は該当しない。)
④ 物価高騰対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするもの
物価高騰対応と関連しない施設整備等のハード事業に係る費用
(物価高騰対応に関連する調達価格の上昇分のうち、実質的な賃上げにつながるものについては対象となる)
⑤ 基金
基金の積立金(以下の要件を満たす基金に積み立てる場合を除く。)
 
【対象となる基金の要件】
① 基金を取り崩した場合に、対象事業に充当されることが条例により担保されているものであること
② 対象事業は、以下に該当するものであること
イ 利子補給事業又は信用保証料補助事業
ロ イのほか、事業の内容(交付対象者、充当する経費等)が明確になっており、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項に規定する基金事業等であって、不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業又は当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもののいずれかに該当すると認められるもの
③ 令和6年度末までに事業着手(利子補給契約の締結等)すること
④ 原則として、②イに該当する事業の財源とする基金については令和11年度末まで、②ロに該当する事業の財源とする基金については令和8年度末までに廃止するものであること
※ 令和6年度に事業着手する基金の場合に限る。
⑤ 果実を含めて交付金が原資になっている部分について厳格な区分経理を行うこと(「財政調整基金」、「減債基金」への積立は認められない。)
 
なお、上記対象となる基金の要件のうち②ロを検討される場合、当該要件に該当するかについては、事業内容等の詳細を明らかにした上で、事前に内閣府まで相談されるようお願いします。
 
3.交付限度額について
(1)推奨事業メニューに係る交付限度額
令和6年度補正予算で措置された1兆908億円のうち6,000億円を推奨事業メニュー分として配分することとします。推奨事業メニューに係る交付限度額は、人口や物価上昇率等を基礎として算定した額とし、制度要綱別紙1(11)の算式により、別に定める乗率を次に掲げる数値として算定した額とします。
 
・都道府県分 α=0.997977641
γ=0.998050254
・市町村分  α=1.004980681
γ=1.003732361
 
これをもとに算定した地方公共団体ごとの交付限度額は、別途通知します。
 
(2)令和6年度低所得世帯支援枠等に係る交付限度額
1)交付限度額(概算分)
制度要綱別紙1(9)に定める算定方式により算出される交付限度額(概算分)を別途お知らせします。算定された交付限度額(概算分)について、算定に誤り等がある場合は、内閣府までご相談ください。
2)交付限度額(追加分)
制度要綱別紙1(10)に定める算定方式により算出された値をもとに交付限度額(追加分)を通知することとなります。交付限度額(追加分)の算定に当たっては、各市町村が実施した事業における支援世帯数等を調査させていただく予定としております。調査のスケジュール等の詳細は別途お知らせします。
 
(3)給付支援サービス活用枠に係る交付限度額
給付支援サービスを活用する市町村に対しては、制度要綱別紙1(12)に定める算定方式により算出された値をもとに交付限度額を通知することとなります。
 
4.令和6年度低所得世帯支援枠等に係る留意点について
令和6年度低所得世帯支援枠等に係る留意点については、以下のとおりです。
 
(1)対象世帯の基準日等の取扱いについて
令和6年度低所得世帯支援枠に係る給付の対象世帯等については、以下に定める基準日に住民登録のある世帯等とすることを目安とします。
 
〇住民税非課税世帯への給付及びこども加算
令和6年12月13日に住民登録のある世帯とすることを目安とします。
 
なお、地域の実情に応じ、迅速な支給のために必要であれば、関係法令に留意しつつ、地方公共団体の判断で、目安となる基準日以前の時点で住民登録のある世帯等を対象として先行給付することも可能ですが、目安となる基準日までに転出した世帯等の分については、交付対象経費の上限や交付限度額(追加分)の算定の対象とならないため、基本的に推奨事業メニューにより対応いただくことになりますのでご留意ください。
先行給付する市町村においては、先行給付実施後の転入等により新たに住民登録が行われた世帯等に対する給付漏れが発生しないよう、改めて目安となる基準日時点で対象世帯を把握し、転入者等に給付することとします。
また、先行給付を行う市町村から転出する者等への重複給付を防止するため、各市町村においては、給付の対象となる転入者等に対しては、確認書等で重複給付の有無を確認することとします。
 
不足額給付の基準日の目安については、後日改めてお知らせします。ただし、実施時期については、事務負担も踏まえながら、速やかな支給開始に向けて、地域の実情に応じた早期の執行着手等、地方公共団体における柔軟な対応を可能とします。
 
(2)扶養親族等のみの世帯の取扱いについて
令和6年度低所得世帯支援枠等の交付限度額(追加分)の算定に当たっては、住民税非課税世帯への給付については、算定対象となる世帯から住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(以下「扶養親族等のみの世帯」という。)を除くこととしております。
なお、扶養親族等のみの世帯に該当するかどうかについては、確認書等により確認していただく方法も考えられます。
また、地域の実情に応じ、地方公共団体の判断で、扶養親族等のみの世帯についても給付を実施することも可能ですが、扶養親族等のみの世帯等の分については、交付対象経費の上限や交付限度額(追加分)の算定の対象にはならないため、基本的に推奨事業メニューにより対応いただくことになりますのでご留意ください。
 
