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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第42号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第42号)

発出日:令和7年3月31日
更新日:令和7年3月31日
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項第六号及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の三第四項第四号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和七年三月三十一日     厚生労働大臣 福岡 資麿   
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
(社会医療法人の認定要件)
(社会医療法人の認定要件)
 
 
第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 
 
  イ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)が全ての業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)の百分の六十三を超えること。
  イ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額百分の六十を超えること。
 
 
  ロ 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額(⑺に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。)の百分の八十を超えること。
  ロ 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康
 
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増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療
 
及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分べん に係る助産に係る収入金
額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
    社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の十以下の場合に限る。)を含む。
   (新設)
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    健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であつて、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。
   (新設)
    予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種に係る収入金額
   (新設)
    助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分べん 
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。
   (新設)
    介護保険法の規定による保険給付(第三項において「介護サービス」という。)に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。
   (新設)
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第二十一条の五の二
   (新設)
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に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第三項において「障害福祉サービス等」という。)に係る収入金額
 
    国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(ニ及び第五十七条の二第一項第二号ハにおいて「補助金等に係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係るもの
   (新設)
  ハ (略)
  ハ (略)
  ニ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
  ニ 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2 (略)
2 (略)
 第一項第二号ロに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びに法第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。
(新設)
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(運営に関する要件)
(運営に関する要件)
 
 
第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 二 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 
 
  イ 第三十条の三十五の三第一項第二号ロ⑴から⑺までに掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額の百分の八十を超えること。
  イ 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
 
 
  ロ (略)
  ロ (略)
 
 
  ハ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
  ハ 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
 
 
2 (略)
2 (略)
 
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。
 
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