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集合住宅減算について

集合住宅減算について

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 05 訪問系サービス共通
項目 集合住宅減算について
質問 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。
回答 算定月の実績で判断することとなる。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 7
 
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