(3)申請期限や対象世帯への支出決定の期限について
給付対象者による確認書や申請書等の提出期限や、市町村による対象世帯への支出決定の期限については、別途通知する予定ですが、経済対策において、「特に物価高の影響を受ける低所得者に対し、迅速に支援を届ける」とされたことも踏まえ、住民税非課税世帯への給付及びこども加算について、各市町村においては、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々が必要な支援を可及的速やかに受けられるよう、事業を計画されるようお願いいたします。
 
(4)こども加算についての対象者の留意事項
こども加算については、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を対象児童とし、こども加算の基礎となる給付措置の加算として、当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給することとしています。当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者がいる場合においても、こども加算についての対象者は当該世帯主となりますのでご留意ください。
 
5.重点支援地方交付金の活用に当たっての留意点について
重点支援地方交付金の活用に当たっては、引き続き効率的・効果的な事業に活用するとともに、地方公共団体において実施する個々の事業の必要性、経済対策との関係、内容の妥当性、運用方法及び執行状況など説明責任をしっかり果たしていただくようお願いします。
なお、事業の実施にあたっては、説明責任を果たし、適切に執行いただく観点から、当該事業が、国の重点支援地方交付金を活用した事業であることが客観的に把握できるよう、その旨を事業HPやチラシ等で周知するなど実施状況の公表を行っていただくようお願いします。
また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における会計検査院からの指摘については、指摘の趣旨に鑑み、引き続き重点支援地方交付金においても、内閣府が発出した留意事項を踏まえた適切な執行をお願いします。
特に、次の(1)又は(2)に該当する事業については、引き続き、以下のとおり取り扱うので、ご留意ください。
 
(1)特定の事業者等に対する支援措置
特定の個人又は事業者等(一定の客観的基準に該当する事業者全てを対象に助成するものではなく、特定の一部の者に限り助成するもの)に対する支援事業(運営費支援や使途が特定されていない給付金等に該当するもの)については、各地方公共団体において、物価高騰への対応としての必要性や費用対効果を十分に吟味した上で、実施することが望ましく、これに該当する一定規模以上の事業については、説明責任を果たす観点から、内閣府において事業概要等を公表することがあります。
特定の個人又は事業者等に対する支援事業のうち、一の個人又は事業者等当たり1,000万円以上を支援するもの(住民の日常生活を維持するために緊急でやむを得ず行うもの及び支援対象を不特定多数の者から公募手続等を経て選定するものを除く。)については、各地方公共団体において、別紙1の様式により事業内容をホームページ等で公表するとともに、当該公表に係るURL及び公表内容等を「事業の概要」列及び「参考資料」列等に記載した上で、実施計画を提出するものとします。
 
(2)個人を対象とした給付金等
個人を対象とした給付金等(給付金、交付金等、名称の如何を問わず、「金銭」を支給するもの。「地域振興券」等の交付や「公共料金」等の減免は該当しない。)については、経済対策の効果的・効率的な実施の観点から、給付対象を合理的な範囲とする場合又は緊急性がありやむを得ない場合に実施計画への記載を認めることとし、その旨を実施計画の「事業の概要」列及び「参考資料」列等に明示してください。
 
6.給付支援サービスの導入について
「令和6年度補正予算(第1号)案の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和6年11月29日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、デジタル庁では、これまでも住民・地方公共団体双方において、給付の申請から給付までのプロセスが一気通貫でデジタル完結することで、迅速かつ効率的な給付が可能となるような給付支援サービスの提供を行ってきたところですが、今般の給付事務においても実施し、本サービスについては、希望する地方公共団体の導入が可能となります。
また、本サービスの普及を図るため、今回も重点支援地方交付金に「給付支援サービス活用枠」を設け、本サービスを初めて利用する地方公共団体に対しては導入料金、基本料金及び利用料金を支援(過去に本サービスを利用したことがある場合は、基本料金及び利用料金を支援)することとします。
詳細については別途お知らせします。
 
7.不足額給付のための算定ツール(仮)の導入について
不足額給付の算定に必要な情報(※)を入力しツールで算定を実施すると、不足額給付の対象者及びその給付が分かる情報が示されます。こちらについては後日改めてお知らせいたしますが、現時点における不足額給付を算定する式(案)を添付いたします。【別添6】
(※)「確定申告書の記載事項」、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額、控除外額」、「令和7年度個人住民税課税情報」等
 
