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医療法施行令の一部を改正する政令
政令第56号

医療法施行令の一部を改正する政令 (政令第56号)

発出日:令和7年3月14日
更新日:令和7年3月14日
 医療法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和七年三月十四日
内閣総理大臣 石破  茂  

政令 第五十六号
医療法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項及び第三項中「第三十条の十八の四第二項及び第四項」を「第三十条の十八の五第二項及び第六項」に改める。
   附 則
 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 福岡 資麿  
内閣総理大臣 石破  茂  
 
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