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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第36号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第36号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第36号)
発出日:令和7年3月31日
更新日:令和7年3月31日
更新日:令和7年3月31日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日 厚生労働大臣 福岡 資麿
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(新規適用事業所の届出)
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(新規適用事業所の届出)
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第十九条 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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第十九条 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
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三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
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イ 法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
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イ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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四 (略)
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四 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(新規船舶所有者の届出)
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(新規船舶所有者の届出)
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第四条 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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第四条 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
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五 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
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イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
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イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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六 (略)
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六 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(新規適用事業所の届出)
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(新規適用事業所の届出)
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第十三条 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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第十三条 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
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三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
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イ 法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
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イ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
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ロ・ハ (略)
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ロ・ハ (略)
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四 (略)
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四 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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(情報の提供の求め)
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(情報の提供の求め)
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第百三十条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
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第百三十条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
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(国民年金法施行規則の一部改正)
第四条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(情報の提供の求め)
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(情報の提供の求め)
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第百三十四条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
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第百三十四条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
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(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(保険関係の成立の届出)
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(保険関係の成立の届出)
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第四条 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第四条 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一~七 (略)
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一~七 (略)
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八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
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八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
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(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
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第三十一条の四十四 法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
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第三十一条の四十四 法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
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二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
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イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
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イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
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ロ (略)
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ロ (略)
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三~十二 (略)
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三~十二 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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(介護保険法施行規則の一部改正)
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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別表第一(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
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別表第一(第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
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一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
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一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
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イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地、番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号(番号利用法第四十二条第四項の規定により公表されたものに限る。)及び電話番号その他の連絡先
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イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地、番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号(番号利用法第四十二条第四項の規定により公表されたものに限る。)及び電話番号その他の連絡先
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ロ~ホ (略)
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ロ~ホ (略)
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二~六 (略)
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二~六 (略)
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(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(一般拠出金申告書)
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(一般拠出金申告書)
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第二条の二 法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第二条の二 法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号第二条第十六項に規定する法人番号をいう。を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号
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六 労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号第二条第十五項に規定する法人番号をいう。を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号
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2 (略)
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2 (略)
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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
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(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
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第五条の五 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
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第五条の五 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
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一 (略)
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一 (略)
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二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
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二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
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イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
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イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
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ロ (略)
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ロ (略)
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三~十二 (略)
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三~十二 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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