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職種別の人数・賃金の報告
職種別の人数・賃金の報告
職種別の人数・賃金の報告
発出日:令和6年12月25日
更新日:令和6年12月25日
更新日:令和6年12月25日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 職種別の人数・賃金の報告 |
質問 | 「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。 |
回答 |
○ 職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。
○ すなわち、
① 給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしていますが、
② お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。
<①の例>
○ 3月決算であり、給与支払が当月締め・当月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
※ ただし、上記の例において令和5年3月末に退職済の職員へ残業代等を令和5年4月に支払った場合については、労働実績がないことから職員数に含めないこととしてください。
<②の例>
○ 3月決算であり、給与支払が月末締め、翌月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年5月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.12.25 介護保険最新情報Vol.1342 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について |
番号 | 2 |