8.実施計画の作成と提出について
(1)実施計画の提出期限
重点支援地方交付金の今般措置された「令和6年度低所得世帯支援枠等」、「推奨事業メニュー」及び「令和6年度給付支援サービス活用枠」に関する令和6年度補正予算に係る令和6年度実施計画については、令和6年度の提出(令和7年1月24日締切)においてご提出ください(別紙2)。提出期限後に内閣府地方創生推進室において実施計画の確認(掲げられた事業が物価高騰対応である旨の記載があること、必要事項の記載漏れの有無、対象外経費に充てていないこと等)を行い、各地方公共団体宛てに確認結果の通知を行います。令和6年度の提出は原則全市町村から今般措置された「令和6年度低所得世帯支援枠等」及び「給付金・定額減税一体支援枠」に係る実施計画の提出を受け付ける予定です。事業の早期執行の観点から特段の事情がある場合は、内閣府までご相談ください。
なお、令和6年度実施計画には、国の令和6年度補正予算のほかに国の令和5年度補正予算及び令和5年度予備費に係る事業がある地方公共団体においては、当該事業を記載してご提出ください。
 
(令和6年度補正予算に係る令和6年度実施計画について)
令和6年度の提出期限:令和7年1月24日(金)12:00【厳守】(全団体)
 
(2)実施計画の提出方法・提出先
実施計画の提出は、従来と同様に、各都道府県を通じ、内閣府地方創生推進室まで、メールにて提出していただく予定です。具体的な提出方法については後日改めて連絡します。
 
(3)提出資料
提出資料は、従来と同様に、令和6年度実施計画、チェックリスト、基金調べ(該当ある場合)です。各様式及び記入要領は、後日改めて連絡します。
 
(4)令和6年度実施計画の変更について
提出した令和6年度実施計画に掲げる交付対象事業の追加・変更は、内閣府が実施計画の提出を受け付けている時期にのみ可能です。重点支援地方交付金の趣旨も踏まえ、早期の執行に努めるとともに円滑な事業の遂行の観点から実施予定又は実施している事業は、実施計画に掲載し、交付決定を受けるようお願いします
 
(5)令和6年度実施計画の公表について
重点支援地方交付金を活用して実施する事業の実施内容を地域住民が早期に把握できるようにするため、交付決定を受けた後、内閣府から確認を受けた令和6年度実施計画を地方公共団体のホームページ等で速やかに公表してください。
 
9.実施状況の公表及び効果の検証について
重点支援地方交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果については、これまでも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の制度創設時から「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について」(令和2年5月1日付け事務連絡)等により、各地方公共団体において、事業終了後に、事業の実施状況や効果を公表するようお願いしており、「令和5年度予算の編成等に関する建議」(財政制度等審議会令和4年11月29日)においても、「地域住民が事業の実施状況や効果を把握できるよう、また、地方公共団体間で政策を相互に比較し改善につなげることが可能となるよう、制度を所管する内閣府及び地方公共団体は公表を速やかに進めるべきである。」とされています。重点支援地方交付金においても、引き続き、各地方公共団体における公表状況に係る各方面からの要請を踏まえ、実施状況及びその効果の公表について、制度要綱第5の3に規定していますので、ご留意ください。
事業の実施状況及びその効果の検証の公表に当たっては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「臨時交付金を活用した事業の実施状況及びその効果に関する公表状況調べの結果について(周知)」(令和5年8月7日付け事務連絡等)で周知した調査結果及び公表例も参考とし、各地方公共団体において、事業目的・事業内容に応じて、アンケート調査その他の適切な方法により効果を測定するとともに、ホームページへの掲載によりその内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行い、事業完了の翌年度末までに公表してください。
また、事業完了の翌々年度の4月には、実施状況及びその効果の公表の完了を内閣総理大臣あてにご報告いただくこととしております。報告の様式については後日改めて連絡します。なお、地方公共団体における実施状況の公表に加えて、実施計画に記載される全事業の事業概要や事業費等の記載内容(「成果目標」及び「地域住民への周知方法」を含む。)について、内閣府においても、ホームページ等で速やかに公表することとしているので、あらかじめご留意ください。
実施計画の提出に当たっては、過年度の事業の実施状況及びその効果の検証結果を踏まえ、さらに効果が高まるようにご留意の上、事業内容を記載ください。
さらに、令和6年度中に完了した事業等を対象として、アンケート調査等へのご協力をお願いすることがありますので、あらかじめお知らせします。
 
 
<関係資料一覧>
別添1 重点支援地方交付金の追加
別添2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱
別添3 令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(低所得世帯支援枠・推奨事業メニュー)地方公共団体職員向けQ&A(第1版)
別添4 低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(12/17時点版)
別添5 令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)~低所得者支援及び定額減税補足給付金~地方公共団体職員向けQ&A(第7版)
別添6 不足額給付額を算定する式(案)(12/17時点版)
別添7 調整給付金(不足額給付分)支給事務実施要綱・様式(例)(12/17時点版)
別紙1 特定事業者等支援に関する公表様式
別紙2 令和6年度地方創生臨時交付金の執行スケジュール
 
以上
 
 
【問合せ先】
(制度の内容・予算執行に関する内容について)
内閣府地方創生推進室
 
(デジタルの積極活用に関する内容について)
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
給付支援サービス担当
 
(不足額給付に関する内容について)
内閣府地方創生推進室
内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室
 
 
 
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